
はじめに
外国籍の夫婦が日本で子どもを出産した場合、その赤ちゃんの「国籍」はどちらになるのでしょうか?
「日本で生まれたんだから、日本国籍になるでしょ?」
…実はそれ、間違いです!
この記事では、外国人の子どもが日本で出生した場合の国籍の扱いについて、国籍法の考え方をベースに、わかりやすく解説していきます。
✅ 原則:日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」
● 出生地主義とは?
出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)とは、「その国で生まれたら、その国の国籍を与える」という制度。アメリカやカナダが採用しています。
● 日本の制度は?
日本は 「血統主義」 を採用しています。
つまり、親が日本国籍を持っているかどうかで子どもの国籍が決まります。
✅ 日本で生まれた外国人の子どもは「日本国籍」になるか?
答えは:
❌ なりません。
● どのような場合に「日本国籍」になるのか?
日本国籍法第2条により、以下のような場合に日本国籍を取得できます。
条件 | 日本国籍になるか? |
---|---|
父または母が日本国籍を持っている | ✅ 日本国籍を取得 |
両親ともに外国籍で日本で出産 | ❌ 日本国籍にならない(外国籍) |
父が日本人だが婚姻していない | ✅ 認知すれば日本国籍になる場合あり |
✅ 外国籍の子どもは母国の国籍を引き継ぐ
親が外国人である場合、子どもは通常、**両親いずれかの国の国籍法に基づいて「外国籍」**を取得します。
たとえば:
親の国籍 | 子の国籍(日本で出生) |
---|---|
フィリピン人同士 | フィリピン国籍(出生届をフィリピン大使館へ) |
中国人とベトナム人 | 両国での国籍取得可能性あり(選択必要) |
韓国籍の夫婦 | 韓国籍(本国に出生届を提出) |
📌 重要なのは、**「出生地」ではなく「親の国籍」**です。

✅ 特別なケース:無国籍の場合
例外的に、日本で生まれた子どもが両親の国からも国籍を取得できない場合(無国籍)、一定条件を満たすと日本国籍を付与される制度もあります(国籍法第2条第3号)。
✅ 在留資格はどうなる?
日本で生まれた外国籍の赤ちゃんは、原則として「在留資格が必要」です。
在留資格の例 | 説明 |
---|---|
日本人の配偶者等 | 父か母が日本人である場合など |
永住者の子 | 両親が永住者であれば取得可 |
在留資格なし | 28日以内に出生届+在留資格取得許可申請が必要 |
📌 出生後30日以内に、入管に「在留資格取得許可申請」を出すことが必要です!
✅ よくある質問(Q&A)
Q. 日本で生まれたけど、子どもに日本のパスポートはもらえますか?
➡ いいえ。 日本国籍を取得していないので、パスポートも「母国の大使館」で申請する必要があります。
Q. 両親とも在留資格を持っていれば、子どもも自動で在留できる?
➡ いいえ。 子どもには「別途申請」が必要です。出生届とは別に、在留資格取得許可申請を入管へ行いましょう。
✅ まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
日本での出生 | 原則、日本国籍は取得できない(血統主義) |
親が外国人の場合 | 子は「母国の国籍」となる |
国籍取得の手続き | 各国大使館へ出生届+パスポート申請 |
在留資格 | 別途入管での申請が必要(30日以内) |
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