東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
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自衛消防組織の設置が必要な場合とは?|消防法・東京都火災予防条例を徹底解説

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1. 自衛消防組織とは?

自衛消防組織とは、火災その他の災害が発生した際に、初期消火・避難誘導・通報などの対応を行うために事前に構成される組織です。建物の管理者やテナント従業員などで構成され、あくまで消防隊が到着するまでの“初期対応”を担います。


2. 自衛消防組織の法的根拠

■ 消防法第36条(自衛消防組織の設置等)

政令で定める防火対象物の管理者は、自衛消防組織を設置しなければならない。

この規定に基づき、具体的な要件は下位法令である消防法施行令により定められています。

■ 消防法施行令第46条の2(自衛消防組織を設置すべき防火対象物)

以下の防火対象物については、自衛消防組織の設置が義務付けられています:

区分防火対象物の条件
地下街で延べ面積1,000㎡以上
高さ31m超の高層建築物で特定用途があるもの
特定防火対象物で延べ面積5,000㎡以上

3. 東京都の上乗せ規制|東京都火災予防条例

東京都では、全国共通の消防法に加え、独自の上乗せ規制が存在します。

■ 東京都火災予防条例第50条

以下の条件を満たす防火対象物では、条例により自衛消防組織の設置が義務となります:

条件内容
特定用途で延べ面積1,000㎡以上飲食店、病院、ホテル、百貨店など
非特定用途で延べ面積5,000㎡以上事務所、倉庫、工場など
地下街面積を問わず設置義務あり
高さ31m超の建物特定・非特定問わず

このように、東京都内では比較的厳しい基準が適用されます。


4. 自衛消防組織の構成と役割

東京消防庁の告示に基づき、組織は以下のような役割分担が求められます:

役割主な任務
指揮者現場指揮、通報、情報収集(通常は防火管理者が兼任)
消火班初期消火(消火器・屋内消火栓等の使用)
通報・避難誘導班非常通報、避難誘導、安全確認など

5. 自衛消防組織の実務運用と注意点

■ 消防計画への明記

自衛消防組織の構成・任務分担・訓練計画などは、消防計画に明記し、消防署へ届出が必要です。

■ 年1回以上の訓練実施

東京消防庁の通達では、**年1回以上の自衛消防訓練(避難訓練・通報訓練を含む)**が求められます。

■ 統括防火管理が必要なケース

複数のテナントが入居する建物では、統括防火管理者の選任と全体を統括する自衛消防組織の編成が必要です。


6. よくあるケーススタディ

建物の種類延べ面積用途自衛消防組織
飲食店ビル(3階建)1,200㎡特定用途必要
地下街800㎡特定用途必要(面積不問)
オフィスビル(10階建)6,000㎡非特定用途必要
高層複合施設(店舗+住宅)3,500㎡特定用途含む・高さ35m必要

7. まとめ|自衛消防組織の設置は防災の第一歩

自衛消防組織は、火災発生時の人的被害・物的被害を最小限に抑えるために不可欠な仕組みです。法令により義務づけられている施設はもちろん、そうでない施設でも「任意での設置」を検討する価値は十分にあります。

特に東京都内では、条例による基準が全国より厳しく、実務対応には注意が必要です。防火管理者の役割と併せて、自衛消防組織の適正な整備を行いましょう。


📌 お問い合わせ・サポート

当事務所では、自衛消防組織設置の要否判断・届出書類作成・消防計画の作成代行・訓練の実施サポートまで一貫して対応しております。お気軽にご相談ください。

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