」の在留資格で在留中の外国人が転職後、研修期間中に現場作業を経験することが可能か-visual-selection.png)
✅ 1. 技人国の在留資格と「活動内容」の範囲
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、以下の活動に限定されています:
専門的な知識を要する自然科学・人文科学の分野に属する業務、または外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする業務
● 認められる業務例:
- 技術開発、設計、システムエンジニア(技術)
- 企業の経理・企画・貿易・人事(人文知識)
- 語学指導・翻訳・通訳・外国人向け研修指導(国際業務)
✅ 2. 現場作業が「技人国」で原則認められない理由
● 法務省ガイドライン上の制限
「単純労働・肉体労働(例:建設現場、製造ライン作業、清掃等)は、技人国の活動には該当しない」と明示されています。
技人国は「ホワイトカラー職向け」の在留資格とされており、現場実務(特に単純労働)は原則不可です。
✅ 3. 例外的に「現場経験」が可能となるケースとは?
● 教育・訓練目的で限定的に現場を「見学」または「同行」する場合は認められることもあります。
ケース | 判断のポイント |
---|---|
技能実習生を指導する立場にある者が、研修の一環として現場を理解する必要がある | 指導教育業務の一部として位置づけられるか |
1年間限定の教育担当職として雇用契約を結び、その中で現場経験を取り入れる | あくまで研修業務の範囲内であることが明確である必要 |
📌 ポイントは「主たる活動が現場作業ではないこと」。現場作業が中心になると不許可の可能性が高くなります。
✅ 4. 実務で認められやすい構成例
- 在留資格:技人国(教育・通訳・国際業務)
- 職務内容:外国人従業員の教育・定着支援
- 職務構成比率:
- 教育・書類対応・通訳業務:80%
- 技能理解のための現場同行・体験:20%未満
- 研修期間内での短期的な現場参加(座学では理解できない工程の補足説明)
→ このように、「現場経験」が補助的・教育的な目的であることを職務内容書・雇用契約書で明記すれば、実務上容認されることがあります。
✅ 5. 在留資格更新・変更への影響
- 更新・変更時には職務内容の整合性が厳しくチェックされる
- 現場作業が多い場合、更新・変更が「不許可」となる可能性あり
- 「特定技能1号」に切り替えを検討するほうが適合性が高いケースも
✅ まとめ
項目 | 可否 | 解説 |
---|---|---|
技人国での現場作業 | ❌ 原則不可 | 単純労働に該当するため |
技能実習指導の一環としての現場理解 | ⚠ 限定的に可 | 教育目的で補助的に経験する場合に限る |
主たる業務が現場作業 | ❌ 完全に不適合 | 「特定技能1号」など別資格での対応が必要 |
✅ 行政書士からの実務アドバイス
- 雇用契約書には「研修目的での短期現場同行」「教育支援業務の補助」として明記しましょう。
- 就労資格証明書の取得も有効です(職務内容が在留資格に適合しているかを確認可能)。
- 不安がある場合は、入管へ事前相談または専門家への確認を強く推奨します。
📌 現場経験を含む転職計画でも、在留資格との整合性をきちんと取れば、法的にクリアに進めることが可能です。計画段階でのご相談も随時承っております。