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はじめに
日本に滞在している外国人の中には、留学や家族滞在などの非就労系の在留資格を持つ方が、就職や起業を機に就労系の在留資格へ変更を希望するケースが多くあります。しかし、在留資格の変更は誰でもできるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
本記事では、非就労系の在留資格から就労系の在留資格へ変更できる場合とその条件、申請の流れ、審査のポイント、必要書類について詳しく解説します。
1. 非就労系の在留資格とは?
非就労系の在留資格とは、日本での就労を主な目的としない在留資格です。これらの資格では、原則として日本国内で働くことができません。
✅ 主な非就労系の在留資格
在留資格 | 主な活動内容 | 就労の可否 |
---|---|---|
留学 | 大学・専門学校・日本語学校での学習 | 原則不可(資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイト可) |
家族滞在 | 就労資格を持つ外国人の扶養家族として滞在 | 原則不可(資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイト可) |
特定活動(インターンシップ等) | 文化活動や就労を伴わない特定の活動 | 条件による |
文化活動 | 無報酬での研究・専門技術習得など | 就労不可 |
短期滞在 | 観光・親族訪問・商談など | 就労不可 |
2. 就労系の在留資格とは?
一方、就労系の在留資格は、日本国内で働くことを目的として取得される在留資格です。
✅ 主な就労系の在留資格
在留資格 | 主な職種例 | 学歴・実務要件 |
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、マーケティング、営業職 | 学歴または実務経験が必要 |
高度専門職 | 研究者、技術者 | 高度な学歴・年収要件 |
企業内転勤 | 海外の親会社・関連会社からの転勤者 | 同じ企業での1年以上の勤務経験 |
特定技能 | 介護、建設、農業、外食などの特定産業分野 | 試験合格または実務経験 |
技能 | 料理人、パイロット、スポーツ指導者 | 実務経験や資格の証明 |
経営・管理 | 企業経営者、会社役員 | 起業資金・事業計画の証明 |
3. 在留資格変更が可能な場合とその要件
在留資格変更は原則として認められませんが、以下の条件を満たす場合には許可される可能性があります。
✅ 在留資格変更の基本条件
- 新しい在留資格の要件を満たしていること
- 例:「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合、**大学卒業または専門学校卒業(職業教育)**の要件を満たしている必要があります。
- 現行の在留資格で適法に活動していること
- 例:「留学」からの変更を希望する場合、学業を継続し、出席率が高いことが求められます。
- 就労先の企業や活動が明確であり、適法であること
- 企業の規模や経営状況、業務内容が適正であり、雇用契約書などが整っていることが必要です。
- 在留期間に余裕があり、変更の必要性が認められること
- 在留期限ギリギリではなく、余裕を持って申請することが望ましいです。
4. 在留資格変更許可申請の必要書類
✅ 基本書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 申請理由書(変更の必要性を説明)
- 新たな在留資格の要件を満たす証明書
- 雇用先の会社概要資料
- 申請人の履歴書
📌 注意点
- 虚偽の書類を提出しないこと。
- 入管審査の際に追加書類を求められる可能性があるため、早めに準備すること。
5. まとめ
✅ 非就労系の在留資格から就労系の在留資格への変更は、一定の条件を満たせば可能。
✅ 学歴要件や職務内容の関連性が重要。
✅ 企業の適法性や事業の安定性も審査対象。
✅ 変更の必要性を明確にし、正しい書類を準備することが成功のカギ。
在留資格変更を希望する場合は、入管手続きに精通した専門家(行政書士等)に相談することをおすすめします!
東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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