東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
代表者 特定行政書士 萩本昌史
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バイクの希望ナンバー制【2026年10月19日開始】対象車種・料金・抽選番号・申込方法

バイクの希望ナンバー制【2026年10月19日開始】対象車種・料金・抽選番号・申込方法
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バイクの希望ナンバー制は、2026年(令和8年)10月19日(月)に申込受付が始まります。対象は小型二輪自動車(250cc超)と軽二輪自動車(125cc超~250cc)で、ナンバープレートの4桁の数字部分を自分で選べるようになります。原付(125cc以下)は対象外です。

30秒でわかる結論

申込は2026年10月19日(月)から。料金は2,500円~3,000円/枚(税込・地域により異なる)。人気番号(1、7、8、88、333、358、555、777、888、1111、8888ほか地域別番号)は毎週月曜の抽選です。

そして最大の落とし穴は、「今のバイクの番号だけを好きな数字に変える」ことは原則できないという点です。希望番号を申し込めるのは、①新規検査・届出、②管轄変更を伴う名義変更または転居による住所変更、③ナンバープレートの紛失・破損・汚損による番号変更、④ご当地ナンバーへの番号変更、の4つのタイミングだけ。車検証もプレートも無事なまま「気分で番号を変えたい」という申込は受け付けられません。

四輪では1998年(登録自動車)・2005年(軽自動車)から当たり前になっていた希望ナンバーが、二輪車にはずっとありませんでした。それが2026年10月、ついに全国一斉で解禁されます。しかも同時に二輪ナンバープレートの様式そのものが変わり、同じ4桁の番号をこれまでより多く発行できるようになります。

この記事では、国土交通省の報道発表(令和8年3月27日・8月18日)、全国自動車標板協議会「希望番号申込サービス」の公式案内、そしてe-Gov法令データの道路運送車両法・同施行規則という一次資料だけを根拠に、対象車種、地域別の抽選対象番号、地域別の料金、申込から交付までの流れ、そして希望ナンバーを取ったあとの「付け方」の法令ルールまで、実務目線で整理します。

この記事の要点(先に結論だけ)

  • 開始日は2026年(令和8年)10月19日(月)。インターネット(希望番号申込サービス)または各地域の予約ナンバーセンター窓口で申し込みます。
  • 対象は小型二輪(250cc超)と軽二輪(125cc超~250cc)。原付(125cc以下)は市町村が交付するため対象外。事業用・貸渡(レンタル)も対象外で、軽二輪はさらに被牽引車も除かれます。
  • 選べるのは4桁の数字だけ。地域名・分類番号・ローマ字は選べません。図柄ナンバーも字光式も二輪には存在しないため、交換申込という制度自体がありません
  • 抽選対象番号は全国共通11通り+地域別。地域別番号は品川18通り、横浜23通り、大阪24通り、神戸26通りで、これに全国共通の11通りが加わります。毎週日曜21時締切→翌月曜0時に抽選。
  • 料金は2,500円~3,000円/枚(税込)。東京・神奈川・千葉・埼玉・大阪・福岡などは最安の2,500円、京都・滋賀・奈良・和歌山・新潟・福井・鳥取・島根などは3,000円です。
  • 入金確認から交付可能まで6営業日。交付可能日から1か月以内に受け取らないと、その番号での登録・届出はできなくなります。
  • 同時にナンバープレートの様式が変わります。小型二輪は地域名の右にCDFGJLNPQRVWXのローマ字+数字、軽二輪は分類番号が2桁化。一連番号のプレート代も同日から値上げされます。
  • 取り付け角度・フレームにも法令基準があります。令和3年10月1日以降に初めて検査・届出を受けたバイクは、後面プレートの角度が上向き40°~下向き15°、左右0°、回転は水平。ナンバーフレームは禁止。違反は50万円以下の罰金(道路運送車両法109条1号)です。

NEXT STEP

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バイクの希望ナンバー制とは|2026年10月19日、全国一斉スタート

希望ナンバー制(希望番号制度)とは、ナンバープレートの「一連指定番号」=4桁以下の数字部分を、自分の希望する番号にできる制度です。誕生日、記念日、車種の型式番号、語呂合わせなど、好きな数字を指定して申し込みます。

四輪では、1998年(平成10年)5月に登録自動車へ、2005年(平成17年)1月に軽自動車へ導入されました。二輪車だけが約28年間も蚊帳の外だったわけですが、国土交通省は令和5年6月から「二輪車のナンバープレートの様式の見直し及び希望ナンバー制導入に係るワーキンググループ」を設置して検討を進め、令和8年3月27日の報道発表で導入を正式に公表。同年8月18日の報道発表で、申込開始日を令和8年10月19日(月)と決定しました。

バイクの希望ナンバー制・基本情報(2026年8月18日国土交通省発表)

  • 申込受付開始:2026年(令和8年)10月19日(月)
  • 申込方法:インターネット(希望番号申込サービス)または各地域の予約ナンバーセンター窓口
  • 対象:小型二輪自動車(250cc超)・軽二輪自動車(125cc超~250cc)
  • 選べる範囲:ナンバープレートに表示されるアラビア数字4桁
  • 料金:2,500円~3,000円/枚(税込。地域により異なる)
  • 抽選:人気番号は毎週1回、コンピューターによる抽選

選べるのは「数字4桁」だけ。地域名もローマ字も選べない

希望できるのは一連指定番号(4桁以下のアラビア数字)だけです。四輪と同じく、地域名表示(「品川」「なにわ」など)、分類番号、ローマ字・ひらがなは選べません。地域名は使用の本拠の位置によって自動的に決まります。

【小型二輪の新様式イメージ】
品川 C 3 ← この部分は選べない(ローマ字+数字)
 1 2 3 4 ← ここが選べる4桁

なお、1桁~3桁の番号(「1」「88」「777」など)も指定できます。この場合、四輪と同じく数字の前が空白(プレート上は中黒「・」で表現される部分)になります。「・・・1」のような番号は特に人気が高く、後述の抽選対象です。

対象になるバイク・ならないバイク|排気量と用途で決まる

対象は排気量125cc超のバイクです。ただし用途によって除外があります。国土交通省の発表を表に整理します。

区分 排気量 希望ナンバー 手続きの根拠・窓口
小型二輪自動車
(いわゆる「車検あり」)
250cc超 ○ 対象
※事業用・貸渡等は対象外
運輸支局等での検査。車両番号標(道路運送車両法73条1項)
軽二輪自動車
(検査対象外軽自動車)
125cc超~250cc ○ 対象
※被牽引車・事業用・貸渡等は対象外
運輸支局等への使用の届出。車両番号標(同法97条の3第2項で73条1項を準用)
原動機付自転車
(原付一種・二種)
125cc以下 × 対象外 市区町村が課税標識として交付。国の制度の対象外

原付が対象外なのは「税金の仕組み」が違うから。原付のナンバープレートは、国(運輸支局)ではなく市区町村が軽自動車税の課税標識として交付しています。したがって今回の国の制度には含まれません。ただし、市区町村が独自に希望番号制を実施している例(申込順・抽選など運用は自治体ごと)はあるため、原付で番号を選びたい場合はお住まいの市区町村の税務担当課にご確認ください。ご当地デザインの原付プレートも自治体独自の取り組みです。

「レンタルバイク」「事業用」が外れる理由

貸渡(レンタル)用の車両と事業用の車両は対象外です。四輪でも軽自動車の「わ」ナンバー(貸渡)は希望番号の対象外とされており、同じ考え方が二輪にも適用されています。レンタルバイク事業者が特定の番号を並べて取得する、といった使い方はできません。

法律上は「登録番号」ではなく「車両番号」

細かい点ですが、実務では重要です。二輪の小型自動車は、道路運送車両法上の「登録」の対象ではありません。同法4条の登録対象から二輪の小型自動車は除かれており、小型二輪も軽二輪も、プレートに表示されるのは「自動車登録番号」ではなく「車両番号」です(同法73条1項、97条の3第2項)。

そのため、四輪の登録車のような封印(同法11条)もありません。ネット上の記事では「バイクの登録番号」「登録ナンバー」と書かれていることがありますが、正確には「車両番号」です。手続きの名称も、小型二輪は「新規検査」、軽二輪は「使用の届出」となります。

【最重要】今のバイクの番号を変えられるのは、この4つのタイミングだけ

ここが、他ではあまり書かれていない、しかし最も問い合わせが集中するであろうポイントです。全国自動車標板協議会の公式案内は、希望番号を申し込めるタイミングを次の4つに限定しています。

希望番号を申し込める4つのタイミング

  1. 新規検査・届出を行う場合(新車・中古車の購入、他人から譲り受けて新たにナンバーを取るとき)
  2. 管轄変更を伴う名義変更、または転居による住所変更を行う場合(地域名表示が変わる引っ越し・売買)
  3. 現在のナンバープレートを紛失、破損または汚損等し、番号変更を行う場合
  4. ご当地ナンバーへの番号変更を行う場合

裏を返すと、「プレートも書類も無事なまま、番号だけ好きな数字に変えたい」という申込はできません。公式案内も「現在使用中のオートバイでも希望番号を申し込むことが可能です」と書いていますが、それは上記4つのいずれかに該当する場合という意味です。今のバイクに乗り続けながら番号を変えたいなら、次の車検・買い替え・引っ越し・名義変更のタイミングを狙うのが現実的な選択肢になります。

「管轄変更を伴う」がポイント

②は、地域名表示が変わる移動であることが前提です。たとえば品川ナンバーの管轄内で引っ越しても、地域名は品川のままなのでプレートは交換されず、希望番号を申し込む場面になりません。品川→横浜、練馬→大宮のように運輸支局の管轄をまたぐ移動であれば、プレートが新しくなるため希望番号を指定できます。

名義変更も同じで、売主と買主の使用の本拠が同じ管轄内なら、二輪の場合はプレートがそのまま引き継がれるのが原則です。「せっかく譲ってもらったバイクの番号を変えたい」という場合は、管轄をまたぐかどうかで結論が変わります。

二輪には「交換申込」がない

四輪には、すでに付いているナンバーを図柄入りナンバーや字光式に「交換」する制度があります。しかし二輪車には図柄ナンバーも字光式ナンバーも存在しないため、交換申込は制度として設けられていません(全国自動車標板協議会の公式案内に明記)。オリンピックやラグビーW杯の記念図柄、地方版図柄入りナンバーは、いずれも二輪車には交付されません。

また、破損・汚損等による「再交付」の申込は、希望番号申込サービスのウェブサイトでは受け付けていません。この場合は管轄の予約ナンバーセンター窓口に直接連絡する必要があります。ただし、③のとおり「破損・汚損による番号変更」であれば希望番号を申し込めます。同じ番号で作り直す(再交付)のか、この機会に別の希望番号にする(番号変更)のかで、窓口も手続きも変わる点に注意してください。

抽選対象番号の全リスト|全国共通11通り+地域別

人気が集中する番号は先着順ではなく抽選です。抽選対象番号は、全国どこでも抽選になる「全国共通番号」と、その地域だけ抽選になる「地域別番号」の2階建てになっています。

全国共通の抽選対象番号(11通り)

1 / 7 / 8 / 88 / 333 / 358 / 555 / 777 / 888 / 1111 / 8888

四輪の全国共通抽選番号と見比べると、二輪独自の顔ぶれが見えます。四輪では「3333」「5555」「7777」も全国共通の抽選対象ですが、二輪では外れています。代わりに二輪で加わったのが「358」。近年、縁起の良い数字として人気が高まった番号で、国土交通省が二輪の需要を織り込んだ形です。逆に言えば、3333・5555・7777は二輪なら先着順で狙えるということでもあります(ただし品川・横浜・大阪などの地域別番号に該当しないか、必ず確認してください)。

地域別の抽選対象番号(2026年10月19日開始時点)

以下の地域では、全国共通の11通りに加えて次の番号が抽選対象になります。ここに挙がっていない地域名は、全国共通の11通りのみが抽選対象で、それ以外の番号は先着順(一般希望番号)です。

運輸局 地域名表示 地域別の抽選対象番号
北海道 札幌 3、11、1122
関東 千葉 3、1122
習志野 3
大宮 3、5、11、55、77、1122、1188、2525
品川 3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、1000、1001、1010、1122、1188、2525、8008
足立 3、5、11、55、77、1122
練馬 3、5、11、55、77、1122
多摩 3、5、11、55、77、1122
横浜 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、1212、2525、7000、8000、8008
中部 名古屋 2、3、5、6、9、10、11、18、23、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、2525、7788、8008
三重 3
岐阜 3、5、11、55、1122、1188、8008
近畿 大阪 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1188、2525、5678、7788、8000、8008、9999
なにわ 3、5、11、33、55、77、111、1000、1001、8008
和泉 3、5、11、55、77、111、1000、1001、8008
京都 3、5、11、33、55、77、111、123、1000、1001、1122、1188、8008
奈良 3、8008
滋賀 3、8008
神戸 2、3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、123、1000、1001、1010、1122、1123、1188、1212、2525、7788、8000、8008、8118、9999
姫路 8008
中国 岡山 3、5、11
九州 福岡 3、5、33

※国土交通省 令和8年8月18日報道発表「別紙1 地域別の抽選対象番号一覧」より作成。申込状況に応じて対象番号は今後変更される場合があります。

抽選のルール|毎週日曜21時締切、月曜0時に抽選

  • 締切:毎週日曜日21時までに申込が完了した分が、その週の抽選対象になります。システムメンテナンス等で締切が早まることがあります。
  • 抽選日:翌月曜日。第1回は2026年10月26日(月)午前0時(申込受付は10月19日~10月25日21時)。
  • 結果:メールで通知されるほか、希望番号申込サービスの「抽選結果照会」でも確認できます。
  • 落選したら:翌週の抽選に再申込できます。同じ内容なら「抽選再申込」で申込確認だけで完了し、次回抽選日の前日21時まで利用できます。内容を変えるなら新規申込をやり直します。
  • 当選したら:通知メールに記載された支払期限までに手数料を支払います。支払わなければ当選は無効です。

申込料金は2,500円~3,000円|地域別の全国一覧

希望番号の申込料金(ナンバープレート1枚あたりの頒布手数料・税込)は、地域名表示ごとに異なります。国土交通省が令和8年8月18日に公表した「別紙2 二輪車の希望ナンバー手数料額一覧」から、全国の金額を整理しました。二輪車のナンバープレートは1枚なので、この金額がそのままプレート代になります。

運輸局 地域名表示(希望ナンバーの申込料金・税込/枚)
北海道 札幌・函館・旭川=2,600円/室蘭・苫小牧=2,700円/釧路・知床・帯広・十勝・北見=3,000円
東北 仙台・宮城=2,500円/山形・庄内=2,600円/青森・弘前・八戸・盛岡・岩手・平泉・秋田・福島・会津・郡山・白河・いわき=2,700円
関東 水戸・土浦・つくば・宇都宮・日光・那須・とちぎ・前橋・高崎・群馬・大宮・川口・川越・所沢・熊谷・春日部・越谷・千葉・成田・市川・船橋・習志野・袖ケ浦・市原・松戸・野田・柏・品川・世田谷・練馬・杉並・板橋・足立・江東・葛飾・江戸川・八王子・多摩・横浜・川崎・湘南・相模・山梨・富士山(山梨)=すべて2,500円
北陸信越 長野・松本・諏訪・南信州・安曇野=2,600円/富山・金沢・石川=2,750円/新潟・長岡・上越・福井=3,000円
中部 静岡・浜松・沼津・伊豆・富士山(静岡)・名古屋・豊橋・岡崎・三河・豊田・一宮・尾張小牧・春日井=2,600円/三重・四日市・伊勢志摩・鈴鹿=2,800円/岐阜・飛騨=2,900円
近畿 大阪・なにわ・堺・和泉=2,500円/神戸・姫路=2,700円/滋賀・京都・奈良・飛鳥・和歌山=3,000円
中国 広島・福山・下関・山口=2,700円/岡山・倉敷=2,800円/鳥取・島根・出雲=3,000円
四国 徳島・高松・香川・愛媛・高知=2,750円
九州・沖縄 福岡・北九州・久留米・筑豊・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島=2,500円/長崎・佐世保=2,600円/沖縄・宮古・八重山=2,700円/厳原・奄美=3,000円

※国土交通省 令和8年8月18日報道発表「別紙2 二輪車の希望ナンバー手数料額一覧」より作成。最新の金額は希望番号申込サービスの「頒布手数料一覧」でご確認ください。

この金額は「プレート代」だけです。希望番号の申込料金とは別に、新規検査・使用の届出・番号変更そのものにかかる検査登録手数料や印紙代、自動車重量税、自賠責保険料が必要です。販売店や行政書士に手続きを依頼する場合は、その報酬も別途かかります。
また、希望番号にしない通常の番号(一連番号)のプレート代も、様式改正にあわせて2026年10月19日から値上げされます。「希望番号にしなければ従来どおりの金額」というわけではない点にご注意ください。

申込から交付までの流れ|入金確認から6営業日、受け取り期限は1か月

手続きの流れは四輪の希望番号と共通です。もっとも重要なのは「番号は注文製作なので、申し込んだその日には受け取れない」という点と、「交付可能になってから1か月で期限切れになる」という点の2つです。

  1. 申込(インターネットまたは窓口)
    希望番号申込サービスで連絡先を登録すると確認メールが届きます。メール受信後24時間以内に手続きページから申込を進めてください。車台番号などの車両情報と、希望する番号を入力します。申込が完了すると受付番号が発行されます。窓口の場合は、小型二輪と軽二輪で予約ナンバーセンターが異なるため、事前に管轄をご確認ください。
  2. 抽選(抽選対象番号の場合のみ)
    毎週日曜日21時までの申込分を対象に、翌月曜日に抽選。結果はメールと「抽選結果照会」で確認できます。落選しても翌週に再申込が可能です。
  3. 手数料の支払い
    クレジットカード・デビットカード、ペイジー(ATM振込/インターネット振込)、銀行振込・郵便振替・現金書留などから選べます。支払期限を過ぎると申込は無効になります。
  4. 入金確認 → プレート製作(6営業日)
    入金が確認された時点で発注が確定します。希望番号のプレートは1枚ごとの注文製作のため、交付できるようになるまで6営業日(土日祝・年末年始を除く)かかります。10月19日(月)に入金確認された場合、交付開始は10月26日(月)です。
  5. 予約センターで「予約済証」を受領
    入金確認メールに記載された交付可能期限内に、管轄の予約ナンバーセンターで希望番号予約済証を受け取ります。受け取りには二次元コードまたは受付番号が必要です。
  6. 運輸支局等で検査・届出の手続き
    予約済証を添えて、小型二輪は新規検査等、軽二輪は使用の届出等を行います。手続き内容ごとに別途の手数料と書類が必要です。
  7. ナンバープレートの交付
    予約センター窓口で希望番号のプレートを受け取ります。

交付可能期間は「交付可能となった日から1か月間」。この期間を過ぎると、その番号での登録・届出はできません。天災その他やむを得ない事由があるときは延長措置がありますが、期間が過ぎる前に管轄の予約センターへ申し出る必要があります。期限切れのプレートの保管について、予約センターは責任を負いません。納車日・引っ越し日が確定してから逆算して申し込むのが鉄則です。

ナンバープレートの様式も変わる|番号が「足りなくなる」問題への対応

希望ナンバー制の導入と同時に、二輪車のナンバープレートの様式そのものが変更されます。理由は単純で、希望番号制を始めると、同じ4桁の数字に人気が集中して番号が枯渇するからです。国土交通省は「利用できる番号を増やすため」と説明しています。

区分 現行様式 新様式(2026年10月19日以降)
小型二輪
(250cc超)
地域名の右はC・L・V のいずれかのローマ字、または無し 地域名の右にC D F G J L N P Q R V W X のうちいずれかのローマ字+その右に0~9の数字
軽二輪
(125cc超~250cc)
分類番号は1桁(1または2) 分類番号を2桁化。左に1・2・4・5・7、右に0~9

この変更により、「1234」という同じ4桁でも、ローマ字や分類番号の組み合わせが違う複数のプレートを発行できるようになります。四輪で分類番号が3桁化され、さらにローマ字が使われるようになったのと同じ発想です。

なお、これはあくまでこれから交付されるプレートの様式です。すでに交付されている現行様式のプレートが、2026年10月19日をもって無効になるわけではありません。乗り換えや番号変更のタイミングで、順次新様式に切り替わっていきます。

【落とし穴】希望ナンバーを取っても、付け方を間違えると50万円以下の罰金

せっかく手に入れた番号です。見せたくなるのが人情ですが、ナンバープレートの取り付け方には法令上の基準があり、違反には罰則があります。希望ナンバーの記事でここまで書いているものはほとんどありませんが、実務では最も相談が多い論点です。

道路運送車両法 第73条第1項(抜粋)検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、(略)車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。出典:e-Gov法令検索「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)」第73条第1項。軽二輪(検査対象外軽自動車)については同法97条の3第2項で準用

「国土交通省令で定める方法」の中身は道路運送車両法施行規則8条の2第2項で、そこからさらに告示(平成27年国土交通省告示第1265号・第1266号)に委任されています。バイクの後面プレートについて定められている基準は次のとおりです。

項目 バイク(二輪車)の後面ナンバープレートの基準
位置 番号の識別に支障が生じないように、見やすい位置
角度(上下向き) 上向き40°~下向き15°
角度(左右向き) 左右向き0°(左右に振ることは不可)
回転 水平(斜めに傾けることは不可)
被覆・汚れ・物品 禁止(保険標章等、基準に適合するボルトカバーを除く)
ナンバーフレーム 禁止(四輪と異なり、二輪はフレームの装着自体が認められていません)
ボルトカバー 直径28mm以下で番号を被覆しないもの、厚さ9mm以下、脱落するおそれのないもの
その他 確実に取り付けていること/折り返されていないこと、表裏・上下が逆さでないこと

この角度・フレームの基準が適用されるのは、令和3年(2021年)10月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出を受けた車両です。当初は令和3年4月1日からの予定でしたが、新型コロナウイルスの影響を踏まえて半年延長されました(令和3年3月9日国土交通省報道発表)。
令和3年9月30日までに検査・届出を受けたバイクについては、この数値基準ではなく「運行中に番号が判読できるような見やすい角度で取り付けること」「番号を被覆せず、脱落するおそれがなく、運行中に番号が判読できるフレーム又はボルトカバーであること」という従来の基準が適用されます。つまり旧車であればフレームが直ちに違法になるわけではありませんが、判読できなければアウトである点は共通です。

罰則は50万円以下の罰金

道路運送車両法109条1号は、73条1項(97条の3第2項で準用する場合を含む)に違反した者を50万円以下の罰金に処すると定めています。プレートを跳ね上げる、折り曲げる、スモークカバーを付ける、カスタムフェンダーで角度が付きすぎる——いずれもこの条文の射程です。希望ナンバーを2,500円~3,000円かけて取得したうえで50万円の罰金では、目も当てられません。取り付けは基準の範囲内で行ってください。

四輪の希望ナンバーと何が違うのか|比較表

項目 四輪(登録自動車・軽自動車) 二輪(小型二輪・軽二輪)
開始時期 登録車1998年5月/軽自動車2005年1月 2026年10月19日
選べる部分 一連指定番号(4桁以下の数字) 同じ(4桁以下の数字)
プレート枚数 前後2枚(前面省略の車種を除く) 後面1枚のみ
字光式 選べる なし
図柄ナンバー 地方版図柄・全国版図柄など多数 なし
交換申込 あり(図柄等への交換が可能) 制度なし
全国共通の抽選番号 3333・5555・7777を含む 3333・5555・7777は対象外。代わりに358が対象
料金の目安 ペイント2枚1組で4,400円~6,400円 1枚2,500円~3,000円
プレートの製作日数 ペイント約6営業日/字光式約7営業日/図柄約10営業日 約6営業日
ナンバーフレーム 基準内なら可 禁止(令和3年10月1日以降の車両)
封印 登録自動車の後面に必要 不要(登録の対象外のため)

行政書士に依頼するという選択肢|国土交通省も名指しで案内

意外に知られていませんが、国土交通省はオートバイの希望ナンバー制の案内ページで、申込先についてこう書いています。

国土交通省「オートバイの『希望ナンバー制』について」ご自身でWEBから申込またはお近くのバイクショップ、整備工場、行政書士等にご相談ください。出典:国土交通省 物流・自動車局 自動車情報課「オートバイの『希望ナンバー制』について」

自動車の登録・検査・届出に関する手続きの代理は、行政書士の主要な業務のひとつです(行政書士法1条の2・1条の3)。とくに次のようなケースでは、専門家に任せたほうが結果的に早く、確実です。

  • 引っ越し・名義変更と希望番号を同時に処理したい——管轄変更を伴う手続きは、住所を証明する書類の準備、旧ナンバーの返納、新ナンバーの交付が一本の流れになります。予約済証の交付可能期間(1か月)との調整も必要です。
  • 平日に運輸支局へ行けない——予約センターと運輸支局等は平日の日中しか開いていません。
  • 個人売買でバイクを譲り受けた——譲渡証明書、旧所有者の書類、軽自動車届出済証(軽二輪)や自動車検査証(小型二輪)の確認が必要です。書類の不備でその日のうちに終わらないケースが頻発します。
  • 法人名義・事業所名義で複数台を管理している——事業用は希望番号の対象外ですが、自家用として登録・届出する車両であれば対象です。判断に迷う場合はご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. バイクの希望ナンバーはいつから申し込めますか?
A. 2026年(令和8年)10月19日(月)からです。インターネットの希望番号申込サービス、または各地域の予約ナンバーセンター窓口で受け付けます。一般希望番号は入金確認から6営業日で交付可能となるため、10月19日に入金確認されれば10月26日(月)から受け取れます。
Q. 原付(125cc以下)も希望ナンバーにできますか?
A. できません。原動機付自転車のナンバープレートは国ではなく市区町村が課税標識として交付しているため、今回の制度の対象外です。ただし市区町村が独自に希望番号制を実施している場合があるので、お住まいの自治体の税務担当課にご確認ください。
Q. 今乗っているバイクのナンバーだけを、好きな番号に変えられますか?
A. 原則としてできません。希望番号を申し込めるのは、①新規検査・届出、②管轄変更を伴う名義変更または転居による住所変更、③ナンバープレートの紛失・破損・汚損等による番号変更、④ご当地ナンバーへの番号変更、の4つのタイミングに限られます。プレートも書類も問題ない状態で「番号だけ変えたい」という申込は受け付けられません。
Q. 料金はいくらですか?
A. 地域により2,500円~3,000円(税込・1枚)です。東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・大阪・福岡・熊本・宮崎・鹿児島・仙台などは最安の2,500円、新潟・福井・滋賀・京都・奈良・和歌山・鳥取・島根などは3,000円です。これはプレート代のみで、検査・届出の手数料や重量税、依頼した場合の報酬は別途かかります。
Q. どの番号が抽選になりますか?
A. 全国共通で抽選になるのは1、7、8、88、333、358、555、777、888、1111、8888の11通りです。これに加えて、品川・横浜・大阪・神戸・名古屋・大宮・京都・なにわ・和泉・岐阜・札幌・千葉・習志野・足立・練馬・多摩・三重・奈良・滋賀・姫路・岡山・福岡では地域別の抽選番号が設定されています。たとえば品川では3、5、6、9、10、11、18、33、55、77、111、1000、1001、1010、1122、1188、2525、8008が追加で抽選対象です。
Q. 抽選に落ちたらどうなりますか?
A. 翌週の抽選に再申込できます。同じ内容であれば「抽選再申込」で申込内容の確認のみで完了し、次回抽選日の前日21時まで利用できます。内容を変更する場合は新規申込をやり直します。抽選は毎週日曜21時締切、翌月曜に実施されます。
Q. 申し込んでからどのくらいで受け取れますか?
A. 希望番号のプレートは1枚ごとの注文製作のため、入金確認から交付可能になるまで6営業日(土日祝・年末年始を除く)かかります。抽選番号の場合は、当選後の入金確認からさらに6営業日です。納車日や引っ越し日から逆算して申し込んでください。
Q. 予約済証や交付可能期間に期限はありますか?
A. あります。交付可能期間は交付可能となった日から1か月間です。この期間を過ぎると、その番号での登録・届出はできません。天災その他やむを得ない事由がある場合は延長措置がありますが、期間が過ぎる前に管轄の予約センターへ申し出る必要があります。
Q. バイクにも図柄入りナンバーや字光式はありますか?
A. ありません。二輪車には図柄ナンバーも字光式ナンバーも存在しないため、すでに付いているプレートを別の種類に交換する「交換申込」の制度も設けられていません。選べるのは番号だけです。
Q. 「1」や「88」のような1桁・2桁の番号も選べますか?
A. 選べます。4桁「以下」の数字が対象なので、1桁から3桁の番号も指定できます。ただし1、7、8、88、333、555、777、888などは全国共通の抽選対象番号で、抽選に当選しないと取得できません。
Q. ナンバープレートの様式が変わると、今付いているプレートは使えなくなりますか?
A. なりません。様式変更は2026年10月19日以降に新しく交付されるプレートに適用されるもので、現在のプレートが無効になるわけではありません。小型二輪は地域名の右のローマ字がCDFGJLNPQRVWXに拡大され数字が付き、軽二輪は分類番号が2桁になります。同じ4桁の番号をより多く発行できるようにするための変更です。
Q. ナンバーフレームやボルトカバーを付けてもいいですか?
A. 令和3年10月1日以降に初めて検査・届出を受けたバイクは、ナンバーフレームの装着が認められていません。ボルトカバーは直径28mm以下・厚さ9mm以下で番号を被覆せず脱落のおそれがないものに限られます。角度も上向き40°~下向き15°、左右0°、回転は水平という基準があります。違反は道路運送車両法109条1号により50万円以下の罰金です。令和3年9月30日までに検査・届出を受けた車両には従来の基準(運行中に番号が判読できる見やすい角度・フレーム)が適用されます。
Q. 事業用のバイクやレンタルバイクも対象ですか?
A. 対象外です。小型二輪・軽二輪とも事業用・貸渡(レンタル)等は除かれ、軽二輪はさらに被牽引車も対象外です。自家用として検査・届出する車両が対象になります。
Q. 手続きを代わりにやってもらえますか?
A. できます。国土交通省の案内も「ご自身でWEBから申込またはお近くのバイクショップ、整備工場、行政書士等にご相談ください」としています。自動車の登録・検査・届出に関する書類作成と手続の代理は行政書士の業務です。名義変更や住所変更と同時に進めたい場合、平日に運輸支局へ行けない場合はご相談ください。

まとめ

バイクの希望ナンバー制・要点

  • 2026年(令和8年)10月19日(月)申込受付開始。対象は小型二輪(250cc超)と軽二輪(125cc超~250cc)。原付・事業用・貸渡は対象外。
  • 選べるのは4桁以下の数字だけ。図柄も字光式もなく、交換申込の制度もありません。
  • 申し込めるのは4つのタイミングだけ。新規検査・届出/管轄変更を伴う名義変更・住所変更/紛失・破損・汚損による番号変更/ご当地ナンバーへの変更。「番号だけ変えたい」は不可。
  • 抽選は全国共通11通り+地域別。毎週日曜21時締切、翌月曜0時抽選。落選しても翌週再挑戦できます。
  • 料金は2,500円~3,000円/枚(税込)。東京・大阪・福岡などは最安の2,500円。一連番号のプレート代も同日から値上げされます。
  • 入金確認から6営業日で交付可能、受け取り期限は1か月。納車日から逆算して申し込むこと。
  • 取り付け基準に注意。令和3年10月1日以降の車両は上向き40°~下向き15°・左右0°・水平、フレーム禁止。違反は50万円以下の罰金(道路運送車両法109条1号)。

バイクのナンバーは、四輪より圧倒的に「見られる」パーツです。28年越しで解禁される希望ナンバー制は、愛車との付き合い方を少し変えてくれるはずです。一方で、申し込めるタイミングが限られていること、交付可能期間が1か月しかないことなど、スケジュール管理を誤ると次の機会まで数年待ちになりかねない制度でもあります。買い替え・引っ越し・名義変更の予定がある方は、いまのうちに段取りを組んでおくことをおすすめします。

CONSULTATION

名義変更・住所変更と一緒に、希望ナンバーまで一気に

希望ナンバーを申し込めるのは、新規検査・届出、管轄変更を伴う名義変更・住所変更など限られたタイミングだけ。そのタイミングは、たいてい他の手続きと重なります。国土交通省も相談先として行政書士を挙げています。書類の準備から運輸支局での手続きまで、まとめてお引き受けします。

行政書士萩本昌史事務所/東京都・全国対応。自動車の登録・検査・届出に関する書類作成と手続の代理は行政書士の業務です(行政書士法1条の2・1条の3)。希望番号の申込そのものはご自身でも可能ですので、まずは「どのタイミングで何ができるか」だけでもお気軽にご相談ください。

この記事で参照した一次資料

  • 国土交通省 物流・自動車局 自動車情報課「オートバイの『希望ナンバー制』について」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000094.html)
  • 国土交通省 報道発表(令和8年8月18日)「オートバイの『希望ナンバー制』の申込開始日を決定!~本年10月19日(月)より申込受付を開始します~」別紙1(地域別の抽選対象番号一覧)・別紙2(二輪車の希望ナンバー手数料額一覧)
  • 国土交通省 報道発表(令和8年3月27日)「オートバイの『希望ナンバー制』が始まります!~令和8年10月より申込受付を開始します~」別紙(ナンバープレートの様式変更)
  • 国土交通省「二輪車のナンバープレートの様式の見直し及び希望ナンバー制導入に係るワーキンググループ とりまとめ」(令和6年3月)
  • 一般社団法人 全国自動車標板協議会「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」お知らせ(2026年8月18日)、「希望番号申込について」「希望番号申込 お手続きの流れ」
  • e-Gov法令検索「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)」第4条、第11条、第19条、第73条、第97条の3、第109条
  • e-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)」第8条の2、第43条の7、第45条、第63条の8
  • 平成27年国土交通省告示第1265号「自動車登録番号標等の表示の位置及び表示の方法の基準を定める告示」、平成27年国土交通省告示第1266号
  • 国土交通省 報道発表(令和3年3月9日)「車のナンバープレートの表示に係る新基準適用までの猶予期間を延長します」別紙1

※本記事は2026年8月31日時点で公表されている情報に基づいて作成しています。抽選対象番号・手数料額は申込状況等に応じて変更される場合があります。実際の申込にあたっては、希望番号申込サービス(https://www.kibou-number.jp/)および管轄の予約ナンバーセンターの最新情報を必ずご確認ください。

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