徹底解説|要件・申請ポイント・注意点まとめ-visual-selection.png)
はじめに
日本で働く外国人が配偶者や子どもを呼び寄せるために利用する在留資格が「家族滞在」です。しかし、単なる”家族”だから簡単に取得できるわけではなく、厳格な要件と審査基準が設けられています。
この記事では、家族滞在の要件、必要書類、審査ポイント、よくある失敗事例、更新・変更手続きまで、5,000字超のボリュームで徹底解説します。
1. 家族滞在とは?(基本知識)
家族滞在とは、主に以下の在留資格を持つ外国人が、自身の配偶者(夫または妻)や子供を日本に呼び寄せ、生活を共にするための在留資格です。
✅ 対象となる主な在留資格
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 高度専門職(1号・2号)
- 経営・管理
- 教育
- 医療
- 研究
- 特定技能(2号のみ)
- その他、就労可能な在留資格
📌 注意! 特定技能1号、技能実習などでは家族滞在は原則認められません。
✅ 家族滞在ビザでできること
- 配偶者:原則として就労不可。ただし資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のパートタイム就労が可能。
- 子供:学校教育を受けることが可能(小中高等学校等への通学)。
2. 家族滞在の許可要件
【1】本国で正式な婚姻関係・親子関係があること
- 配偶者の場合:婚姻証明書(公的書類)
- 子の場合:出生証明書(父母との親子関係を証明)
【2】生計維持能力があること(収入要件)
- 呼び寄せる側(主たる在留者)に十分な収入または資産が必要。
- 目安:
- 単身者の場合:約250万円〜300万円/年程度
- 配偶者・子1人帯同:約350万円以上
- それ以上の場合:家族人数に応じて増加
【3】居住場所が確保されていること
- 呼び寄せた後に家族全員が居住可能な住宅(賃貸借契約書などで証明)
【4】日本での滞在予定が安定していること
- 呼び寄せる側が長期間(最低でも1年以上)安定的に在留していることが望ましい。
3. 家族滞在ビザの申請に必要な書類
【本人関係書類】
- 申請書(在留資格認定証明書交付申請書 または 在留資格変更許可申請書)
- 写真(4cm×3cm)
- パスポートコピー
- 在留カードコピー(申請時点で日本にいる場合)
【家族関係証明書類】
- 婚姻証明書(配偶者の場合)+和訳
- 出生証明書(子供の場合)+和訳
- 戸籍謄本(日本人配偶者の場合)
【生計維持能力証明書類】
- 呼び寄せる側の在職証明書
- 収入証明書(源泉徴収票または給与明細)
- 納税証明書(住民税課税・納税証明)
- 預金通帳写し(残高証明)
【居住地証明書類】
- 住宅賃貸借契約書(家族全員分が居住可能な広さであることが望ましい)
- 住民票(日本国内に既に在留している場合)
4. 家族滞在ビザ申請の注意点(実務上のポイント)
🔵 生計維持能力に不安がある場合
- 収入が少ない場合、預金残高証明(最低100万円以上が望ましい)を補強資料として提出する。
- 配偶者がパートタイムで働く予定なら、資格外活動許可申請を並行して進める。
🔵 事実婚・内縁関係では認められない
- 戸籍上・法律上の正式な婚姻関係が必要。内縁の妻・夫では家族滞在資格は認められない。
🔵 子供の年齢制限に注意
- 子供は基本的に未成年(18歳未満)であることが求められる。
- 18歳以上の場合は、学生ビザや別の在留資格への切り替えが必要になることが多い。
🔵 申請から許可までの期間
- 標準処理期間は1〜3か月程度。ただし繁忙期は3か月以上かかることもある。
5. 家族滞在の更新・変更手続き
✅ 更新申請(在留期間満了前)
- 在留期限の約3か月前から更新可能。
- 収入証明・在職証明など、最新の生活状況を証明する書類が必要。
✅ 在留資格変更申請(例:家族滞在→技術・人文知識・国際業務など)
- 日本の大学を卒業して就職する場合などは、在留資格変更が必要。
- 変更には厳格な要件確認と新たな書類作成が必要。
6. よくある失敗事例と対策
失敗事例 | 原因 | 対策 |
---|---|---|
収入不足で不許可 | 年収基準未達 | 預金残高証明を提出/勤務先から給与引上げ証明をもらう |
住居が狭すぎる | 住宅契約書の間取り不足 | 家族人数に合った居住スペースを確保する |
書類の和訳ミス | 不完全な和訳で審査遅延 | 行政書士や専門翻訳家に和訳依頼 |
7. まとめ
- 家族滞在は、単なる家族関係だけではなく、生計維持能力や日本での安定的生活が求められます。
- 必要書類は多岐にわたり、正確かつ丁寧な準備が不可欠です。
- 収入要件・居住地・家族関係証明は特に重視されるため、事前のチェックが大切です。
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当事務所では、
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