防火管理制度

防火管理制度 の趣旨

火災を未然に防止し、火災による被害を未然に防ぐために、消防法第8条では、一定規模以上の建物などの管理について、権原を有する者(管理権原者)に対して、防火管理者を定めさせ、消防計画に基づいて管理上必要な業務を行わせるよう義務付けています。

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防火管理の必要な建物

多くの人が出入りする建物では、建物の所有者・賃借人等の管理権原者は、防火管理者の選任、消防計画の作成、消防用設備の設置・維持・設置時の届出・点検等の規制が設けられています。(政令別表第1)

防火管理者が必要な建物では、すべてのテナントで管理権原者は防火管理者を選任することが必要です。

一般住宅や、収容人員が少ない建物については用途と収容人員によっては、防火管理者の選任が不要な場合があります。

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管理権原者と防火管理者とは

管理権原者とは、防火管理の最高責任者

管理権原者とは、防火対象物又はその部分における火気の使用、またはその取扱いその他の法令に定める防火管理に関する事項について、法律、契約、又は慣習上当然行うべき者をいいます。
一般には所有者、使用借主、賃借人、占有者のほか、工場や支店、宿舎の場合には工場長、支店長、管理人などがこれにあたります。

防火管理者とは、防火管理の推進責任者

防火管理者とは多数の人が利用する建物において、管理権原者から選任されて、防火管理上の業務を行う責任者であって、管理・予防、消火の指揮監督を行う者です。

防火管理者の責務

消防計画の作成(変更)・届出

防火管理者は、管理権原者の指示を受け、規則第3条に定める事項について、消防計画を作成し、消防長または消防署長に届出なければなりません。

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消防計画に基づく防火管理業務の実施

防火管理は、消防計画に基づいて、消火、通報及び避難の訓練の実施、消火用設備の点検整備、防火対象物点検、防災管理点検等の法定点検の実施、火気の使用・取扱いに関する監督など、防火管理上必要な業務を行わなければなりません。

適正かつ誠実な職務の遂行

防火管理者は、防災管理業務を行うときは、管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。

防火監理業務従事者への指示・監督

防火管理者は、消防用設備等の点検及び整備、火気の使用・取扱いに関する監督を行うときは、防火管理業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければなりません。

防火管理者は、防火管理上必要な業務の実施及び推進の責任者として、従業員等の防火管理業務従事者を指導・監督する立場にあり、火災の発生を未然に防ぐとともに、万一火災が発生した場合は、その被害を最小限にとどめるための対策を講じておく責任を有しています。

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防火管理上必要な業務とは

管理権原者が防火管理者に消防計画を作成させ、これに基づいて行わせなければならない防火管理上必要な業務は、以下の通りです。(消防法第8条第1項)

  • 消防計画の作成
  • 消火、通報及び避難訓練の実施
  • 消防用設備等の点検及び整備
  • 火気の使用又は取扱いに関する監督
  • 避難又は防火管理上必要な構造及び設備の維持管理
  • 収容人員の管理
  • その他防火管理上必要な業務

防火管理者の資格

職務的要件

防火管理者は、防火対象物において防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの」でなければならないとされています。

知識・技術的要件

・消防法令で定める講習会の課程を修了し、効果測定試験に合格する

・大学、短期大学、高等専門学校などで、防災に関する学科や課程を修めて卒業し、1年以上、防火管理の実務経験を有するもの

・市町村の消防職員で、管理または監督的な立場で1年以上の経験がある

・一定の学識経験を有すること等があります

甲種防火管理者・乙種防火管理者

防火管理者には、建物の用途・収容人員・延べ床面積によって、選任される防火管理者の資格として、甲種防火管理者・乙種防火管理者が定められています。

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行政書士萩本昌史事務所