外国人をアルバイト雇用するときに、注意すべきこと 

在留資格と 就労制限 不法就労助長罪について

外国人のアルバイト採用には、慎重な確認が必要

人手不足でなやむ飲食業等の方は、日本語を話せる外国人の方をアルバイトとして雇用したいとお考えの方がおられると思います。

しかし、ここには、慎重に確認をしなければならない、外国人雇用について注意すべきことがあります。

外国人の在留資格と就労制限

外国人は、原則として在留資格を有しないと日本に滞在することができません

そして、在留資格には、就労ができる在留資格と、就労が認められていない在留資格があります。

就労系の在留資格。

 就労系の在留資格には、専門的な学歴や経歴が必要で、在留資格ごとに定められた活動範囲で就労が認められます。単純労働につくことは認められません。

非就労系の在留資格

 注意を要するのは、こちらの方たちです。「資格外活動許可」を受けることで、原則週28時間以内で働くことが認められています。

 非就労系の外国人が資格外活動許可を受けないで又は資格外活動許可の範囲を超えて専ら明らかに就労すると、不法就労となり、在留資格外の活動をすることで、その外国人が罰則を受け後の在留に不利益を受けるばかりか、雇用主には不法就労助長罪が問われることとなり、最大限の注意が必要です

まず、在留カードの「就労制限」の確認が必要

外国人の方をアルバイトとした雇用する場合には、在留カードでその方の就労制限の有無の確認が必要

在留カードには、「就労制限の有無」の項目があり、この確認が必ず必要です。

ここには、以下の種類の記載があります。

就労不可 

外国人「留学生」や「家族滞在」の在留資格で滞在する外国人です。在留カードの裏面にある「資格外活動許可」の欄を確認して、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」と記載されていれば、その範囲でアルバイトとして雇用することが可能です。

他の、アルバイト先での就労時間もカウントされますので、他でアルバイトをしていないかの確認が必要です。また週28時間は、1週間のどの日から数えても28時間以内であることが求められますので、土日にまとめて仕事をする場合などは、特に注意が必要です。

指定書により指定された就労活動のみ可 

在留資格「特定活動」で在留する外国人です。 ワーキングホリデー・インターンシップ・大学専門学校等卒業後就職活動をしている外国人がこれにあたります。「資格外活動許可」の欄に上記の許可の記載があれば、例えば原則週28時間以内等の範囲でアルバイトとして雇用することができます。

 3-3指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可 
通常「技能実習生」の方がこれに該当します。技能実習を実施する機関に限って技能実習生を雇用することができますので、この方をアルバイトで雇用することはできません。

在留資格に基づく就労活動のみ可 

就労可能な在留資格をもつ方です。在留カード記載の在留資格の範囲内であれば雇用することができますが、単純労働で雇用することはできません。

就労制限なし 

身分・地位系の在留資格である、「日本人の配偶者等」、「永住者」、 「永住者の配偶者等」 「定住者」の在留資格を有する方です。どのような仕事でもすることができます。

まとめ

  外国人の在留資格には、就労が認められた就労系の在留資格と、就労が認められていない非就労系の在留資格があります。非就労系の在留資格は、原則として就労が認められていませんが「資格外活動許可」を受けることで、許可の範囲内で就労が可能です。

留学生などが資格外活動許可を受けている場合は、週28時間以内の許可を受けています。就労時間が他のアルバイトとの合計でこの範囲内となることが必要です。
 外国人の方をアルバイトで雇用する場合は、事前に常時携帯義務のある在留カードの就労制限の項目を確認して、就労制限の有無・資格外活動許可を受けている場合はその範囲を超えないよう、慎重な確認が必要です。

外国人の方の不法就労とならないよう、また雇用主が不法就労助長罪に問われることがないよう、専門知識を有する行政書士に、相談されることをおすすめします。

行政書士 はぎもと事務所