3年の技術・人文科学・国際業務の在留資格から、定住者への変更申請中に、転職をすることは評価に不利になりますか?

✅ 結論

原則として、在留資格変更申請中の転職は「不利に評価される可能性があります」。
ただし、職種が在留資格と整合しており、転職理由・雇用条件が明確かつ合理的であれば、必ずしも不許可にはなりません。


✅ 理由:審査中の「在留実態の変化」は審査対象になる

出入国在留管理庁の在留資格審査では、次のような観点で申請者の「継続性」や「生活の安定性」が重要視されます。

観点審査で見られるポイント
就労の継続性同一職種・雇用形態で安定して働き続けているか
在留目的の一貫性在留資格と職務内容が一致しているか
生活基盤の安定性収入・住居・家族構成などに変動がないか

📌 申請中の転職は「状況の大きな変化」と見なされ、「当初の申請内容と実態が異なる」と評価されるリスクがあります。


✅ 在留資格別の影響比較(参考)

在留資格転職時の影響
技術・人文知識・国際業務(変更申請中)🔺 申請内容の職務内容と一致していない場合は不許可リスクあり
特定技能1号✅ 分野ごとの業種であれば原則可(変更届必要)
定住者(許可後)✅ 転職・職種変更は自由(活動制限なし)

✅ 審査に不利となる主なケース

  1. 申請時の職務と転職後の職務が一致しない場合
    • 例:申請時は通訳業務 → 転職後に現場作業職種 → ❌
  2. 新しい会社との契約条件が未整備・短期契約
    • 雇用安定性が認められず、生活不安定と判断される
  3. 在留資格変更理由書との整合性が取れない
    • 理由書では「現在の業務で今後も従事」と書かれているが、実際には辞職 → ❌
  4. 届出義務違反(変更後14日以内に入管に未届)
    • 所属機関変更の未届は法令違反となり、マイナス評価

✅ 転職が必要な場合の対応策(実務的アドバイス)

対応解説
① 転職前に在留資格変更の処理結果を待つ最もリスクが低く、安定性を評価されやすい
② やむを得ず転職する場合は「変更理由書」を再提出転職理由、業務内容の一貫性を丁寧に説明
③ 新しい雇用契約書・業務内容説明書を添付定住者ビザへの適合性を再証明する資料となる
④ 所属機関変更届を14日以内に提出入管への法令違反を防止する重要手続き

✅ 定住者ビザ変更で重視されるポイント

  • 「社会的・経済的に安定した生活を営んでいるか」が最重要
  • 技術・人文知識・国際業務の実績は評価対象となるが、「就労継続の安定性」も求められる
  • 家族帯同・生活基盤(子どもの就学、配偶者の在留状況など)も重要な評価要素

✅ まとめ

項目内容
転職中の申請は可能か✅ 可能だが要注意
不利になる可能性⚠ 高い(申請内容との整合性が問われる)
回避策新職の内容を証明する書類の整備/理由説明書の追加提出
最も安全な申請タイミング現職を継続したまま申請し、許可後に転職を検討すること

📌 ご相談者のように「3年在留歴があり、家族帯同・就労継続中」の方の場合、定住者申請の見込みは十分にあります。
ただし、転職のタイミングと書類整備を誤ると不許可リスクも生じます。
事前に申請理由書や変更説明書を整備することをおすすめします。

ご希望があれば、申請書類の再構成・変更届作成・補足理由書作成まで対応可能です。お気軽にご相談ください。