2023年4月の民法改正・相続放棄した場合の義務が明確化されました


1. せっかく、相続放棄をしても古い実家の管理義務が残ってしまう?

2024年4相続放棄をした場合の義務が明確化されました。

せっかく、相続放棄をしても古い実家の管理義務が残ってしまう?

2023年3月末までは、実家の空き家や山林を相続放棄しても、
他に相続人がいない場合には、管理義務が残ってしまう場合がありました。
せっかく相続放棄をしてもなお、未管理の不動産が原因で他人に危害を及ぼした場合、なお管理義務を問われることがからのがれられない場合があったのです。たとえば、全員が相続放棄をした場合には、最後に相続放棄した者が管理をしなければならなかったのです

2. 2024年4月の民法改正「現に占有している者に限り」相続放棄後の保存責任を負う

「民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」

「現に占有している」ときは、実際に「事実上支配や管理をしている」ことが該当し、たとえば、被相続人の自宅に同居していた場合などがあります。また、自動車などの場合は日ごろから運転をしていた場合などがあたります。

実家から遠方に居住して管理していない人は、管理義務を免れることになりました。

一方では、実家に居住していた場合には、なお、相続財産である実家の保存義務があることになります。

3. 呼び方の変更

管理義務は保存義務に呼び方が変わりました。内容については実質上の変化はないと考えられます。

また、相続財産管理人は相続財産清算人に呼び方が変わりました。

4. まとめ

2023年4月の民法改正により、相続を放棄した人は、事実上支配や管理をしていない限り、保存管理する義務を免れることとなりました。

また、実家に居住していた場合には、仮に相続人に大きな負債があり、相続放棄した場合であっても、実家の保存義務が残ることとなりました。

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