住宅で民泊を営む場合、家主が居住しているか否かや、宿泊室の床面積の広さによって、火災の危険性に応じて一般住宅や、共同住宅(5)項ロ、宿泊施設(5)項イ、複合用途(16)項イ等に用途が判定されます。
一戸建て住宅で民泊を行う場合
人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在とならない場合
一般住宅となる
宿泊室の床面積の合計で判断されます。
50㎡を超えない場合 一般住宅となる
50㎡を超える場合 宿泊施設 (5)項イとなる
人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在となる場合
宿泊施設(5)項イとなる
共同住宅で民泊を行う場合
民泊を行う「住戸」の用途
人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在とならない場合
宿泊室の床面積の合計で判断されます。
50㎡を超えない場合 一般住宅となる
50㎡を超える場合 宿泊施設 (5)項イとなる
人を宿泊させる間、当該住宅に家主が不在となる場合
宿泊施設 (5)項イとなる
民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途
全ての住戸が一般住戸扱いの場合 共同住宅 (5)項ロとなる
9割未満の住戸が宿泊施設(5)項イの場合 複合用途 (16)項イとなる
9割以上の住戸が宿泊施設(5)項イの場合 宿泊施設 (5)項イとなる
まとめ
住宅で民泊を営む場合、家主の居住状況や宿泊室の床面積により、火災の危険性に応じて用途が判定されます。一戸建て住宅では、家主が不在で宿泊室の床面積が50㎡を超える場合は宿泊施設となり、共同住宅では住戸の用途により判定されます。また、住戸が存する建物全体の用途も考慮されます。