1.引っ越しで住所が変わった場合


在留カードの発給を受けている外国人が、住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合(引っ越しにより居住地を変更した場合)は、14日以内に市区町村に在留カードを持って、届出をします。

2.在留カードの記載事項


在留カードの記載事項は以下のとおりです。

(1) 氏名、生年月日、性別及び国籍又は入管法第2条第5号ロに定める地域(以下「国籍・地域」という。)
(2) 住居地
(3) 在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
(4) 許可の種類及び許可年月日
(5) 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日
(6) 就労制限の有無
(7) 資格外活動の許可を受けているときはその旨
(8) 写真
(9) 長官の職名及び官印
(10) 在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請があったときはその旨
(11) 資格外活動許可の概要

3.在留カードの記載事項のうち次の事項の変更があった場合には、届出が必用です、

3-1最寄りの地方出入国在留管理局に届出が必要


氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
所属機関に変更があった場合
配偶者との離婚等の場合

3-2お住いの市町村に届出が必要


居住地を新たに定めた場合、居住地に変更があった場合
(引っ越しの場合の手続)
住居地の変更の手続が必要です。

-1異なる市区町村への引っ越しの場合


14日以内に、
・旧住所地の市区町村に 
  転出届
  在留カード
を提出して届出をしてください。

・新住所地の市区町村にも
  転入届
  在留カード 
 を提出して届出をしてください。

-2同一市区町村内の引っ越しの場合


14日以内に 住所地の市区町村に
 転居届
 在留カード
を提出して届出をしてください。

4.届出を出さないと、後の在留の不利益になるリスクがあります。

 住居地の変更ぐらい大きな問題ではないと、考えて放置していると、
 あとで、在留期間更新許可申請をしたり、在留資格変更許可申請をしようとした際に
 正しい手続をしていないことが問題となり、許可が下りないことが予想され、
 重大な不利益を被ることがあります。 
 住居地の変更は重要な問題と考え、必ず14日以内に定められて届出をしましょう

5.まとめ

在留カードの発行を受けている外国人が、引っ越しをした場合、必ず14日以内に市区町村役場に
在留カードを持って行き、届出を出しましょう。
正しく、居住地の変更の届出をすることで、後の在留期間に不利益を受けずに安心して在留することができます。

具体的な事案のご相談については、ご遠慮なく当事務所にお問い合わせください。

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