【育児で離職した外国人女性の在留資格は?】技術・人文知識・国際業務からの変更・再取得の可否を解説

✅ ケースの整理

外国籍女性が:

  • 「技術・人文知識・国際業務(以下:技人国)」の在留資格で日本に在留
  • 日本人または外国人配偶者と結婚
  • 出産・育児のために退職
  • 現在は働いていない

このような場合の在留資格について、以下を中心に解説します:

  1. 離職後も「技人国」のままでいられるか?
  2. 「家族滞在」への変更は必要か?
  3. 家族滞在から「技人国」に再変更できるか?

✅ 1. 離職後も「技人国」のままでいられるのか?

● 答え:短期間であれば在留可能。ただし注意が必要。

「技人国」は就労を前提とする在留資格です。よって、就労活動を行っていない状態が続くと、資格外活動とみなされる可能性があります。

● 出入国管理局の方針

離職後、3か月以内に再就職しない場合、在留資格取消しの対象になり得ます(入管法第22条の4)。
ただし、正当な理由(出産・育児など)があれば、一時的に就労していなくても、取消しはされないことも多いです。

📌 ポイント:出産・育児は「正当な理由」に該当しますが、「職を探す意思があること」を証明しておくと安心です。


✅ 2. 「家族滞在」に在留資格を変更すべきか?

● 結婚相手が「就労ビザ」や「永住者」の場合

その配偶者に扶養される立場となるため、「家族滞在」への在留資格変更は可能です。

● 変更するメリット・デメリット

項目技人国家族滞在
就労可(制限なし)原則不可(資格外活動許可が必要)
扶養関係無関係配偶者に扶養されていることが前提
再就職継続しやすい再度変更申請が必要

✅ 「育児中に仕事を辞めたが、再就職の意志がある」なら技人国のままを維持するのが最も柔軟です。


✅ 3. 家族滞在から「技人国」に再変更はできる?

● 答え:はい、できます。

「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は、再就職先が決まり、条件を満たせば可能です。

● 必要な条件

  • 雇用契約書(フルタイム・無期限 or 期間満了後更新の可能性があるもの)
  • 業務内容が「技人国」に該当していること(技術・文系専門職・国際業務等)
  • 大学卒業等の学歴、または実務経験あり

✅ 手続きの流れ

  1. 再就職先が決定
  2. 雇用契約書・会社概要を用意
  3. 「在留資格変更許可申請」を提出
  4. 約1〜2か月で審査・許可

📌 一度「家族滞在」になった後も、正規雇用で職が決まれば再び「技人国」に戻ることは問題なく可能です。


✅ まとめ

状況対応
出産・育児で離職しただけ技人国のまま在留も可能(正当理由あり)
就労意志がなく配偶者に扶養される家族滞在へ変更可(扶養証明が必要)
家族滞在→再就職したい雇用決定後に技人国へ変更可能

✅ 行政書士からのアドバイス

  • 育児による一時的な離職は、在留資格取消しのリスクが低いとはいえ、「職探し中」である意思の証明(職安登録など)をしておくと安心です。
  • 家族滞在からの再就職時は、職種が在留資格に合っているか事前確認が重要。
  • 不安な場合は、就労資格証明書の取得や、入管への事前相談、行政書士への依頼を検討しましょう。

📌 状況に応じた正しい判断と、タイミングを逃さない申請が、あなたとご家族の在留の安定につながります!お気軽にご相談ください。