
日本では、グローバル化や企業活動の国際化に伴い、外国の事業所と日本の事業所との間で人材交流を行うケースが増えています。こうした国際的な人事異動に対応するために設けられた在留資格の一つが「企業内転勤」です。同一企業、または系列企業内の外国の事業所から一定期間、日本の事業所に転勤して「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う外国人を受け入れるための制度です。
本記事では、「企業内転勤」の在留資格について、制度の背景、対象範囲、申請におけるポイント、そして必要書類などを詳しく解説していきます。
1. 「企業内転勤」とは
1-1. 制度が設けられた背景
企業活動の国際化が進む中で、海外に事業所を持つ日本企業や日本法人の外国企業などが、必要な人材を海外から日本へ転勤させる機会が増えています。このような人材移動のスムーズ化を図るため、外国人が企業内の異動(転勤)で一時的に日本に滞在し業務を行う際に使える在留資格として「企業内転勤」が設けられました。
1-2. 「企業内転勤」の概要
「企業内転勤」は、外国にある事業所の職員が日本の事業所に一定期間転勤して、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行うものを指します。ここでいう「在留資格『技術・人文知識・国際業務』に該当する活動」とは、エンジニアリングや人文科学関連の知識を活かした業務、および国際業務(通訳・翻訳・海外取引など)です。
- 例: 海外支社に勤務していたシステムエンジニアが、日本支社に移りソフトウェアの開発・管理を行う
- 例: 海外法人の企画部に所属していたマーケターが、日本法人に派遣され海外向けマーケティング業務を行う
このように、「企業内転勤」は単なる転職や新たな雇用契約ではなく、あくまでも社内異動や出向の一形態という点が大きな特徴です。
2. 該当範囲と基準
2-1. 該当範囲
- 本邦に本店・支店・事業所を持つ公私の機関
- 民間企業に限らず、公社、独立行政法人、さらには外国政府の地方公共団体なども含まれます。ただし、その機関での活動が「外交」または「公用」に該当する場合は「外交」や「公用」の在留資格になります。
- 期間を定めた転勤
- 日本の事業所での勤務が一時的・期間限定であることが前提です。
- 同一法人内での異動であるため、改めて雇用契約を結ぶ必要がないケースもあります。
- 日本の事業所の安定性
- 日本側の事業所が適正かつ安定的に事業を行っていること、また施設が確保されていることが求められます。
- 「施設が確保されている」とは、実際に業務を行うオフィスなどが確立している状態を指します。
2-2. 基準
「企業内転勤」の在留資格を取得・更新するためには、以下の基準を満たす必要があります。
- 転勤前の海外勤務実績
- 申請する直前に、外国にある本店・支店・事業所において、「技術・人文知識・国際業務」の内容に該当する業務を継続して1年以上従事していること。
- 過去に「企業内転勤」の在留資格で日本に在留し、その後外国の事業所に戻った期間も通算される場合があります。
- 報酬が日本人と同等以上
- 日本人が従事した場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。外国人だからといって不当に低い給与設定では許可されません。
3. 「企業内転勤」の申請ポイント
「企業内転勤」は、単なる日本への転職や新規雇用とは異なる点が多々あります。申請時に押さえておきたいポイントをまとめます。
- 同一企業・系列企業内の異動
- 「転勤」は通常同一会社内の異動を意味しますが、系列企業への出向なども「転勤」に含まれると解釈されます。
- 雇用契約を結び直す必要はない
- 同一法人内での人事異動なので、現地法人との契約をそのまま継続し、給与を海外から支給されるケースもあります。
- 日本の事業所の実在性・安定性
- 新設の事業所や支店であっても、きちんと事業を行い、施設を確保していることが証明できないと、審査が通らない可能性があります。
- 地方公共団体等が提供する施設において支店開設準備を行う場合などは、特定の条件が整っていれば認められます。
- 「期間を定めて転勤」していること
- 永続的に日本の支店へ移る場合は「転勤」とはみなされない可能性があります。あくまでも一定期間の赴任であることが前提です。
4. 必要書類とカテゴリー区分
「企業内転勤」の在留資格を申請する際、審査の迅速化や提出書類の簡略化を目的として、所属機関(企業)を複数のカテゴリーに分けています。カテゴリーごとに必要となる書類が異なります。
4-1. カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 国や地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人など
こうした大企業や公的機関に所属する場合は、すでに信用力があるとみなされ、比較的少ない書類で審査が進みます。
4-2. カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表における源泉徴収税額が1,500万円以上ある企業・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
一定の条件を満たす企業であれば、カテゴリー1ほどではないですが、審査書類の一部を簡略化できます。
4-3. カテゴリー3
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出している団体・個人(カテゴリー2を除く)
4-4. カテゴリー4
- 上記いずれにも該当しない団体・個人
カテゴリー3・4の場合は、申請時に提出しなければならない書類が増える傾向にあります。企業規模が小さい、または設立間もない企業などはこちらに該当することが多いため注意しましょう。
5. 申請手続きの流れ
- 必要書類の準備
- 雇用形態や給与の内訳がわかる書類
- 会社概要
- 「企業内転勤」以外の在留資格で滞在していた場合は、その期間と業務内容を証明する資料
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)
- 日本に赴任する前に、現地の大使館・領事館で査証を取得するために必要な手続きです。
- 在留資格変更許可申請(国内で資格を変更)
- すでに日本国内に他の在留資格で滞在している場合、必要に応じて変更申請をします。
- 在留期間更新許可申請
- 「企業内転勤」の期限が切れる前に、さらに日本に滞在する必要がある場合は更新申請を行います。
6. まとめ
「企業内転勤」の在留資格は、海外法人から日本法人への一時的な派遣や出向を想定した制度です。同一企業または系列企業内での転勤という性質上、新規雇用契約の締結は不要な場合が多い点や、日本の事業所の安定性が求められる点など、他の在留資格とは異なる特徴があります。
ポイントのおさらい
- 対象活動: 「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務
- 転勤前の従事期間: 1年以上従事していること
- 給与水準: 日本人と同等以上
- 期間限定の異動: 永続的な配置は認められにくい
- 企業の信頼性(カテゴリー): 大企業や公的機関は書類が簡略化
企業活動がグローバルに展開される現代において、「企業内転勤」は外国人社員が日本で活躍するための重要な在留資格のひとつとなっています。海外法人から人材を一時的に呼び寄せ、先進的な技術や専門知識を活かして日本の拠点を支援する、といったケースに大きく役立ちます。
今後、海外事業所を有する企業や国際色豊かな人事戦略を展開している企業は、在留資格「企業内転勤」の要件や手続きをしっかりと把握し、スムーズな受け入れができるよう備えておくことが大切です。
東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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