
✅ ケースの整理
外国籍女性が:
- 「技術・人文知識・国際業務(以下:技人国)」の在留資格で日本に在留
- 日本人または外国人配偶者と結婚
- 出産・育児のために退職
- 現在は働いていない
このような場合の在留資格について、以下を中心に解説します:
- 離職後も「技人国」のままでいられるか?
- 「家族滞在」への変更は必要か?
- 家族滞在から「技人国」に再変更できるか?
✅ 1. 離職後も「技人国」のままでいられるのか?
● 答え:短期間であれば在留可能。ただし注意が必要。
「技人国」は就労を前提とする在留資格です。よって、就労活動を行っていない状態が続くと、資格外活動とみなされる可能性があります。
● 出入国管理局の方針
離職後、3か月以内に再就職しない場合、在留資格取消しの対象になり得ます(入管法第22条の4)。
ただし、正当な理由(出産・育児など)があれば、一時的に就労していなくても、取消しはされないことも多いです。
📌 ポイント:出産・育児は「正当な理由」に該当しますが、「職を探す意思があること」を証明しておくと安心です。
✅ 2. 「家族滞在」に在留資格を変更すべきか?
● 結婚相手が「就労ビザ」や「永住者」の場合
その配偶者に扶養される立場となるため、「家族滞在」への在留資格変更は可能です。
● 変更するメリット・デメリット
項目 | 技人国 | 家族滞在 |
---|---|---|
就労 | 可(制限なし) | 原則不可(資格外活動許可が必要) |
扶養関係 | 無関係 | 配偶者に扶養されていることが前提 |
再就職 | 継続しやすい | 再度変更申請が必要 |
✅ 「育児中に仕事を辞めたが、再就職の意志がある」なら技人国のままを維持するのが最も柔軟です。
✅ 3. 家族滞在から「技人国」に再変更はできる?
● 答え:はい、できます。
「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更は、再就職先が決まり、条件を満たせば可能です。
● 必要な条件
- 雇用契約書(フルタイム・無期限 or 期間満了後更新の可能性があるもの)
- 業務内容が「技人国」に該当していること(技術・文系専門職・国際業務等)
- 大学卒業等の学歴、または実務経験あり
✅ 手続きの流れ
- 再就職先が決定
- 雇用契約書・会社概要を用意
- 「在留資格変更許可申請」を提出
- 約1〜2か月で審査・許可
📌 一度「家族滞在」になった後も、正規雇用で職が決まれば再び「技人国」に戻ることは問題なく可能です。
✅ まとめ
状況 | 対応 |
---|---|
出産・育児で離職しただけ | 技人国のまま在留も可能(正当理由あり) |
就労意志がなく配偶者に扶養される | 家族滞在へ変更可(扶養証明が必要) |
家族滞在→再就職したい | 雇用決定後に技人国へ変更可能 |
✅ 行政書士からのアドバイス
- 育児による一時的な離職は、在留資格取消しのリスクが低いとはいえ、「職探し中」である意思の証明(職安登録など)をしておくと安心です。
- 家族滞在からの再就職時は、職種が在留資格に合っているか事前確認が重要。
- 不安な場合は、就労資格証明書の取得や、入管への事前相談、行政書士への依頼を検討しましょう。
📌 状況に応じた正しい判断と、タイミングを逃さない申請が、あなたとご家族の在留の安定につながります!お気軽にご相談ください。