家族の帯同できる、建設業で現場で働ける在留資格はありますか?

建設業の「現場作業」に従事でき、かつ「家族の帯同が可能」な在留資格は存在します。
ただし、その条件に該当する在留資格は非常に限られており、以下のような整理が必要です。


✅ 建設現場で就労可・家族帯同可の在留資格一覧

在留資格現場作業家族帯同主な条件
特定技能2号(建設分野)✅ 可能✅ 配偶者・子の帯同可建設分野で熟練技能(1級等)を有し、2号資格取得
永住者・定住者✅ 自由✅ 自由原則在留期間10年以上などの永住要件を満たす
日本人の配偶者等/永住者の配偶者等✅ 自由✅ 自由配偶者ビザで活動制限なし

📌「現場作業が可能であり、かつ家族帯同が認められている唯一の技能系在留資格」は、現時点では 特定技能2号 のみです。


❌ 家族帯同が認められない建設系在留資格

在留資格現場作業家族帯同
特定技能1号(建設)✅ 可能❌ 原則不可(短期の一時入国は可能)
技能実習(建設)✅ 可能❌ 原則不可
技術・人文知識・国際業務❌ 不可(現場不可)✅ 可(条件あり)

特定技能1号や技能実習では、配偶者・子どもの帯同(家族滞在)は認められていません。
一時的な短期滞在(観光ビザ)を利用する場合を除き、「単身赴任」前提の制度です。


🎯 特定技能2号とは?(建設現場で働けて家族帯同できる制度)

項目内容
在留期限無制限(更新可能)
家族帯同✅ 配偶者・子を「家族滞在ビザ」で帯同可能
就労範囲建設分野のうち「熟練技能者」として働ける作業(現場含む)
主な対象作業型枠工、とび、鉄筋、左官、内装仕上、建設機械施工など(※実務責任者レベル)
必要な条件・特定技能1号での就労実績
・技能検定1級や相当の熟練技術
・企業側の体制整備(受入計画認定・JAC加入等)

特定技能2号は、建設・造船・舶用工業などの限られた分野でのみ認められており、さらに「熟練者」としての実績・評価が求められるハイレベルな制度です。


🔧 現在、建設で働く外国人が家族を帯同するには?

現状方法
技能実習・特定技能1号❌ 単身赴任が前提。家族帯同不可
特定技能1号 → 2号へ移行✅ 技能検定1級合格・経験年数・企業の受入体制が必要
技人国や永住者へ移行✅ 要件を満たせば在留資格変更申請可(例:施工管理職など)

✳️ まとめ

在留資格現場作業家族帯同備考
特定技能1号(建設)単身赴任前提・家族滞在不可
特定技能2号(建設)熟練技能者に限る
技能実習(建設)家族滞在不可・転職不可
技人国(施工管理など)設計・管理等の専門職に限る
永住者・日本人配偶者等全業務で制限なし

📌 実務アドバイス(行政書士より)

  • 家族帯同を目指す場合は「特定技能2号」への移行が最も現実的な目標となります。
  • 特定技能2号は企業側の準備(CCUS、受入計画、JAC加入)や、本人の技能評価(1級レベル)が必要です。
  • キャリア設計の段階から、制度全体を見据えた対応が非常に重要です。

必要に応じて、制度設計・受入計画・在留資格変更手続きの一括支援も承っております。お気軽にご相談ください。