
✅ 結論
原則として、在留資格変更申請中の転職は「不利に評価される可能性があります」。
ただし、職種が在留資格と整合しており、転職理由・雇用条件が明確かつ合理的であれば、必ずしも不許可にはなりません。
✅ 理由:審査中の「在留実態の変化」は審査対象になる
出入国在留管理庁の在留資格審査では、次のような観点で申請者の「継続性」や「生活の安定性」が重要視されます。
観点 | 審査で見られるポイント |
---|---|
就労の継続性 | 同一職種・雇用形態で安定して働き続けているか |
在留目的の一貫性 | 在留資格と職務内容が一致しているか |
生活基盤の安定性 | 収入・住居・家族構成などに変動がないか |
📌 申請中の転職は「状況の大きな変化」と見なされ、「当初の申請内容と実態が異なる」と評価されるリスクがあります。
✅ 在留資格別の影響比較(参考)
在留資格 | 転職時の影響 |
---|---|
技術・人文知識・国際業務(変更申請中) | 🔺 申請内容の職務内容と一致していない場合は不許可リスクあり |
特定技能1号 | ✅ 分野ごとの業種であれば原則可(変更届必要) |
定住者(許可後) | ✅ 転職・職種変更は自由(活動制限なし) |
✅ 審査に不利となる主なケース
- 申請時の職務と転職後の職務が一致しない場合
- 例:申請時は通訳業務 → 転職後に現場作業職種 → ❌
- 新しい会社との契約条件が未整備・短期契約
- 雇用安定性が認められず、生活不安定と判断される
- 在留資格変更理由書との整合性が取れない
- 理由書では「現在の業務で今後も従事」と書かれているが、実際には辞職 → ❌
- 届出義務違反(変更後14日以内に入管に未届)
- 所属機関変更の未届は法令違反となり、マイナス評価
✅ 転職が必要な場合の対応策(実務的アドバイス)
対応 | 解説 |
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① 転職前に在留資格変更の処理結果を待つ | 最もリスクが低く、安定性を評価されやすい |
② やむを得ず転職する場合は「変更理由書」を再提出 | 転職理由、業務内容の一貫性を丁寧に説明 |
③ 新しい雇用契約書・業務内容説明書を添付 | 定住者ビザへの適合性を再証明する資料となる |
④ 所属機関変更届を14日以内に提出 | 入管への法令違反を防止する重要手続き |
✅ 定住者ビザ変更で重視されるポイント
- 「社会的・経済的に安定した生活を営んでいるか」が最重要
- 技術・人文知識・国際業務の実績は評価対象となるが、「就労継続の安定性」も求められる
- 家族帯同・生活基盤(子どもの就学、配偶者の在留状況など)も重要な評価要素
✅ まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
転職中の申請は可能か | ✅ 可能だが要注意 |
不利になる可能性 | ⚠ 高い(申請内容との整合性が問われる) |
回避策 | 新職の内容を証明する書類の整備/理由説明書の追加提出 |
最も安全な申請タイミング | 現職を継続したまま申請し、許可後に転職を検討すること |
📌 ご相談者のように「3年在留歴があり、家族帯同・就労継続中」の方の場合、定住者申請の見込みは十分にあります。
ただし、転職のタイミングと書類整備を誤ると不許可リスクも生じます。
事前に申請理由書や変更説明書を整備することをおすすめします。
ご希望があれば、申請書類の再構成・変更届作成・補足理由書作成まで対応可能です。お気軽にご相談ください。
東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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