【2025年最新版】特定技能2号とは?取得要件・在留期間・家族帯同の条件を徹底解説

✅ はじめに

外国人の中長期的な就労を支える在留資格の一つである「特定技能制度」。その中でも、より高度で安定的な人材として期待されるのが**「特定技能2号」**です。

この記事では、制度の概要から取得要件、在留期間、そして家族帯同が可能になる条件までを、行政書士としての実務経験を交えてわかりやすく解説します。


✅ 特定技能制度の全体像

区分特定技能1号特定技能2号
対象業種12分野一部の2分野(建設・造船)※拡大予定
在留期間通算5年まで更新可・上限なし
技能水準基本技能(試験合格 or 技能実習2号修了)熟練技能(実務経験に基づく)
家族帯同❌ 原則不可配偶者・子の帯同可能(要件あり)

✅ 特定技能2号とは?

「特定技能2号」は、特定技能1号よりも高度な技能安定した就労関係が求められる在留資格です。

現在(2025年4月時点)、対象分野は次の2分野に限定されています。

● 対象業種(2025年4月現在)

  1. 建設分野
  2. 造船・舶用工業分野

※ 2024年に出入国在留管理庁は、将来的に対象分野の拡大(農業・宿泊など)を検討していると発表しています。


✅ 特定技能2号の取得要件

① 特定技能1号としての実務経験

  • 原則として、特定技能1号として一定期間就労していること
  • 単に在留しているだけでなく、継続的な雇用実績・職務遂行能力が必要

② 熟練技能の証明

  • 各分野で定められた「熟練技能の評価試験」に合格すること
  • または「技能実習2号→特定技能1号→実務経験蓄積→2号へ移行」のルートが認められる
分野主な熟練評価内容(例)
建設建設キャリアアップシステム(CCUS)における中堅技能者レベル以上
造船造船技能評価試験2号級など

③ 雇用主の受入体制

  • 安定した雇用契約
  • 適切な労働条件(社会保険加入、適法な就労時間など)
  • 生活支援体制は原則不要だが、職場環境の整備が重視される

✅ 在留期間と更新

項目内容
初回の在留期間最長3年まで(更新可)
更新の限度制限なし(永続的に更新可能)
永住許可との関係長期在留実績と安定収入があれば永住申請も可能

📌 特定技能2号は「在留期間の上限なし」かつ「更新制限なし」の点で、事実上の永住資格に近い就労資格といえます。


✅ 家族帯同が可能に!その条件とは?

特定技能2号では、一定の条件を満たせば配偶者・子ども(未成年)との帯同が可能です。

● 認められる在留資格

家族在留資格
配偶者「家族滞在」
子ども(18歳未満)**「家族滞在」**または「特定活動(教育継続型)」等

● 家族帯同のための要件

  1. 就労の安定性(正社員・長期契約)
  2. 十分な収入水準(扶養家族を支えるに足る所得)
  3. 適切な住宅環境の確保
  4. 社会保険加入・納税義務の履行
  5. 家族が日本に適応できる環境(学校・病院など)

📌 帯同後も、扶養実態や就学状況が入管によって審査されます。


✅ 特定技能1号との違い(比較表)

項目特定技能1号特定技能2号
在留期間最大5年(更新不可)制限なし(更新可能)
家族帯同原則不可✅ 配偶者・子供が可能
技能水準基礎技能熟練技能
永住への道困難(在留5年止まり)申請可能(10年在留などで)
活動の自由度制限多め比較的柔軟(就労安定)

✅ 特定技能2号のメリット・注意点

● メリット

  • 在留期間に上限がない
  • 家族と日本で生活できる
  • 就労の自由度が高まり、キャリア継続が可能
  • 永住者への道が現実的に

● 注意点

  • 熟練技能の証明が難易度高め
  • 対象業種が限定(今後の拡大見込みあり)
  • 家族帯同後も生活状況に関する審査がある
  • 受入企業側の体制も厳しく評価される

✅ よくある質問(Q&A)

Q. 特定技能2号は、技能実習から直接移行できますか?

いいえ。 原則として、技能実習2号 → 特定技能1号 → 一定の実務経験 → 特定技能2号という流れになります。


Q. 特定技能2号で働いている人は、転職できますか?

可能ですが制限あり。 同じ業種であれば転職は可能ですが、受入機関の変更届出や就労継続条件を満たす必要があります。


Q. 家族帯同で来日した配偶者は働けますか?

➡ 原則不可。ただし「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間までのパート就労が可能です。


✅ まとめ

ポイント内容
取得要件特定技能1号での実績+熟練技能試験合格
在留期間制限なし・永続更新可
家族帯同配偶者・未成年の子が可能(条件あり)
キャリア永住申請・安定就労に繋がる

✅ 行政書士からの実務アドバイス

特定技能2号は、外国人が日本で長期的・安定的に生活・就労するための非常に魅力的な制度です。
一方で、熟練技能の証明や家族帯同の条件が複雑かつ厳格なため、制度の理解不足や書類不備で不許可になるケースも多発しています。

📌 特定技能2号を目指す外国人本人、または受入企業の方は、申請前に一度、在留資格専門の行政書士にご相談ください。

在留の安定が、外国人と日本社会双方にとって大きな安心を生み出します。
正しい知識と申請サポートで、特定技能2号への一歩を踏み出しましょう。