【外国人の転職・在留資格の確認に必須】就労資格証明書とは?行政書士が徹底解説

✅ はじめに

日本で働く外国人が転職する際、「今の在留資格で新しい職場でも働けるのか?」という疑問が出てきます。
そんなときに活用されるのが、**「就労資格証明書」**です。

この記事では、就労資格証明書の制度概要、申請が必要なケース、取得のメリット、注意点までを、在留資格実務に精通した行政書士の視点からわかりやすく解説します。


✅ 就労資格証明書とは?

● どんな書類?

「就労資格証明書」とは、外国人が現在持っている在留資格で、特定の企業・職種に従事することが適法かどうかを、法務大臣が証明する公的書類です。

● 根拠法令

出入国管理及び難民認定法施行規則第19条に基づいて発行されます。


✅ どんなときに必要?

タイミング説明
外国人が転職する時新しい勤務先の業務が、現在の在留資格の活動範囲内であるか不安な場合
雇用主が在留資格を確認したい時採用時に「うちの業務で働けるのか」を正式に確認したい場合
在留期間更新や永住許可を予定している時転職直後は審査が厳しくなるため、資格適合性の証明が役立つ

✅ どのような在留資格で使われる?

特に以下のような「就労系在留資格」の方が対象です:

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能
  • 特定活動(46号など)
  • 高度専門職
  • 経営・管理

⚠ 「永住者」「日本人の配偶者等」など、就労活動に制限のない在留資格を持つ方には不要です。


✅ 申請の流れと必要書類

● 申請先

最寄りの出入国在留管理局

● 手続き概要

項目内容
手数料無料
処理期間通常2〜4週間程度
結果就労資格証明書(A4用紙)が交付される/不許可通知書もあり

● 主な必要書類

書類備考
就労資格証明書交付申請書所定の様式あり
在留カードの写し両面コピー
パスポートの写し写真のあるページ
雇用契約書の写し職務内容、報酬、勤務条件が記載されたもの
会社案内パンフレット・登記簿謄本・ホームページでも可
直近の給与明細(任意)必要に応じて職務内容の裏付けとして使用

✅ 取得のメリット

メリット説明
転職後の不安を解消法務大臣から「OK」のお墨付きを得られるため、安心して就労継続ができる
雇用主のリスク回避在留資格に違反する雇用による罰則(不法就労助長罪)を防ぐ
在留資格更新や永住許可で有利転職による活動変更が理由で不許可にならないよう予防できる

✅ 注意点・誤解されがちなポイント

よくある誤解正しい情報
必ず取得しないといけない?任意申請だが、転職時には取得強く推奨される
取得すれば在留資格も延長される?更新とは別手続き。在留期間の延長とは無関係
すでに転職済みでも申請できる?原則は転職前だが、転職後でも職務内容に変更がなければ申請可能

✅ よくある質問(Q&A)

Q. 就労資格証明書を取得しないと不法就労になりますか?

➡ 取得しなくても即違法ではありませんが、在留資格の活動内容に適合していなければ不法就労になります。未取得のまま更新申請や永住申請を行うと、不許可の原因になります。

Q. 雇用主からの依頼でも外国人本人が申請しなければなりませんか?

➡ 原則は外国人本人の申請ですが、行政書士などが代理申請することも可能です。


✅ まとめ

ポイント内容
就労資格証明書とは?今の在留資格で新しい仕事が適法か、法務大臣が証明する書類
主な対象者転職予定の外国人、雇用を検討している企業
メリット就労の安心・雇用リスク回避・在留手続の安定化
申請すべきタイミング転職前、あるいは転職後できるだけ早く

✅ 行政書士からのサポート案内

就労資格証明書は、外国人本人の人生や企業の雇用リスクに関わる重要書類です。
転職後の不許可リスクを防ぎ、安心して働き続けられるよう、専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。

📌 行政書士による就労資格証明書の申請書類作成・代理申請・事前相談も承っております。お気軽にご相談ください!