消防法施行令別表第一

区分用途該当する用途の例
(1)項劇場、映画館、演芸場、観覧場シアター、ミュージカルホール、各種スポーツ施設(野球場、サッカー場等)、競馬場
(1)項公会堂、集会場区民センター、市民会館、児童会館、町内会館
(2)項キャバレー、カフェー、ナイトクラブ等クラブ、カフェバー、ホストクラブ、ディスコ
(2)項遊技場、ダンスホールパチンコ店、ゲームセンター、ボウリング場、卓球場、ゴルフ練習場(シュミレーション仕様のもの)
(2)項風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるものファッションヘルス(性的サービスあり)、イメージクラブ、出会い系喫茶
(2)項カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるものカラオケボックス、インターネットカフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ
(3)項待合、料理店料亭、茶屋、割烹
(3)項飲食店喫茶店、スナック、食堂、レストラン、ビアホール、ライブハウス
(4)項百貨店、マーケット、店舗、展示場デパート、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウントショップ、ガソリンスタンド、レンタルビデオショップ、博覧会場
(5)項旅館、ホテル、宿泊所保養所、ユースホステル、山小屋、ラブホテル(異性を同伴する宿泊あり)、ウィークリーマンション(旅館業法の適用のあるもの)
(5)項寄宿舎、下宿、共同住宅社員寮、マンション、アパート
(6)項病院、診療所、助産所医院、クリニック、人間ドック
(6)項⑴老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成 9年法律第 123 号)第 7 条第 1 項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る※1。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、 介護老人保健施設、老人福祉法(昭和 38 年法律第133 号)第 5 条の 2 第 4項に規定
する老人短期入所事業を行う施設、同条第 5 項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第 6 項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの 
⑵救護施設 
⑶乳児院 
⑷障害児入所施設 
⑸障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123号)第 4 条第 1 項に規定する障害者又は同条第 2 項に規定する障害児であって、同条第 4 項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第 5 条第 8項に規定する短期入所若しくは同条第 17 項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ⑸において「短期入所等施設」という。)
※1 要介護状態区分3以上である者の割合が、施設全体の定員の半数以上のものをいう。









※2 障害支援区分4以上の者が概ね8割を超えることを目安とする。
(6)項⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ⑴に掲げるものを除く。)、老人福祉法第 5 条の 2 第 3 項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第 5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ⑴に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
⑵ 更生施設
⑶助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164号)第 6 条の 3 第 7 項に規定する一時預かり事業又は同条第 9 項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
⑷児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第 6 条の 2 の 2 第 2 項に規定する児童発達支援若しくは同条第 4 項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) 
⑸身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ⑸に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条第 7 項に規定する生活介護、同条第 8項に規定する短期入所、同条第 12 項に規定する自立訓練、同条第 13 項に規定する就労移行支援、同条第 14 項に規定する就労継続支援若しくは同条第 17 項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
(7)項学校等小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種専門学校、自動車学校、学習塾、パソコン塾
(8)項図書館、博物館、美術館等郷土館、記念館、文学館、科学館
(9)項公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するものソープランド、サウナ浴場
(9)項 イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物銭湯、鉱泉浴場、家族風呂、岩盤浴場
(10)項車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)桟橋、エアーターミナル
(11)項神社、寺院、教会その他これらに類するもの斎場、聖堂、礼拝堂
(12)項工場又は作業場食品加工場、自動車修理工場、製造所、集配センター
(12)項映画スタジオ又はテレビスタジオ映画スタジオ、テレビスタジオ
(13)項自動車車庫又は駐車場
(13)項飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項倉庫
(15)項前各項に該当しない事業場事務所、銀行、理・美容室、スポーツ施設(ゴルフ練習場、バッティングセンター、スイミングスクール、エアロビクススタジオ)、写真スタジオ、研修所、整骨院、コインランドリー、住宅用モデルルーム、自動車ショールーム
(16)項複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
(16)項イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2)項地下街
(16の3)項準地下街
建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17)項文化財保護法の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によつて重要美術品として認定された建造物
(18)項延長50メートル以上のアーケード
(19)項 市町村長の指定する山林
(20)項総務省令で定める舟車

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行政書士萩本昌史事務所