消防計画作成(変更)届出は以下の場合に作成し所轄消防署長に届け出ることが必要です。

  • 新築ビル等新たに防火管理義務対象物となった場合
  • 貸しビル等にテナントとして入居した場合

消防計画の変更が必要な場合

一度消防計画を作成(変更)し、届出をした場合でも、次のような場合には消防計画の変更をしなければなりません。

  • 管理権原者又は防火管理者の変更
  • 自衛消防組織の変更、組織の長の変更等自衛消防組織に関する大幅な変更
  • 防火対象物の用途の変更
  • 増改築、テナントの増床・減床等による、管理権原の及ぶ範囲の変更
  • 増改築、テナントの増床・減床、模様替え等による、消防設備の点検整備に関する事項の変更
  • 避難施設、消防用設備等の点検整備、維持管理に関する変更
  • 防火管理業務の一部を委託した内容の変更(受託者、受託方式、受託の範囲方法等)

消防計画の種類

概要

消防計画には、次の種類があります。

  • 防火管理に係る消防計画
  • 防災管理に係る消防計画
  • 工事中の消防計画
  • 全体についての消防計画

防火管理に係る消防計画

防火管理に係る消防計画」とは、それぞれの防火対象物やテナントにおいて、火災が発生しないように、また、万一火災が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。

消防計画に定める項目は、概ね以下の通りです。
東京都の場合には、これらに加えて、オフィスなどにいる従業員のための、帰宅困難者対策を特に定めるよう条例で定められています。(東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示)

  • 消防計画の適用範囲
  • 管理権原者及び防火管理者の業務と権限
  • 管理権原の及ぶ範囲
  • 収容人員の適正管理
  • 防火・防災教育
  • 火気の使用又は取扱いの監督
  • 火災予防上の自主検査・点検
  • 消防用設備等の点検・整備
  • 防火対象物点検・防災管理点検等が必要な場合の点検の実施
  • 避難施設の維持・管理
  • 防火上の構造の維持・管理
  • 法化防止対策
  • 工事中の安全対策
  • 防火管理業務の一部委託
  • 自衛消防の組織
  • 自衛消防訓練の定期的な実施
  • 地震。大雨等の発生時の自衛消防対策
  • 消防機関との連絡等
  • 震災対策

東京都では、事業所での従業員について一斉帰宅抑制に関する項目を設けることが求められています。
一斉帰宅抑制

防災管理に係る消防計画

高層建築物や延べ床面積の大きな建物は、用途・階数・伸び床面積によって、防災管理の必要な防災対象物として定められています。防災対象物やテナントにおいて、万一地震等の災害が発生した場合に被害を最小限にするため、実態にあった計画をあらかじめ定め、職場内の全員に守らせて、実行させるものです。

「防災管理に係る消防計画」は、防火管理に係る消防計画と一体で行われることから、防火管理に係る消防計画は、防火管理に係る消防計画と一括して作成され、内容としては以下のものがあります。

  • 地震に備えての事前計画
  • 地震時の活動計画
  • 施設再開までの復旧計画

工事中の消防計画

工事をする場合、特に防火管理業務の一部を使用しながら工事を行う場合は、火気の使用や、スプリンクラー設備の停止、塗装工事による危険物の使用、避難設備の使用停止等、平常時と異なり火災の発生の危険が増大する状態になります。

以下の場合には、工事中の消防計画を作成し届け出る必要があります。
工事中の消防計画の作成は、防火管理者又は行政書士に依頼します。

  • 工事中の建物の仮使用:建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請がなされたとき
  • 消防法第17条の消防用設備の増設、移設等の公示を行う工事で、消防設備の機能を停止する場合や機能を大きく低下させるとき


消火設備の停止によって未警戒となった範囲に対してとる、消火器・水バケツを設置する代替措置等「工事中の消防計画」として作成し届け出る必要があります。

全体についての消防計画

雑居ビル・高層ビル等の火災対策で、防火管理者の権限を明確化され、高層建築物等複数の管理権原者のいる雑居ビルで、統括防火管理者の選任が必要なものが定められ、統括防火管理者が全体についての消防計画を作成することが定められました。

  • 管理権原者の協議による統括防火管理者の選任・届出
  • 統括防火管理者による、全体についての消防計画作成・届出

届出の方法

届出の様式は、規則第3条で定められた様式が都道府県の消防本部等のサイトからダウンロードして、防火管理者又は行政書士が作成します。

届出書は防火管理者又は行政書士が作成します。
東京消防庁では、消防計画作成(変更)届出書の電子申請も可能です。

消防計画の規模

消防計画には、その収容人員等により、以下の種類があります。

  • 小規模
  • 中規模
  • 大規模

収容人員の算定方法

消防計画の作成(変更)の代行については防火管理者の経験ゆたかな行政書士萩本昌史事務所にお問い合わせください。