結論:特定技能1号に変更すると、原則として妻・子は「在留継続ができません」

◆ 法務省の明確な規定:

「特定技能1号」は家族の帯同が認められていない在留資格です(出入国管理及び難民認定法施行規則第22条の2、及び関連通達に基づく運用)。

在留資格家族帯同の可否
技術・人文知識・国際業務✅ 「家族滞在」資格により配偶者・子の帯同可能
特定技能1号❌ 家族帯同原則不可(配偶者・子の在留資格変更も困難)
特定技能2号✅ 配偶者・子の帯同可(家族滞在資格の申請可)

🔍 出入国在留管理庁「特定技能に関する運用要領」では、「特定技能1号の外国人には、家族滞在の在留資格は原則として認められない」と明記されています。


✅ ご相談の状況に照らすと…

◆ 家族構成:

  • 父:技人国(通訳業務)、13年在留 → 特定技能1号へ変更希望
  • 妻:モンゴル人、家族滞在または配偶者ビザで在留中
  • 子2人:日本で出生、小学生・幼稚園児 → 家族滞在で在留中と想定

➤ この状況で特定技能1号に変更した場合…

家族状況
妻・子2人原則として在留資格更新・延長不可(家族滞在の根拠資格が消失)

→ その結果、妻子は在留資格の更新ができなくなり、一定期間後に出国を求められる可能性があります。


✅ 対応策と選択肢

選択肢内容実現可能性・課題
① 技術・人文知識・国際業務を維持現行の職務(通訳・実習生支援)を続けて在留資格を維持✅ 妻子もそのまま在留継続可(おすすめ)
② 特定技能2号への移行を見据える技能検定1級など取得して特定技能2号へ → 家族帯同可🔁 先に特定技能1号を経る必要あり/時間がかかる
③ 妻に就労資格を取得させる妻が就労可能な在留資格(例:技人国、定住者など)へ変更🔍 日本語能力・就労先の確保が必要
④ 子どもに「特定活動(教育継続型)」を申請小学生・就学中であれば教育の継続を理由に「特定活動」で在留できる場合あり❗ 個別審査・期間限定の可能性高い

✅ 行政書士からの実務的なアドバイス

  1. 家族と共に日本で生活を継続したい場合は、特定技能1号への変更は慎重に検討すべきです。
  2. 特定技能1号は「単身赴任」が前提の制度であるため、家族が在留するためには別の資格または制度設計が必要です。
  3. 現在の技人国で「3年の在留期間」を取得してから「永住申請」を目指すルートの方が、最終的に自由度が高く、家族も安定して在留可能です。

✅ 結論まとめ

質問回答
技人国 → 特定技能1号に変更した場合、妻と子は日本にいられるか?❌ 原則いられなくなる(家族滞在は許可されない)
妻子が日本に住み続けるには?✅ 技人国を維持/特定技能2号へ移行/家族の資格変更などの対策が必要
最も安定した選択は?✅ 技人国のまま「3年」取得 → 永住申請を目指すこと

📌 ご希望があれば、家族の在留継続を前提とした在留資格戦略の提案、必要な書類整備、申請サポートまでトータルで対応いたします。お気軽にご相談ください。