住宅で民泊を営む場合、家主が居住しているか否かや、宿泊室の床面積の広さによって、火災の危険性に応じて一般住宅や、共同住宅(5)項ロ、宿泊施設(5)項イ、複合用途(16)項イ等に用途が判定されます。

一戸建て住宅で民泊を行う場合

人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在とならない場合
                          一般住宅となる


   宿泊室の床面積の合計で判断されます。

    50㎡を超えない場合            一般住宅となる

50㎡を超える場合             宿泊施設 (5)項イとなる

人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在となる場合
                         宿泊施設(5)項イとなる

共同住宅で民泊を行う場合

民泊を行う「住戸」の用途

 人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在とならない場合
   宿泊室の床面積の合計で判断されます。

    50㎡を超えない場合            一般住宅となる

50㎡を超える場合             宿泊施設 (5)項イとなる

 人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在となる場合
                         宿泊施設 (5)項イとなる

民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途
 全ての住戸が一般住戸扱いの場合         共同住宅 (5)項ロとなる

 9割未満の住戸が宿泊施設(5)項イの場合      複合用途 (16)項イとなる

 9割以上の住戸が宿泊施設(5)項イの場合      宿泊施設 (5)項イとなる

まとめ

住宅で民泊を営む場合、家主の居住状況や宿泊室の床面積により、火災の危険性に応じて用途が判定されます。一戸建て住宅では、家主が不在で宿泊室の床面積が50㎡を超える場合は宿泊施設となり、共同住宅では住戸の用途により判定されます。また、住戸が存する建物全体の用途も考慮されます。


行政書士萩本昌史事務所
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/suisin/items/h30_0626-1.pdf