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日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、就職活動を継続したい場合の在留資格については、いくつかの選択肢があります。それぞれのケースについて詳しく説明します。
1. 在留期間更新を行う場合
在留資格「留学」のまま在留期間を更新できるケースもあります。ただし、更新が認められるのは学業を続ける実態がある場合に限られます。
(1) 在留期間更新が認められるケース
- 大学院への進学を希望し、引き続き学習を継続する場合
- 卒業後に研究生・聴講生として大学に籍を置きながら就職活動を行う場合
- 研究生としての活動内容が明確で、単なる「在留資格維持のための籍置き」にならないことが重要
- 語学学校などに通いながら、日本語能力を向上させつつ就職活動を行う場合(ただし、学習の実態が問われる)
(2) 在留期間更新の申請手続き
提出書類の例:
- 在学証明書(研究生・聴講生の場合)
- 学費納付証明書(必要に応じて)
- 成績証明書(大学・専門学校在籍時のもの)
- 就職活動の状況を示す資料(内定通知書、企業とのやりとりの証明など)
2. 在留資格「特定活動(就職活動)」への変更
卒業後に就職活動を続けたいが、大学や専門学校に籍がなくなる場合、「留学」から「特定活動(就職活動)」へ在留資格を変更することが可能です。
(1) 特定活動(就職活動)とは?
- 文部科学省が指定する大学または日本語教育機関を卒業した留学生が、引き続き1年間(最長2回の更新で合計2年まで)就職活動を継続するための在留資格
- 在留期間は6か月間で、更新が1回可能(合計1年間)
- 学歴が日本の大学(学士以上)または専門学校(専門士)であることが条件
(2) 在留資格変更の申請手続き
提出書類の例:
- 在留資格変更許可申請書
- 卒業証明書
- 成績証明書
- 就職活動の状況を示す資料(エントリーシート、企業との面接記録、応募履歴など)
- 滞在費を証明する書類(銀行残高証明書、仕送り証明書など)
(3) 申請のポイント
- 卒業後、すぐに申請しないと不許可になる可能性が高い
- 日本での就職意思が明確であることを証明する必要がある
- すでに複数の企業に応募しており、実際に就職活動を行っていることを示す証拠が求められる
3. 資格外活動(アルバイト)の更新
在留資格「留学」や「特定活動(就職活動)」で在留する場合、資格外活動許可を取得していればアルバイトが可能です。ただし、「特定活動(就職活動)」への変更時には、資格外活動の許可を改めて申請する必要があります。
(1) アルバイトの上限時間
- 留学ビザ:週28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)
- 特定活動(就職活動)ビザ:基本的には週28時間以内(認められないケースもあるため、事前確認が必要)
(2) 資格外活動許可の申請手続き
提出書類の例:
- 資格外活動許可申請書
- 在留カードのコピー
- 在留資格変更許可申請書(「特定活動」へ変更する場合)
4. まとめ
卒業後に就職活動を続ける場合、状況によって適切な手続きを選択する必要があります。
状況 | 対応する在留資格 | 備考 |
---|---|---|
研究生・聴講生として籍を置く | 留学(更新) | 学費の支払い・学習の実態が必要 |
大学・専門学校を卒業し、就職活動を続ける | 特定活動(就職活動) | 6か月+6か月の最大1年間まで |
アルバイトを続けたい | 資格外活動許可 | 「特定活動」に変更する場合は再申請が必要 |
手続きを誤ると不許可となり、帰国を余儀なくされる可能性があります。できるだけ早めに準備を進め、必要な書類を整えて申請しましょう。
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