
【目次】
- はじめに:短期滞在ビザとは?
- 短期滞在ビザで行える活動の範囲
- 短期滞在ビザが想定している具体的な例
- 「短期間」の定義と就労との関係
- 在留資格の変更や更新について
- 上陸許可基準と立証資料
- 注意すべきポイント
- まとめ
1. はじめに:短期滞在ビザとは?
日本を訪れる外国籍の方が、観光や親族・友人訪問、会議や講習会への参加、あるいは短期の商用などの目的で一時的に滞在する場合に必要となるのが「短期滞在」という在留資格です。これは、いわゆる「観光ビザ」「短期商用ビザ」などとも呼ばれることがあります。
短期滞在ビザの特徴
- 滞在期間:最長で90日まで(15日、30日を含む)
- 就労原則不可:日本国内での報酬を伴う就労活動は原則認められない
- 対象が幅広い:観光や親族訪問、会議参加、短期研修など、多様な目的で利用される
日本の入国管理法(以下、「入管法」)では、在留資格「短期滞在」に関して、基本的に「観光や保養、スポーツ、見学・視察、短期の研修や会議への参加、業務連絡など就労を伴わない活動」を想定しています。本稿では、この在留資格「短期滞在」でどのような活動が可能か、どのような人が対象になるのか、手続き上の注意点は何か、といったポイントを詳しくご紹介します。
2. 短期滞在ビザで行える活動の範囲
入管法上、「短期滞在」とは以下のように定義されます。
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族や知人の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これらに類似する活動
つまり、大まかに言うと「日本で報酬を得るような就労活動を伴わない、比較的短い期間の滞在」に該当する場合、短期滞在ビザが適切となります。ここで注意したいのは「就労活動が含まれないこと」です。もし報酬を得て働くことが目的であれば、別の在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「興行」など)を取得する必要があります。
もっとも、「報酬を得る行為」はすべて禁止されるわけではありません。たとえば、講演会での交通費程度の謝礼や、日常生活に伴う臨時の報酬(入管法施行規則第19条の3に規定されている例外的な謝金など)は、就労には該当しないので受領可能とされています。
3. 短期滞在ビザが想定している具体的な例
日本での活動内容が上記の定義に合致し、かつ短期間の滞在を予定している場合、幅広い分野・目的で短期滞在ビザを利用できます。以下は主な例です。
- 観光・娯楽・保養を目的とする者
いわゆる観光客、レジャー目的の旅行者など。 - 短期コースへの参加者
日本語や日本文化、その他学術的な内容の短期プログラムへ参加する学生・社会人。 - 国外大学の教育課程の一環としてサマージョブや短期研修に参加する者
例:海外の大学からの交換研修など。 - 親族や知人、友人を訪問する者
病気見舞いや冠婚葬祭などを含む。 - 工場見学や見本市視察などを行う者
産業視察や見本市・展示会への見学が含まれる。 - 民間団体が主催する講習会・会議等に参加する一般参加者
- 短期商用(商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査など)を行う者
日本国内に拠点を置くわけではないが、短期的にビジネス上の活動を行う場合。 - 短期の社内研修・講習を受ける者
海外本社社員が日本の支社で短期研修を受けるケースなど。 - 宗教上の活動を目的とする者
参詣や宗教会議の参加、教会設立に関する打ち合わせなど。 - 報道取材など一時的な用務を遂行しようとする者
例:国賓やスポーツ選手に同行しての取材。 - 姉妹都市や学校間交流による親善訪問者
親善使節が行う広報宣伝活動を含む。 - 日米領事条約17条1項 e (ii) 等に基づき、日本の裁判所等で自発的に証言するために来日する者
- 短期の病気治療、大学の入学試験受験、外国法事務弁護士の承認手続きなどを目的とする者
上記はあくまでも「例示的」に列挙したもので、実際には多岐にわたる活動が認められています。重要なのは「一時的かつ報酬を伴わない」という点です。
4. 「短期間」の定義と就労との関係
短期滞在ビザの「短期間」は、客観的にも主観的にも滞在が一時的であることを意味します。具体的には、入管法施行規則別表2で「最長90日」と定められており、通常は「15日」「30日」「90日」のいずれかの期間が与えられます。
就労活動は原則不可
すでに触れましたが、短期滞在ビザには就労活動は含まれません(入管法19条1項参照)。就労目的で入国する場合は、あらかじめ就労系ビザ(在留資格)を取得する必要があります。もし、本来は就労系の活動をするはずなのに、手続きの簡易さを理由に短期滞在ビザを使って入国しようとすれば、後日「在留資格の変更」が認められにくくなります。下手をすると、入国審査の段階で査証(ビザ)不所持として上陸が認められず、退去を命じられる可能性すらあります。
5. 在留資格の変更や更新について
5-1. 原則として「短期滞在」から他の在留資格への変更は不可
入管法20条3項ただし書きによると、やむを得ない特別な事情がある場合を除き、短期滞在からほかの在留資格への変更は認めない方針です。
- 例:実際の目的は就労なのに、短期滞在で入国後、すぐに在留資格変更を申請するケース
- 例:本来必要な就労ビザを在外公館で取得してくるべきところを省略して入国するケース
こういった行為は、入国管理上「便法を図った」とみなされ、審査で不利になります。結果的に変更許可が下りず、一度出国を余儀なくされることもあります。
5-2. 在留期間の更新
本来、「短期滞在」という名前のとおり、更新は想定されていません。そのため入管法施行規則別表3にある各在留資格ごとの更新許可申請に必要な資料一覧でも、短期滞在は除外されています。しかし、事情によってはやむを得ない理由で短期滞在の期間延長が行われる場合もあるのが実情です。
- 例:親族が急病になり、予定より長く介護や看病が必要になった
- 例:自然災害などにより帰国便が確保できない
ただし、あらかじめ長期滞在が必要だとわかっている場合は、最初から適切な在留資格を取得するか、早めに「在留資格変更許可申請」をすることが原則です。「短期滞在ビザで何度も更新」するのはあくまで例外的な措置ですので、理由を明確にしておきましょう。
6. 上陸許可基準と立証資料
6-1. 上陸許可基準
短期滞在ビザに固有の「上陸許可基準」というものは特に設けられていません。しかし、実務的には以下のような点がチェックされます。
- 滞在予定の目的が、短期滞在ビザの範囲内かどうか
- 不法就労や不法残留の意図がないか
- 経費支弁能力はあるか(滞在費用・帰国費用)
- 帰国用の航空券を所持しているかなど、帰国の意思が明確か
これらを満たしていれば、ビザが発給され、空港での上陸審査で許可が下りる流れになります。
6-2. 立証資料の例
- 申請書類:在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留資格取得許可申請書など(必要に応じて)
- 旅券(パスポート):有効なものであることが必須
- 理由書:滞在目的・理由・期間を具体的に説明した文書
- 滞在中および帰国時の経費支弁能力がわかる資料:預金残高証明書、帰国用航空券の予約確認書など
とくに短期滞在ビザの場合、帰国の意思を裏付けるものとして、帰国用航空券を提示できるかどうかは審査上重要なポイントです。
7. 注意すべきポイント
- 査証免除国との取り決め
多くの国や地域が日本との間で短期滞在ビザ免除の相互取り決めを結んでいます。これに該当する国籍の方は、短期観光や短期商用であればビザ申請不要で入国できる場合があります。もっとも、免除はあくまでも「就労目的ではない」短期滞在に限られます。 - 長期滞在の必要性が出た場合
入国後に何らかの事情で滞在を長引かせる必要が生じたとき、基本的には「在留資格変更許可申請」を検討することが望ましいです。短期滞在の期間更新は例外的措置なので、あまりに長期の延長を繰り返すと審査で不利になる可能性があります。 - 在留カードの交付
短期滞在の在留資格の場合、在留カードは原則として発行されません(在留期間が3カ月以下の在留資格は交付対象外)。空港などで上陸許可証印が押印されるか、近年では旅券へのシール形態で貼付されることもあります。 - 手数料
- 在留資格認定証明書交付申請、在留資格取得許可申請、在留資格変更許可申請(短期滞在から他資格へ変更)など、申請内容によってかかる費用が異なります。
- 「在留資格認定証明書交付申請」や「在留資格取得許可申請」には手数料が不要ですが、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」には4,000円の手数料が必要になります(入管法67条および施行令9条に基づく)。
8. まとめ
短期滞在ビザは、日本を短期間訪問する外国人にとって最もベーシックな在留資格です。観光や商談、親族訪問、短期の研修など、幅広い活動が認められる一方で、就労を目的とした活動は認められません。また、短期滞在から他の在留資格へ変更することは原則難しく、どうしてもやむを得ない事情があると認められない限り許可は下りにくいのが実情です。
日本の出入国在留管理手続きでは、事前に正しいビザを取得して入国することが大原則です。もし初めから中長期の在留や就労活動を予定しているなら、短期滞在ビザを安易に利用するのではなく、該当する在留資格の発給を在外公館(日本大使館や領事館)で受けるようにしましょう。短期滞在ビザでの入国後に、実際の活動目的に合わせて在留資格を変更しようとしても、入管法上の審査で不利になる場合があるため注意が必要です。
また、短期滞在中に病気など予期せぬ事情が発生し、在留を延長せざるを得なくなるケースもあり得ます。その際は、できるだけ早めに入国管理局(出入国在留管理庁)に相談し、正式な手続き(在留期間更新許可または変更許可申請)を行いましょう。日数に余裕がないと審査が間に合わないこともあります。
最後に、近年は査証免除制度を利用して観光やビジネスで気軽に来日する方も増えています。しかし、免除国・地域であっても「滞在目的」「滞在期間」を超えていると判断された場合は、空港での上陸審査が厳しくなることがあります。あくまで必要な範囲の滞在を行うという点を踏まえて、計画的に日本への旅行・訪問を行ってください。
▼まとめポイント
- 短期滞在ビザは報酬を伴わない活動・一時的な滞在向け
- 最長で90日まで滞在可能(15日または30日の場合もあり)
- 基本的に就労活動はNGだが、交通費程度の謝金はOKの場合あり
- 在留資格の変更や更新は原則認められない(例外的事情を除く)
- 事前に正しい在留資格を取得してくることが重要
- 査証免除でも入国審査で目的や滞在期間を厳しくチェックされる
これらのポイントを押さえ、スムーズでトラブルのない日本訪問ができるよう、事前準備は入念に行いましょう。短期滞在ビザを正しく使えば、観光や商談、親族訪問など、豊富な目的で気軽に日本を楽しむことができます。正しい手続きを踏んで、安全かつ充実した滞在をお過ごしください。
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東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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