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経営管理責任者(経管)の要件を徹底解説|建設業許可の取得条件と必要書類
建設業許可の取得を検討するとき、最初の関門となるのが 経営管理責任者(通称:経管)の要件 です。「自分は経管になれるのか」「役員経験は何年必要なのか」「常勤の証明はどうすればいいのか」——こうした疑問を抱えている方は少なくありません。
本記事では、令和2年10月施行の改正建設業法を踏まえた 経営管理責任者の最新要件 を、行政書士の実務視点で整理します。読み終えるころには、ご自身が要件を満たすのか、満たさない場合にどのような選択肢があるのかが明確になります。
この記事のポイント
- 経管は「常勤」かつ「経営経験」を備えた役員等が必要
- 令和2年改正で「補佐経験+経営経験者」のチーム要件が新設
- 経営経験は原則5年以上(建設業以外の経営経験では6年以上)
- 常勤性の証明には健康保険証・住民票・賃金台帳などが必要
目次
- 経営管理責任者(経管)とは何か
- 令和2年改正で変わった経管要件のポイント
- 経営管理責任者の3つの基本要件
- 経営経験を証明する書類
- 常勤性の証明方法と必要書類
- 経管が不在になった場合のリスクと対応
- 経管要件を満たさない場合の選択肢
- よくある質問(FAQ)
経営管理責任者(経管)とは何か
経営管理責任者とは、建設業許可を取得するうえで 営業所ごとに置くべき「経営業務の管理責任者」 のことです。略して「経管(けいかん)」と呼ばれます。
根拠条文は 建設業法第7条第1号 および 建設業法施行規則第7条 です。建設業は、契約金額が大きく、工期も長期にわたることが多いため、経営に関する十分な経験を持つ責任者が常勤していることが、許可の前提条件とされています。
経管に求められる役割
経管は単なる「形式的な役職」ではなく、次のような実質的な役割を担います。
- 経営方針の決定・契約締結に関する判断
- 資金調達・労務管理の統括
- 元請・下請との契約交渉
- 行政庁への対応窓口
つまり、会社の経営そのものに責任を持つポジション が求められます。名義貸しや形式的な就任は認められず、実態として経営に従事していなければなりません。
法人と個人事業の違い
| 区分 | 経管に該当する人 |
|---|---|
| 法人 | 常勤の役員(取締役、業務執行社員、執行役など) |
| 個人事業 | 事業主本人または支配人 |
法人の場合、監査役・会計参与・社外取締役は経管にはなれません(執行に関与する立場ではないため)。
令和2年改正で変わった経管要件のポイント
令和2年10月1日に施行された改正建設業法・施行規則により、経管要件は大きく見直されました。改正前と改正後の違いを押さえておきましょう。
改正前の主な要件(参考)
改正前は「許可を受けようとする業種に関し5年以上の経営経験」または「許可を受けようとする業種以外に関し6年以上の経営経験」が必要でした。同業種か他業種かで年数が異なる、やや複雑な仕組みでした。
改正後の要件(現行)
改正後は、以下の 2つのパターン から選択できる柔軟な制度になりました。
【パターンA】個人で経営経験を満たす場合
- 建設業に関し 5年以上 の経営業務の管理責任者としての経験
- または建設業に関し 5年以上 の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験
- または建設業に関し 6年以上 の経営業務の管理責任者を補助する業務での経験
【パターンB】チームで経営経験を満たす場
経営管理責任者の3つの基本要件
経管として認められるには、次の 3つの要件をすべて満たす 必要があります。
要件1:常勤であること
「常勤」とは、原則として その営業所に毎日出勤し、休日その他の勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、職務に従事している 状態を指します。
以下のような場合は常勤と認められません。
- 他社の常勤役員を兼務している
- 他社で社会保険に加入している
- 住所が営業所から著しく遠く、通勤が現実的でない
- 他に個人事業を営んでいて、そちらが主たる業務になっている
要件2:経営経験を有すること
前述のパターンAまたはパターンBのいずれかを満たす経営経験が必要です。経験期間中、継続して建設業を営んでいた ことが前提となります。一時的に廃業していた期間は通算できません。
要件3:適格な地位にあること
法人であれば登記された役員、個人事業であれば事業主本人または支配人として登記されている必要があります。「執行役員」や「部長」では原則として経管要件を満たしません(ただし「準ずる地位」として認められる例外があります。後述)。
「準ずる地位」とは
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、たとえば次のようなケースを指します。
- 法人の場合:取締役会の決議を経て選任された執行役員等で、業務執行に関与する地位
- 個人事業の場合:事業主に次ぐ地位にあり、事業主の片腕として経営に従事してきた配偶者や後継者
ただし、「準ずる地位」と認められるには、組織図・業務分掌規程・取締役会議事録など、客観的な裏付け書類 が求められます。自己申告では認められないため、立証資料の準備
常勤性の証明方法と必要書類
経管の常勤性を証明することは、許可審査で最もチェックされるポイントの一つです。書類が揃っていないと、要件を満たしていても不許可になることがあります。
常勤性の主な証明書類
| 書類 | 内容 | 取得先 |
|---|---|---|
| 健康保険被保険者証の写し | 「事業所名称」欄に申請会社名が記載されているもの | 本人保管 |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 | 直近のもの | 年金事務所 |
| 住民票 | 申請日前3か月以内のもの | 市区町村役場 |
| 賃金台帳 | 直近1年分 | 会社保管 |
| 源泉徴収票・確定申告書 | 直近のもの | 会社保管または税務署 |
| 出勤簿・タイムカード | 直近数か月分(必要に応じて) | 会社保管 |
都道府県による運用差に注意
常勤性の証明書類は、都道府県ごとに運用が異なる ため注意が必要です。たとえば東京都では健康保険証の写しが基本ですが、社会保険未加入の小規模法人の場合、住民税特別徴収税額通知書や法人税確定申告書(役員報酬の記載があるもの)で代替するケースも
経営経験を証明する書類
経営経験5年(または6年)を証明するには、その期間中、確かに役員等の地位にあったことと、建設業を営んでいたことの両方を示す必要があります。
役員等の地位を証明する書類
法人の場合:
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) — 過去の役員就任・退任履歴が記載されたもの
- 閉鎖事項証明書 — 古い役員履歴がある場合
個人事業の場合:
- 確定申告書の写し(5年分または6年分)
- 開業届の控え
建設業を営んでいたことを証明する書類
経営経験期間中、対象会社が建設業を実際に営んでいた事実を示す書類です。
- 工事請負契約書または注文書・請書の写し(経験年数分)
- 工事代金の入金が確認できる通帳の写し
- 法人税確定申告書の事業内容欄
- 建設業許可を取得していた期間があれば、その許可通知書
過去に在籍した会社の経験を使う場合
転職前の会社で経管経験を積んだ方が、現在の会社で経管になるケースもあります。この場合、前職の会社から協力を得て 登記簿や工事契約書を用意してもらう必要があります。
💡 ポイント
前職会社が廃業・閉鎖している、あるいは協力が得られないケースでは、経営経験の立証が極めて困難になります。許可取得を見据えるなら、退職前に協力可能な状態で必要書類のコピーを確保しておくのが賢明です。
<h2 id=”risk”>経管が不在になった場合のリスクと対応</h2>
許可取得後も、経管は 常時存在し続ける必要があります。経管が退任・死亡などで不在になったまま放置すると、重大なリスクを招きます。
不在状態が招くリスク
- 許可の取消し — 経管不在の状態が続くと、建設業法第29条第1項第1号により許可が取り消される可能性があります
- 公共工事入札への影響 — 経営事項審査(経審)の評価が下がり、入札参加資格に影響が出ることも
- 許可業種の停止 — 業種ごとに経管要件を満たす必要があるため、要件不備で営業継続が困難になる場合があります
経管が交代する場合の手続き
経管に変更が生じたときは、2週間以内に変更届を提出 する義務があります(建設業法第11条第4項、施行規則第7条の2)。
提出書類は次のとおりです。
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 新経管の常勤性を証明する書類一式
- 新経管の経営経験を証明する書類一式
不測の事態に備える
経管が一人しかいない会社では、その方が病気・事故・急逝した場合に許可維持が困難になります。後継者の育成や、令和2年改正で新設されたチーム要件(パターンB)の活用を視野に入れた 早めの体制整備
経管要件を満たさない場合の選択肢
「経営経験が4年しかない」「役員ではなく部長だった」など、要件を満たさないケースもあります。その場合の選択肢を整理します。
選択肢1:経験を補強できる人を役員に迎える
経営経験を持つ知人や元同僚に役員に就任してもらい、経管として登録する方法です。ただし 常勤性が必須 のため、形式的な就任ではなく、実態として常勤で勤務してもらう必要があります。報酬の支払い、社会保険の加入も実態に即して行います。
選択肢2:チーム要件(パターンB)を活用する
社長の経営経験が2年以上あれば、財務・労務・業務の各補佐者を配置することでチーム要件を満たせます。社内に経理担当・人事担当・現場責任者がそれぞれ5年以上のキャリアを持つメンバーがいる場合、有力な選択肢です。
選択肢3:経験を積んでから申請する
時間はかかりますが、最も確実な方法です。役員として継続的に経営に従事し、5年が経過した段階で申請します。その間、軽微な工事(500万円未満、建築一式工事は1,500万円未満)であれば許可なしで請け負えます。
選択肢4:行政書士に事前相談する
「経験年数の通算が認められるか」「準ずる地位として申請できるか」「過去の役員履歴の証明方法」など、判断が難しいケースは少なくありません。申請前に専門家へ相談する ことで、要件不足のまま申請して不許可になるリスクを回
よくある質問(FAQ)
Q1. 経営管理責任者と専任技術者を兼務できますか?
A. 同一営業所内であれば兼務できます。経管としての要件と、専任技術者としての要件をそれぞれ満たしていることが条件です。ただし他の営業所の専任技術者を兼務することはできません(常勤性が損なわれるため)。
Q2. 個人事業主時代の経験は経営経験として通算できますか?
A. 通算できます。確定申告書(事業所得が記載されているもの)と工事契約書等で建設業を営んでいた事実を立証すれば、個人事業主としての経営経験も法人移行後にカウントできます。
Q3. 監査役の経験は経管の経営経験になりますか?
A. 原則としてなりません。監査役は業務執行に関与しない地位とされているためです。ただし、過去に取締役として登記されていた期間があれば、その期間は経営経験として通算できます。
Q4. 配偶者の経営経験を引き継げますか?
A. 個人事業を引き継ぐ場合、配偶者が「事業主に次ぐ地位」にあったことを 業務分掌・確定申告の専従者給与・取引先からの認知 などで立証できれば、「経営業務の管理責任者に準ずる地位」として経験年数が認められる場合があります。立証のハードルは高いため、事前に行政書士への相談をお勧めします。
Q5. 経営経験を証明する書類が見つからない場合はどうすればよいですか?
A. 法務局で過去の登記簿(閉鎖事項証明書)を取得する、税務署で過去の確定申告書の閲覧を請求する、取引先に当時の契約書写しを依頼するなどの方法があります。書類が揃わないと申請自体ができない ため、欠落部分を補う代替書類の検討が重要です。
Q6. 役員報酬がゼロでも常勤と認められますか?
A. 原則として 役員報酬が支給されていることが常勤性の根拠 となります。報酬ゼロの場合、常勤性を否定される可能性が高くなります。最低でも他の役員・従業員と均衡のとれた報酬設定が望ましいです。
まとめ
経営管理責任者(経管)は、建設業許可取得の最重要要件です。本記事のポイントを振り返ります。
- 経管は 常勤性・経営経験・適格な地位 の3要件を満たす必要がある
- 令和2年改正で チーム要件(パターンB) が新設され、選択肢が広がった
- 経営経験は原則 5年以上、建設業以外の経営経験は 6年以上
- 常勤性・経営経験ともに 客観的書類による立証が必須
- 経管不在は許可取消しに直結するため、後継体制の整備が重要
経管要件は形式だけでなく実態が重視されるため、自己判断で申請を進めると不許可リスクが高まります。ご自身の経歴で要件を満たすかどうか不安な方は、申請前の段階で行政書士にご相談ください。
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著者プロフィール
萩本昌史(はぎもと まさし) / 特定行政書士
行政書士萩本昌史事務所 代表。世田谷区北烏山にて、建設業許可・消防法関連手続き・在留資格申請を中心に幅広く業務を展開。建設業許可については新規取得から決算変更届・経営事項審査まで一貫してサポート。消防法・防火管理にも精通しており、建設業者の現場コンプライアンス全般にワンストップで対応できることが強み。
- 事務所所在地:東京都世田谷区北烏山7-25-8-401
- 専門サイト:建設業許可サポート東京 / 消防手続きサポート
- 連絡先:03-6783-6727
本記事は、令和8年(2026年)5月時点の建設業法・同施行規則に基づき作成しています。法改正等により内容が変更される場合があります。実際の申請にあたっては、必ず最新の情報をご確認いただくか、行政書士にご相談ください。
