在留資格の類型 活動資格(就労資格・非就労資格) 居住資格

はじめに

日本に滞在する外国人は、法律で定められた在留資格を取得する必要があります。在留資格には大きく分けて**「活動資格」「居住資格」**があり、さらに細かく分類されます。

この記事では、在留資格の基本的な分類、活動資格の詳細な内訳、特定活動・定住者の種類とその違いについて詳しく解説します。


1. 在留資格の基本分類

在留資格は、大きく分けると**「活動資格」「居住資格」**の2つに分類されます。

✅ 1-1. 活動資格とは?

活動資格(法別表第一の在留資格)とは、日本において外国人がどのような活動を行うかによって付与される在留資格の総称です。申請者が日本で「どのような活動を行うか」が在留資格の該当性に直接関わる資格です。

📌 活動資格の特徴

  • 日本での活動内容によって在留資格が決まる
  • 就労系在留資格と非就労系在留資格に分かれる
  • 就労系在留資格 例:技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、高度専門職、経営・管理など
  • 非就労系在留資格 例:留学、家族滞在、文化活動、短期滞在など

✅ 1-2. 居住資格とは?

**居住資格(法別表第二の在留資格)は、日本での「身分・地位」**が重要な要素となる資格です。

📌 居住資格の特徴

  • 日本での身分や家族関係に基づく資格
  • 在留資格制度に基づく就労制限がない
  • 例:永住者、日本人の配偶者等、定住者

2. 活動資格の詳細分類

活動資格は、**「就労系在留資格」「非就労系在留資格」**の2つに分類されます。

✅ 2-1. 就労系在留資格

「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」(就労活動)を行うことができる在留資格です。

📌 主な就労系在留資格

在留資格主な職種要件
技術・人文知識・国際業務エンジニア、通訳、営業学歴・実務経験
特定技能介護、建設、外食等技能試験合格
技能料理人、スポーツ指導者実務経験
高度専門職高度な研究者高い学歴・年収要件
経営・管理企業経営者資本金・事業計画

✅ 2-2. 非就労系在留資格

日本国内での就労を目的としない在留資格

📌 主な非就労系在留資格

在留資格主な活動内容
留学大学・専門学校等で学ぶ
家族滞在就労者の扶養家族として滞在
文化活動日本の伝統芸術の習得
短期滞在観光・親族訪問・商談等

⚠️ 注意点:一部の非就労系在留資格は、「資格外活動許可」を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能。


3. 居住資格 特定活動と定住者の分類

✅ 3-1. 特定活動の分類

「特定活動」とは、法務大臣が個別に指定する活動を行う在留資格です。

📌 特定活動の種類

区分説明
告示特活法務大臣が「特定活動告示」により定めた活動
告示外特活個別に法務大臣が指定する活動

✅ 3-2. 定住者の分類

「定住者」とは、日本に特別な事情がある外国人に対し、一定の在留期間を指定して在留を許可する資格です。

📌 定住者の種類

区分説明
告示定住法務大臣が定める「定住者告示」に基づく定住者
告示外定住法務大臣の裁量により個別に認められた定住者

📌 例:定住者の該当者

  • 難民認定を受けた者(定住者告示1号及び2号)
  • 日系3世(定住者告示3号3号及び4号)
  • 日系2世・日系3世又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者(定住者告示5号)
  • 日本人又は特別永住者を含む一定の外国人の未成年で未婚の子(定住者告示6号)
  • 日本人又は一定の外国人の6歳未満の養子(定住者告示7号)
  • 中国残留孤児等と一定範囲のその家族(定住者告示8号)
  • 日本人・永住者の配偶者からの離婚後も日本に住む事情がある者

4. まとめ

在留資格は「活動資格」と「居住資格」に分類される。
活動資格は「就労系」と「非就労系」に分かれる。
居住資格のうち「特定活動」と「定住者」には、告示特活・告示定住及び告示外特活・告示外定住がある。
在留資格の変更を希望する場合は、専門家(行政書士)に相談するのがベスト。

在留資格についてお悩みの方は、入管手続きのプロである行政書士に相談し、確実な申請を進めましょう!ょう!