外国人が日本で生活・活動する際には、取得している在留資格(ビザ)の範囲内でのみ活動が認められます。しかし、たとえば「留学」の在留資格を持つ学生がアルバイトをしたい場合など、現に有している在留資格とは別の活動で収入を得たいことがあります。こうしたときに必要となるのが、資格外活動許可(入管法第19条第2項)の手続きです。
本記事では、資格外活動許可の基本的な仕組みから、その要件や申請手順、具体的なケーススタディまで、幅広くポイントを解説します。
1. 資格外活動許可の基本概念
1-1. どんなときに必要か?
- 「就労制限のある在留資格」で報酬を得る活動をしたいとき
代表例:在留資格「留学」や「家族滞在」、「特定活動(就労不可のもの)」などを持つ方がアルバイトする場合 - 「就労できる在留資格」を持っていても、別の就労資格に該当する活動を追加で行いたいとき
代表例:在留資格「教授」の外国人大学教員が企業で語学講師として働く場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を兼務したい場合 など
1-2. 対象外となる在留資格
- 入管法別表第二に掲げる在留資格(例:「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など)
これらは日本国内での就労制限がない在留資格のため、資格外活動許可という制度自体が不要となります。
2. 資格外活動許可の要件(一般原則)
資格外活動許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 現在の在留資格に係る本来の活動が妨げられないこと
- 例:留学生がアルバイトに没頭しすぎて学業が疎かになっていないか、など。
- すでに現行の在留資格の活動を実際に行っていること
- 例:留学生ならきちんと大学に通っているか、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)なら契約先の業務に従事しているか など。
- 申請に係る活動が「特定技能」や「技能実習」以外の在留資格該当活動であること(個別許可の場合)
- ※包括許可(週28時間以内など)については、この要件は求められません。
- 申請に係る活動が、違法・風俗関連などに該当しないこと
- 刑事法や民事法などに違反する活動ではないか
- 風俗営業や店舗型性風俗特殊営業等に該当する営業所の業務に従事しないこと
- 収容令書の発付や意見聴取通知書を受けていないこと
- いわゆる退去強制対象となっていないこと。
- 素行が不良ではないこと
- 重大な資格外活動違反や犯罪歴などがないか。
- 所属機関が資格外活動を行うことについて了解していること(就労ビザの方など)
- 二重就労を許可するかどうかは、会社など所属機関が把握している必要があります。
3. 資格外活動許可の種類
3-1. 包括許可
- 1週につき28時間以内(学校の長期休暇中は1日8時間以内)の範囲で収入を伴う活動を行う場合
- 主に「留学」や「家族滞在」など、通常は就労制限がある在留資格の方がアルバイト的に働きたいときに取得する
- 活動先の業種は広く認められるが、要件4(違法・風俗関連など)は遵守
具体的な対象例
- 留学
- コンビニや飲食店などのアルバイトが典型。
- 家族滞在
- 就労ビザを持つ外国人の配偶者・子どもがアルバイトやパートで就労したい場合。
- 特定活動(外国人の扶養を受ける配偶者や子など)
- 就活中の特定活動(在留資格変更で「特定活動(就職活動継続)」として在留する学生など)
- 地方公共団体等との雇用契約で活動する在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクター限定)」 など
3-2. 個別許可
- 包括許可の範囲外の活動に従事する場合に必要
例:週28時間超のインターンシップ(留学ビザの学生)、他の就労資格に該当する業務を兼務したい就労ビザの方 など - 「この機関で、これくらいの期間・時間帯で、こういう報酬を受ける」等、個々の活動内容を特定して許可が下りる
- 新たな活動を追加申請する際は、すでに持っている資格外活動許可との整合性が図られる
主なケース
- 留学生がインターンシップ(週28時間を超える就業)
- 卒業に必要な単位として認められる実習などで、在籍大学が正規の教育課程として認定している場合など
- 教授ビザを持つ方が、企業で語学講師として活動
- 活動先の企業名や契約条件を特定し、個別に許可をもらう
- 個人事業主として活動
- 標準的な稼働時間がはっきりしない場合など
- 業務委託や請負契約
- 稼働時間が客観的に確認できない場合には個別許可が必要
4. 具体的な申請・必要書類(「留学」の場合)
以下では、留学生がアルバイトやインターンシップをする際の資格外活動許可について詳しく見てみましょう。
4-1. 包括許可(週28時間以内)
- 申請書のみ
- 1週あたり28時間以内(学校長の定める長期休暇中は1日8時間以内)の場合、比較的簡単な手続きで包括許可を受けられます。
- 活動内容が明確な雇用契約や個人事業でも、稼働時間が客観的に判断できるならば包括許可でOK。
- 注意点として、風俗営業などの業種はNG。また、週28時間を超えるときは別途「個別許可」が必要です。
4-2. 個別許可(週28時間超の活動など)
(1) インターンシップ(職業体験)
- 卒業に必要な単位をほぼ修得している大学4年生や修士2年生等が対象
(一般に「9割以上の単位を取得している」場合が想定される) - 在籍大学(大学院)で必要な正規の実習単位であれば、週28時間を超えて働く場合も個別許可を得られる可能性がある
必要書類の例
- 申請書
- 活動予定機関が作成した証明書(契約書・活動内容・期間・場所・報酬などを明示)
- 在学証明書
- 卒業単位数および修得状況が分かる書類(成績証明書など)
(2) 語学教師やその他の活動
- 留学生が語学教師や通訳業務など、学生との関連性が高いアルバイトをする場合、活動の詳細を記載した書類が必要
- 本邦での起業準備などのケースでも、同様に個別許可が必要となる場合がある
5. その他の注意点・ケーススタディ
5-1. 個人事業主として活動
- 標準的な稼働時間を客観的に確認可能な場合は包括許可で可
例:配達サービス(デリバリー)でシステム上稼働時間を明確に管理している など - 逆に、稼働時間の把握が困難な働き方であれば個別許可が必要
- さらに大規模に事業所を設置・従業員を雇用・法人設立などするなら**「経営・管理」**ビザへの変更を検討すべき
5-2. 業務委託・請負契約のケース
- 労働時間が決まっていない契約形態の場合は個別許可が必要となることが多い
- 標準的な労働時間がきちんと書面で示されているならば、包括許可だけでもOKなケースもあり
5-3. 「文化活動」からの準用
- 外国大学の日本分校や研究センター等に在籍して「文化活動」を行っている外国人で、実態が留学生とほぼ同等な場合は「留学」と同様の扱いを受ける場合がある
- 具体的には、包括許可や個別許可の要件をほぼ同じように適用してもらえる可能性がある
6. トラブル回避のためのヒント
- 二重就労(ダブルワーク)時の整合性を確認
- すでに一つの資格外活動許可を持っている状態で、新しい活動を追加申請する場合は、トータルの勤務時間が在留資格本来の活動を妨げない範囲内に収まるか厳しくチェックされます。
- アルバイト先の業種選定
- 違法行為や風俗営業の恐れがある業種は全面的にNG。また、業種によっては時間管理が不十分なケースもあるため、申請前に雇用先が適切かよく確認する必要があります。
- 就労資格を持つ人でも資格外活動許可が必要な場合
- 例:在留資格「教授」で大学の研究・教育活動を行っている方が、まったく別の在留資格に該当する業務に就こうとするとき
- 所属する大学や会社からきちんと了承を得て申請する必要があります。
- 申請時の書類不備に要注意
- 雇用契約書や在学証明書、企業との契約書など、必要書類が漏れていると審査が長引く、または不許可となる恐れがあります。
7. まとめ
資格外活動許可は、「本来の在留資格で認められた活動」とは別の活動を行い、報酬(または収入)を得るために不可欠な手続きです。とくに留学生のアルバイトや、家族滞在の配偶者・子どものパート勤務など、日常的なシーンでよく登場します。週28時間以内の包括許可があれば比較的自由度は高いものの、風俗関連営業や違法性のある活動は認められない点に注意が必要です。
また、就労資格を持つ外国人がさらなる就労活動を追加したい場合も、個別許可が求められることがあります。新しい在留資格を取得するほどではないが、もう少し活動の幅を広げたいというケースでは、事前に入国管理局へ申請し、資格外活動許可を確実に受けてから着手しましょう。
資格外活動許可で覚えておきたいポイント
- 本来の活動を優先:在留資格の主目的が疎かにならないようにする
- 労働時間の遵守:留学生は週28時間以内(長期休暇は1日8時間以内)など、細かい規定をきちんと守る
- 業種選びに注意:違法行為や風俗営業関連は絶対にNG
- 個別許可が必要なケースを把握する:インターンシップで週28時間を超える場合、別の就労資格該当活動を行う場合 など
- 所属機関の了解:ダブルワークが問題にならないよう、会社や大学に相談・報告をする
在留資格は複雑な制度ですが、日本での生活やキャリア形成を円滑に進めるためには必須の知識です。正しい理解と申請手続きで、安心して活動範囲を広げていきましょう。困ったときは行政書士や専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。