✅ 結論:在留期間3年への更新直後に、永住申請は可能です
ただし、「更新直後=3年の実績がある」と誤解してはいけません。
審査では、「なぜ1年しか認められていなかったのか?」「3年に更新されたことで安定性が認められるのか?」という在留履歴と信用性の積み上げが評価されます。
✅ 永住許可申請における在留期間要件の再確認
要件項目 | 内容 | 該当性(更新直後) |
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在留資格 | 技人国(就労資格)であること | ✅ 該当 |
在留期間 | 原則「3年」または「5年」であること | ✅ 該当(更新直後でも可) |
在留期間の実績 | 実務的には「3年在留歴」の方が望ましい | ⚠ 評価には影響あり |
📌 法務省「永住許可に関するガイドライン」では、“原則3年または5年の在留期間を有していること”が明記されており、「3年に更新された直後でも申請自体は可能」です。
✅ 更新直後の永住申請に関する審査上のポイント
評価項目 | 内容 | 解説 |
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1年→3年の更新理由 | 「なぜこれまで1年だったか」が重視される | 過去に転職が多い、収入が不安定だったなどが懸念される要因 |
更新直後の信用性 | 実質的に「3年の実績がない」ため、書類の充実が必要 | 勤務安定性・納税・保険加入記録を丁寧に証明すべき |
更新後の期間の短さ | 直後すぎると「形式的に整えた」と見られるリスクあり | 理想は「更新後6か月〜1年後の申請」 |
永住にふさわしい素行 | 社会的信頼・納税・年金・交通違反などの履歴 | 在留期間よりもこれらが重視される傾向もある |
✅ 実務での推奨戦略(行政書士としてのアドバイス)
戦略 | 内容 |
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① 永住申請は「更新後6か月〜1年後」が理想 | 3年更新の安定性を示す期間として評価されやすい |
② 直後に申請する場合は書類を丁寧に整える | 在職証明・契約書・納税記録・理由書を強化 |
③ 過去の1年更新の理由をカバーする説明書 | 「なぜ今回は3年が認められたか」の背景説明を文書化 |
④ 家族帯同がある場合、生活の定着性を強調 | 家族構成・教育・住宅・地域貢献等も申請理由に盛り込む |
✅ 補足:申請が不利になるケースとは?
ケース | 永住審査で不利になる理由 |
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3年更新直後にすぐ申請し、書類が不十分 | 安定性に欠けると判断される |
直近に転職や収入変動がある | 今後の生活の継続性に不安を持たれる |
年金・税金の未納履歴 | 社会的信頼性が低いとみなされる |
交通違反が多い(特に重大違反) | 素行善良要件に抵触する恐れあり |
✅ まとめ
質問 | 回答 |
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技人国を3年に更新した直後に永住申請できるか? | ✅ 可能(ただし注意点あり) |
不利になる可能性はあるか? | ⚠ 申請タイミングと過去の実績により不利になる場合あり |
おすすめの申請タイミングは? | ⏱ 更新後6か月〜1年後が理想的(信用実績が蓄積される) |
📌 行政書士としてのサポート内容:
- 永住申請に適した時期診断
- 永住許可の理由書・生活定着性の証明文の作成
- 在職証明や年金・税金証明書の事前確認
- 書類の代理提出・不許可リスクの事前分析
必要な場合は、お気軽にご相談ください。初回ヒアリングにて最適な申請時期をご提案いたします。
東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。