永住許可に関するガイドラインが改定されました(令和5年12月1日改定)

1.令和5年2回目の改定


令和5年5月31日の改定があった「永住許可に関するガイドライン」が、令和5年12月1日に改定されました。

2.どこが変わったの?


特別高度人材制度が例5年4月1日から導入されたことを受け、特別高度人材に関する項目が追加され、
特別高度人材として1年間の在留で、永住資格が得られるという、優遇が図られています。

3.特別高度人材制度(J-Skip)とは

令和5年4月1日から新たな在留資格として、特別高度人材が設けられました。

特別高度人材の活動類型は以下の3つです。

(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)

(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)

(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

特別高度人材の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。

((1)・(2)の活動類型の方)   以下のいずれかを満たす方であること。
  ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
  ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

((3)の活動類型の方)  
  ・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

4.変わらなかったこと

永住許可の一般的な要件といわれる

 「国益要件」といわれる、日本国の利益に合するとみとめられた者

 「素行善良要件」

 「独立生計要件」

 の各要件や、今までのガイドラインとされていたものについての変更はありません。

5.まとめ

令和5年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入されたのを受け、特別高度人材の永住許可に関するガイドラインの項目が追加されました。
特別高度専人材として1年間の在留で、永住許可が得られるとうとても優遇される項目です。

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