【永住申請中の転職はNG?】 技術・人文知識・国際業務から永住申請中に転職しても大丈夫?評価に不利になるケースと注意点を徹底解説!

はじめに

現在、日本で「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の在留資格を持ち、3年の在留期間を得た外国人の方で、「永住者」の在留資格取得を目指している方も多いと思います。

では、永住許可申請中に転職をした場合、そのことは入管の審査で不利に働くのでしょうか?本記事では、永住申請中の転職がどのように評価されるのか、また、転職しても不利にされないための対策について、在留資格の専門家として詳しく解説します。


結論:転職=即不許可ではないが、「評価が厳しくなる」ことはある

■ 申請自体は有効です

まず、永住許可申請中に転職したとしても、その申請は無効にはなりません。審査は継続されます。

しかし、転職の内容・タイミング・転職先での職務内容によっては、評価にマイナス影響を与える可能性があるのです。


なぜ転職が評価に影響するのか?

入管は永住許可の審査で、「この人が今後も日本で安定した生活を送れるか?」を非常に重視しています。

永住申請における主な審査ポイント:

  • 素行善良要件(法令違反、交通違反等がないこと)
  • 独立生計要件(安定した収入があること)
  • 在留資格の適正な活動履歴(資格外活動等がないこと)
  • 継続性・安定性(職歴・年収・雇用形態の一貫性)

ここで問題になるのが、転職によって「就労の継続性」や「在留資格との適合性」が疑問視されることです。


転職が不利になる典型的なケース

① 転職後の職務内容が「技人国」の範囲外

  • 例:現場作業、軽作業、単純労働など
  • → 在留資格とのミスマッチがあると、過去の在留状況に対しても疑念が持たれる可能性あり

② 転職先が短期契約/非正規雇用

  • 雇用の安定性に欠けると評価され、将来の生活基盤に不安と見なされる

③ 転職直後で、収入証明が不十分

  • 収入の減少や、納税記録が不完全な状態では、独立生計要件に抵触する恐れがある

④ 転職後の在留資格変更/活動範囲の届出を怠った

  • 転職後14日以内の「所属機関変更届出」や「資格外活動許可」などの手続きを怠ると、素行善良要件に悪影響

転職しても評価を保つための実践ポイント

1. 転職理由と経緯を明確に記載する

  • なぜ転職したのか?を丁寧に説明した「理由書」を準備
  • 転職がやむを得ないものであり、職務内容が従前と変わらないことを強調

2. 新しい勤務先の情報を補足書類で提出

  • 雇用契約書、在職証明書、会社案内、業務内容説明書など
  • 新職場でも「技人国」の要件を満たすことを明示

3. 収入と社会保険の継続性を証明する

  • 給与明細、源泉徴収票(前職+新職)、年金加入証明、健康保険証等
  • 社会保険・税金の空白がないことが極めて重要

4. 転職後の手続き漏れを防ぐ

  • 所属機関変更届出(14日以内)
  • 転職先でも在留資格の適用範囲を超えないよう注意

永住申請を一時見送るという選択もあり

転職のタイミングによっては、いったん申請を見送り、転職先で6か月〜1年勤務実績を積んでから再申請するというのも賢明な戦略です。

特に「3年の在留期間」を得たばかりで、職歴に不安定さがある場合は、安定性の実績を示す期間が必要です。


まとめ

項目評価
永住申請中の転職は可能か?◎ 可能(ただし申告が必要)
評価が下がる可能性は?△ あり(職種・雇用形態による)
不利にしないための鍵は?✅ 就労の継続性・資格との整合性・理由書の丁寧な記載

転職=不許可ではありません。
しかし、「どんな職に、どんな形で、どのタイミングで転職したか」によって、永住審査の印象は大きく変わります。

行政書士としては、転職の事前相談や、永住申請に必要な理由書作成、補足資料の整備などを通じて、審査官に対する丁寧な説明ができるようサポートすることが重要です。


⚖️ あなたの転職が永住審査で不利にならないように。
事前の戦略設計と書類整備で、リスクを最小限に抑えましょう!

ご相談はいつでもお気軽にどうぞ。