【日本で生まれた子どもの国籍はどっち?】外国人夫婦の赤ちゃんは日本国籍になるの?

はじめに

外国籍の夫婦が日本で子どもを出産した場合、その赤ちゃんの「国籍」はどちらになるのでしょうか?

「日本で生まれたんだから、日本国籍になるでしょ?」
…実はそれ、間違いです!

この記事では、外国人の子どもが日本で出生した場合の国籍の扱いについて、国籍法の考え方をベースに、わかりやすく解説していきます。


✅ 原則:日本は「出生地主義」ではなく「血統主義」

● 出生地主義とは?

出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)とは、「その国で生まれたら、その国の国籍を与える」という制度。アメリカやカナダが採用しています。

● 日本の制度は?

日本は 「血統主義」 を採用しています。

つまり、親が日本国籍を持っているかどうかで子どもの国籍が決まります。


✅ 日本で生まれた外国人の子どもは「日本国籍」になるか?

答えは:

❌ なりません。

● どのような場合に「日本国籍」になるのか?

日本国籍法第2条により、以下のような場合に日本国籍を取得できます。

条件日本国籍になるか?
父または母が日本国籍を持っている✅ 日本国籍を取得
両親ともに外国籍で日本で出産❌ 日本国籍にならない(外国籍)
父が日本人だが婚姻していない✅ 認知すれば日本国籍になる場合あり

✅ 外国籍の子どもは母国の国籍を引き継ぐ

親が外国人である場合、子どもは通常、**両親いずれかの国の国籍法に基づいて「外国籍」**を取得します。
たとえば:

親の国籍子の国籍(日本で出生)
フィリピン人同士フィリピン国籍(出生届をフィリピン大使館へ)
中国人とベトナム人両国での国籍取得可能性あり(選択必要)
韓国籍の夫婦韓国籍(本国に出生届を提出)

📌 重要なのは、**「出生地」ではなく「親の国籍」**です。


✅ 特別なケース:無国籍の場合

例外的に、日本で生まれた子どもが両親の国からも国籍を取得できない場合(無国籍)、一定条件を満たすと日本国籍を付与される制度もあります(国籍法第2条第3号)。


✅ 在留資格はどうなる?

日本で生まれた外国籍の赤ちゃんは、原則として「在留資格が必要」です。

在留資格の例説明
日本人の配偶者等父か母が日本人である場合など
永住者の子両親が永住者であれば取得可
在留資格なし28日以内に出生届+在留資格取得許可申請が必要

📌 出生後30日以内に、入管に「在留資格取得許可申請」を出すことが必要です!


✅ よくある質問(Q&A)

Q. 日本で生まれたけど、子どもに日本のパスポートはもらえますか?

いいえ。 日本国籍を取得していないので、パスポートも「母国の大使館」で申請する必要があります。


Q. 両親とも在留資格を持っていれば、子どもも自動で在留できる?

いいえ。 子どもには「別途申請」が必要です。出生届とは別に、在留資格取得許可申請を入管へ行いましょう。


✅ まとめ

項目内容
日本での出生原則、日本国籍は取得できない(血統主義)
親が外国人の場合子は「母国の国籍」となる
国籍取得の手続き各国大使館へ出生届+パスポート申請
在留資格別途入管での申請が必要(30日以内)

✅ 行政書士によるサポート

出生直後の外国籍の子どもに関する手続きは、市区町村・入管・大使館すべてを通す複雑な手続きです。
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