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はじめに
日本の大学や専門学校を卒業した外国人留学生が、日本での就職を希望する場合、「留学」から「就労可能な在留資格」への変更が必要になります。しかし、この変更は単純な手続きではなく、一定の要件を満たさなければ許可されません。
この記事では、留学生が就労可能な在留資格に変更するための要件と、そのために事前に準備しておくべき注意点について詳しく解説します。
1. 留学生が変更できる就労可能な在留資格とは?
日本で働くためには、**「就労可能な在留資格」**を取得する必要があります。留学生が変更できる主な在留資格は以下の通りです。
✅ 留学生が変更可能な就労資格
在留資格 | 主な職種例 | 必要な要件 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、マーケティング、営業職 | 学歴要件、職務内容の関連性 |
高度専門職 | 高度な専門知識を有する職種(研究者、技術者など) | 高い学歴・年収要件 |
特定技能 | 介護、建設、農業、外食などの特定産業分野 | 特定技能試験合格・雇用契約 |
技能 | 料理人、パイロット、スポーツ指導者 | 実務経験や資格の証明 |
経営・管理 | 企業経営者、会社役員 | 起業資金・事業計画の証明 |
2. 留学生が就労可能な在留資格へ変更するための要件
✅ 1. 学歴要件
就労ビザの申請において、学歴が非常に重要な要素になります。
- 「技術・人文知識・国際業務」では、原則として大学(学士号)または専門学校(職業教育)を修了していることが求められます。
- 高度専門職の場合は、修士号や博士号が有利となります。
- 特定技能の場合は、特定技能試験の合格が要件になります。
📌 注意点
- 卒業証明書と成績証明書を準備すること。
- 専門学校の場合は、職業教育に関連する職種でなければならない。
✅ 2. 職務内容と学歴の関連性
留学生が就職する場合、学んだ分野と職務内容が関連していることが必須です。
✅ 例:
- 経済学部卒 → 企業の財務・マーケティング職 → 変更可能
- 情報工学専攻 → ITエンジニア → 変更可能
- 日本語学科卒 → 通訳・翻訳 → 変更可能
- 文学部卒 → 建設現場作業員 → 変更不可(職務と学歴が無関係)
📌 注意点
- 履歴書と職務経歴書を準備すること。
- 企業の職務内容が学歴と一致するかを確認すること。
✅ 3. 雇用先企業の要件
雇用先の企業が適切であることも審査のポイントです。
📌 ポイント
- 企業の財務状況が健全であること(決算書・納税証明書が必要)。
- 雇用契約が適正であること(雇用契約書の提出が必要)。
- 年間給与が日本人と同等であること(年収200万円以上が望ましい)。
- 社会保険や雇用保険の加入があること。
✅ 4. 在留資格変更許可申請の必要書類
✅ 基本書類
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 申請理由書(変更の必要性を説明)
- 卒業証明書・成績証明書
- 雇用契約書
- 会社概要(登記事項証明書・決算書・パンフレットなど)
- 申請人の履歴書
📌 注意点
- 虚偽の書類を提出しないこと。
- 入管審査の際に追加書類を求められる可能性があるため、早めに準備すること。
3. 申請前に準備しておくべき注意点
✅ 1. 出席率・成績を維持する
- 出席率が80%以下だと、審査に影響が出る。
- 成績が極端に悪い場合、留学の本来の目的を果たしていないと判断される可能性あり。
✅ 2. アルバイトの違反歴がないか確認
- 資格外活動許可を超えるアルバイトは重大な違反になる。
- 違反歴がある場合は、変更が不許可になる可能性が高い。
✅ 3. 在留期限に余裕を持つ
- 変更申請は1〜3か月かかるため、在留期限が短い場合は延長申請も検討する。
- 期限切れ前に申請することで、不許可時の再申請の余地を確保。
4. まとめ
✅ 留学生が就労可能な在留資格へ変更するには、学歴・職務関連性・企業要件を満たす必要がある。
✅ 事前に雇用契約書・卒業証明書・会社資料を準備すること。
✅ アルバイト違反や出席率の低下に注意し、適切な管理を行うこと。
✅ 在留期限ギリギリではなく、余裕を持って申請すること。
在留資格変更を希望する方は、専門家(行政書士)に相談し、確実に申請を進めることをおすすめします!