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はじめに
日本の在留資格制度には、多種多様な種類が存在します。その中でも、特定活動46号は、日本の大学や大学院を卒業した外国人が、日本で幅広い職種に就ける在留資格として注目されています。
本記事では、特定活動46号の要件、活動範囲、就労条件、申請準備のポイントなどを**法的根拠(条文)**とともに詳細に解説します。
1. 特定活動46号とは?(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号)
特定活動46号は、日本の大学(学士)または大学院(修士・博士)を卒業した外国人が、一定の条件を満たせば、専門性に関わらず幅広い業務に従事できる在留資格です。短期大学は対象外です。
この在留資格は、従来の「技術・人文知識・国際業務」などの資格とは異なり、単純労働とされる業務にも従事できるという点が大きな特徴です。
📌 法的根拠(出入国管理及び難民認定法)
- 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号「法務大臣が告示で定める活動を行う者には、特定活動の在留資格を付与することができる。」
- 特定活動告示第46号(平成2年法務省告示第131号)「日本の大学又は大学院を卒業した者で、一定の日本語能力を有し、日本の企業等において、広範な業務に従事する者。」
この規定に基づき、日本の大学・大学院卒業者が特定活動46号の適用を受けることができます。
2. 特定活動46号の要件(告示要件)
✅ 2-1. 学歴要件
📌 「日本の大学または大学院を卒業していること」
- 対象者:
- 日本の4年制大学(学士号取得者)
- 日本の大学院(修士号・博士号取得者)
- 海外の大学卒業者は対象外
✅ 2-2. 日本語能力要件
📌 「一定の日本語能力を有すること」
- 以下のいずれかを満たすこと:
- 日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること
- 日本の大学・大学院において、日本語を主要言語として学習したこと
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得していること
✅ 2-3. 仕事内容要件
📌 「雇用先での業務内容が、一般的な技能労働と管理業務を含むこと」
- 事務・営業・販売・接客など、多様な業務に従事可能
- 「技術・人文知識・国際業務」に適合しない職種でも従事可能(例:小売業の販売職、宿泊業のフロント業務など)
- ただし、単純労働のみを行う業務は不可。従事する業務が、単純労働などの作業だけでなく、日本人と外国人客や他の外国人社員をつなぐ「翻訳・通訳」の要素がある業務や、日本語を使った双方向のコミュニケーションをする業務である必要があります。
✅ 2-4. 雇用契約要件
📌 「雇用先が適正であり、社会保険に加入していること」
- 雇用契約が日本の労働法に基づいていること
- 社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられている
- 労働条件が適正であること(最低賃金を下回らないこと)
3. 活動範囲(従事できる業務)
✅ 3-1. 就労可能な職種
就労可能な職種
特定活動46号で就労可能な職種は、以下のような業種・職務に分類されます。
1. 事務職・オフィスワーク
- 総務、人事、経理、営業アシスタント
- 翻訳・通訳業務を含む業務
2. IT・エンジニア系
- プログラマー、システムエンジニア
- ITコンサルタント、データアナリスト
3. 接客・サービス業
- 宿泊業(ホテルのフロント、カスタマーサービス)
- 外食産業(レストランの接客スタッフ、ホールマネージャー)
4. 営業・マーケティング
- 海外取引担当、インサイドセールス
- 販促企画、SNSマーケティング、ECサイト運営
5. クリエイティブ分野
- グラフィックデザイン、Webデザイン
- 広告制作、動画編集、ライター業務
6. 教育・語学関連
- 語学講師(英語・母国語指導)
- 企業内研修の通訳・翻訳業務
7. 観光・旅行業
- 旅行会社のカウンター業務、ツアーガイド
- 訪日外国人向けの観光プランニング業務
「技術・人文知識・国際業務」では認められなかった接客業・販売業・観光業の業務も、この在留資格なら従事可能です。
✅ 3-2. 就労が制限される職種
📌 以下の職種には従事できない
- 風俗営業(キャバクラ、ナイトクラブ、パチンコ店など)
- 単純労働のみの職種(例:工場ライン作業員、清掃作業員)
4. 申請準備のポイント(必要書類)
✅ 4-1. 必要書類
📌 基本的な提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 雇用契約書(勤務内容・給与が明記されているもの)
- 会社の登記事項証明書
- 雇用理由書(採用理由や仕事内容を説明した書類)
- 日本語能力を証明する書類
- 日本語能力試験(JLPT N1)の合格証書
- 大学の卒業証明書(日本語を主要言語とする課程の証明)
- 会社の納税証明書
- 社会保険加入証明書
5. 申請の流れ(ステップバイステップ)
✅ ステップ1. 雇用先の確保
- 企業と雇用契約を締結
- 職務内容が特定活動46号の範囲内であることを確認
✅ ステップ2. 書類準備
- 企業・申請者が必要書類を準備
- 「雇用理由書」を適切に作成(業務内容を詳細に記載)
✅ ステップ3. 入国管理局へ申請
- 地方出入国在留管理局で申請
- 審査期間:約1〜3ヶ月
✅ ステップ4. 在留資格の取得
- 許可されると「特定活動46号」の在留資格が付与
- 在留期間は最長5年(1年・3年・5年で更新可能)
✅ステップ5. 転職には在留資格の変更が必要
6. まとめ
✅ 特定活動46号は、日本の大学・大学院卒業者が幅広い職種に就ける特別な在留資格!
✅ 「技術・人文知識・国際業務」では認められない業種にも就労可能!
✅ 日本語能力要件(JLPT N1など)が必須!
✅ 単純労働のみの職種には従事できないため注意!
✅ 適切な雇用契約と書類準備が重要!
「特定活動46号」を活用すれば、日本での就職の幅が広がります!
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