東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

事務所概要

行政書士萩本昌史事務所
代表者 特定行政書士 萩本昌史
所在地 東京都世田谷区北烏山7-25-8-401
TEL  03-6783-6727
FAX  03-6750-2225
お問合せ
Mail       contact@office-hagimoto.com
WEB  https://office-hagimoto.com
https://shoubou.tokyo.jp
休業日 土曜・日曜日・祝日

防火管理者の選任義務がない特定防火対象物に消防計画の届出義務はあるか?

目次[閉じる]

消防法では、一定の防火対象物に対し、火災の予防や被害の軽減を目的として消防計画の作成と所轄消防署への届出が義務付けられています。特に特定防火対象物については、収容人員の規模にかかわらず消防計画の届出が必要とされています。
では、防火管理者の選任義務がない場合、消防計画の作成および届出は誰が行うべきなのか、またその手続きや注意点について詳しく説明します。


1. 消防計画の届出が必要な防火対象物とは

消防計画の届出が必要な防火対象物は、大きく**「特定防火対象物」「非特定防火対象物」**に分類されます。

(1)特定防火対象物

不特定多数の人が利用する建物で、火災時のリスクが高い施設が該当します。特定防火対象物では、収容人員の規模にかかわらず、すべて消防計画の届出が義務となります。

✅ 具体的な特定防火対象物

種類具体的な施設例
興行場劇場、映画館、演芸場
飲食店・物販施設百貨店、スーパー、飲食店(客席30㎡以上)
宿泊施設ホテル、旅館、カプセルホテル
医療・福祉施設病院、診療所、助産所、介護施設
教育施設学校、幼稚園、保育園
集会・展示施設公会堂、体育館、博物館、図書館、美術館
地下施設・高層建築物地下街(延床面積50㎡以上)、高さ31mを超える建物

📌 ポイント

  • 収容人員が30人未満で防火管理者の選任義務がない場合でも、消防計画の届出は必要

(2)非特定防火対象物

特定の人が利用する建物で、比較的避難が容易な施設が該当します。非特定防火対象物では、一定の規模を超えると消防計画の作成・届出が義務になります。

✅ 具体的な非特定防火対象物

種類具体的な施設例
オフィス・事務所事務所ビル、行政機関の庁舎
工場・倉庫製造業の工場、物流倉庫
共同住宅マンション、アパート
宗教施設寺院、神社、教会
自動車施設車庫、駐車場

消防計画が必要となる基準

  • 非特定防火対象物でも、収容人員50人以上の場合は届出が必要

2. 防火管理者の選任義務がない場合の消防計画の作成・届出

(1)消防計画の作成・届出の責任者

防火管理者の選任義務がない特定防火対象物においても、消防計画の作成・届出の責任は**「管理権原者」**が負います。

管理権原者とは

防火対象物管理権原者の例
テナントのオフィス・店舗事業主(代表取締役、支店長など)
オーナー経営の飲食店店舗オーナー(個人経営者)
病院・学校・福祉施設院長、校長、施設長
共同住宅オーナー(貸主)または管理会社

📌 ポイント

  • 管理権原者が主体となり消防計画を作成し、消防署に届出を行う義務がある

(2)消防計画の作成手順

管理権原者は以下の手順で消防計画を作成します。

消防計画に含めるべき事項

  1. 施設の概要(用途・構造・収容人員)
  2. 火災予防対策(防火管理のルール、点検方法)
  3. 火災発生時の対応(初期消火、通報、避難誘導)
  4. 消防設備の管理計画(消火器・火災報知器の点検)
  5. 避難経路の確保
  6. 防火訓練計画(年間スケジュール)

(3)消防計画の届出

届出の方法

  • 届出期限:防火対象物の使用開始前、または変更があった場合は速やかに提出
  • 提出先:防火対象物の所在地を管轄する消防署
  • 提出方法:直接持参、郵送、または電子申請(自治体による)

届出に必要な書類

  1. 消防計画届出書
  2. 防火対象物の概要
  3. 消防設備の一覧
  4. 避難経路図(必要に応じて)
  5. 防火訓練計画(年間訓練スケジュール)

3. 届出を怠った場合の罰則

消防計画の届出を怠ると、消防法違反となり罰則が科せられることがあります。

消防法違反による罰則

違反内容罰則(消防法第8条の2)
消防計画を作成せず、届出を怠る30万円以下の罰金または拘留
消防計画の変更届を怠る行政指導・是正命令
適切な防火管理が行われていない消防署の立入検査、改善命令

📌 特に建物の用途変更やテナントの入れ替えがあった場合、消防計画の届出が必要。変更があった際は、すぐに所轄消防署に相談することが重要です。


4. まとめ

  • 特定防火対象物では、収容人員が30人未満でも消防計画の届出が義務
  • 防火管理者の選任義務がない場合、消防計画の作成・届出は「管理権原者」が行う
  • 届出を怠ると罰則があるため、速やかに消防署に届け出ることが重要

防火管理体制を適切に整え、安全な施設運営を行うために、消防計画の作成・届出を確実に行いましょう

この記事をシェアする

記事一覧へ戻る

関連記事 Relation Entry