✅ 結論:在留期間3年への更新直後に、永住申請は可能です

ただし、「更新直後=3年の実績がある」と誤解してはいけません。
審査では、「なぜ1年しか認められていなかったのか?」「3年に更新されたことで安定性が認められるのか?」という在留履歴と信用性の積み上げが評価されます。


✅ 永住許可申請における在留期間要件の再確認

要件項目内容該当性(更新直後)
在留資格技人国(就労資格)であること✅ 該当
在留期間原則「3年」または「5年」であること✅ 該当(更新直後でも可)
在留期間の実績実務的には「3年在留歴」の方が望ましい⚠ 評価には影響あり

📌 法務省「永住許可に関するガイドライン」では、“原則3年または5年の在留期間を有していること”が明記されており、「3年に更新された直後でも申請自体は可能」です。


✅ 更新直後の永住申請に関する審査上のポイント

評価項目内容解説
1年→3年の更新理由「なぜこれまで1年だったか」が重視される過去に転職が多い、収入が不安定だったなどが懸念される要因
更新直後の信用性実質的に「3年の実績がない」ため、書類の充実が必要勤務安定性・納税・保険加入記録を丁寧に証明すべき
更新後の期間の短さ直後すぎると「形式的に整えた」と見られるリスクあり理想は「更新後6か月〜1年後の申請」
永住にふさわしい素行社会的信頼・納税・年金・交通違反などの履歴在留期間よりもこれらが重視される傾向もある

✅ 実務での推奨戦略(行政書士としてのアドバイス)

戦略内容
① 永住申請は「更新後6か月〜1年後」が理想3年更新の安定性を示す期間として評価されやすい
② 直後に申請する場合は書類を丁寧に整える在職証明・契約書・納税記録・理由書を強化
③ 過去の1年更新の理由をカバーする説明書「なぜ今回は3年が認められたか」の背景説明を文書化
④ 家族帯同がある場合、生活の定着性を強調家族構成・教育・住宅・地域貢献等も申請理由に盛り込む

✅ 補足:申請が不利になるケースとは?

ケース永住審査で不利になる理由
3年更新直後にすぐ申請し、書類が不十分安定性に欠けると判断される
直近に転職や収入変動がある今後の生活の継続性に不安を持たれる
年金・税金の未納履歴社会的信頼性が低いとみなされる
交通違反が多い(特に重大違反)素行善良要件に抵触する恐れあり

✅ まとめ

質問回答
技人国を3年に更新した直後に永住申請できるか?可能(ただし注意点あり)
不利になる可能性はあるか?申請タイミングと過去の実績により不利になる場合あり
おすすめの申請タイミングは?更新後6か月〜1年後が理想的(信用実績が蓄積される)

📌 行政書士としてのサポート内容:

  • 永住申請に適した時期診断
  • 永住許可の理由書・生活定着性の証明文の作成
  • 在職証明や年金・税金証明書の事前確認
  • 書類の代理提出・不許可リスクの事前分析

必要な場合は、お気軽にご相談ください。初回ヒアリングにて最適な申請時期をご提案いたします。