外国人が日本で就労するためには、目的に応じた在留資格(ビザ)を取得する必要があります。その中でも「技術・人文知識・国際業務」は、比較的多くの外国人が取得を目指す重要な在留資格です。大学や専門学校で学んだ分野を活かして日本企業で働きたい方、あるいは外国文化に基づく能力を活かして活躍したい方は、この在留資格を一度は検討することが多いでしょう。
本記事では、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動の概要や上陸許可基準、申請時に注意すべきポイントなどをわかりやすく解説します。これから日本で就職することを希望する外国人留学生や、海外から日本にやって来て専門スキルを発揮したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の概要
1-1. 自然科学や人文科学の分野に基づく業務
「技術・人文知識・国際業務」は、理学・工学などの自然科学あるいは法律学・経済学・社会学などの人文科学に属する技術や知識を使う業務に就くための在留資格です。たとえばITエンジニアや機械設計、経理・法務・マーケティングなどの専門業務が該当することが多いです。
1-2. 外国の文化に基づく業務
もう一つの大きなカテゴリーとして、「外国の文化に基盤を有する思考や感受性」が求められる業務も対象になります。具体的には、通訳・翻訳・語学教育、海外との取引、あるいは服飾や室内装飾に係るデザイン業務などがこれに当たります。単に「外国人だから」という理由だけでは不十分で、日本では得られない独自の感性や専門性が求められているのがポイントです。
1-3. 本邦の公私の機関との契約
いずれの場合も、日本国内に事務所を持つ企業や団体、個人事業主などと継続的な契約を結ぶことが必要です。雇用契約のほか、委任や委託などの形態でも構いませんが、活動が安定して継続できることが重要になります。
2. 上陸許可基準と学歴・実務経験
「技術・人文知識・国際業務」を取得するためには、法務省令で定められた上陸許可基準を満たす必要があります。ここでは主に学歴や実務経験に関する要件を確認しましょう。
2-1. 自然科学・人文科学分野の業務の場合
- 関連する科目を専攻し、大学や高専を卒業していること
- たとえば、機械工学を学んだ方がエンジニアとして働く、経済学を専攻した方が経理業務を行うなど、専攻分野と実際の業務が相当程度関連していることが必要です。
- 専門学校(専修学校の専門課程)を修了している場合は、企業などとの連携プログラムを経た「認定専修学校専門課程修了者」等は比較的柔軟に判断されますが、やはり学んだ内容が業務に活かせることが求められます。
- 10年以上の実務経験
- 上記に当てはまらない場合、業務と関連する職歴を合算して10年以上あればよいとされます。
- たとえば、大学で学んだ年数も一部含めることが可能なケースがあります。
2-2. 外国文化に基づく業務の場合
- 通訳・翻訳・語学の指導・海外取引業務・デザインなどに該当
- 具体的には、英語や中国語など外国語を活かして通訳業務を行う、海外との取引を担当する、海外向けのファッションデザインを行うなどが考えられます。
- 3年以上の実務経験
- ただし、大学卒業者が翻訳や通訳、語学の指導に従事する場合はこの実務経験要件が免除されることもあります。
2-3. 報酬が日本人と同等以上
- 日本人が同様の仕事をする場合と比べて、不当に低い給与で雇用されることを防ぐために、同等以上の報酬が保障されていることが必要です。
- 通勤手当や住宅手当、扶養手当などの実費弁償的な手当は対象外とされる場合もあるので注意が必要です。
3. 申請時に注意すべきポイント
3-1. 在留カードの届出義務や素行
- 入国後に在留カードを受け取り、住所変更や所属機関の変更など、入管法で定められた届出義務をきちんと履行しているかも大切です。
- 留学中にアルバイトをしすぎて週28時間を超えた働き方をしていた場合など、素行が不良とみなされる可能性もあります。
3-2. 研修の扱い
- 業務開始当初に行う研修が、「技術・人文知識・国際業務」の活動に必要な内容であれば認められます。
- しかし、研修が単なる単純作業や誰でもすぐに習得できる雑務ばかりの場合には、専門性を満たさないと判断されることがあります。
3-3. 活動の全体像が重要
- 在留期間中の業務全体を見て、多くの時間を単純作業に費やすならば不許可となるおそれがあります。
- 活動の一部に専門業務が含まれていても、全体として専門性が低い場合は要件を満たさないと判断される場合があるので注意しましょう。
4. 具体的な申請手続きの流れ
- 採用企業との契約締結
- 雇用契約書や業務委託契約書など、継続的に業務を行うことを証明できる書類を用意します。
- 必要書類の準備
- 大学卒業証明書や成績証明書、過去の実務経験を示す在職証明書など
- 報酬額や就業内容がわかる雇用条件書、会社案内、パンフレットなど
- 在留資格認定証明書の申請(海外在住の場合)
- 申請が許可されると「在留資格認定証明書(COE)」が交付され、それを使って日本大使館・領事館でビザを申請
- 来日後の手続き
- 在留カードの受け取り、住所地の市区町村役場で住民登録などを行います。
- 勤務開始後も、契約内容や報酬が大幅に変わった場合は届出が必要です。
5. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」は、多様な専門スキルを持つ外国人が日本で就労する際に最も一般的な在留資格の一つです。理系・文系を問わず、自身の学歴や実務経験といったバックグラウンドを活かし、日本企業や団体との契約に基づいて働くことができます。ただし、
- 学んだ専攻分野と業務内容の関連性
- 一定年数の実務経験
- 報酬額が日本人と同等か
- 素行や入管法上の義務違反がないか
といった点を総合的にクリアしないと、在留資格は認められません。さらに、採用企業側も外国人を受け入れる体制やサポートが整っていないと、審査が厳しくなる場合があります。
専門家への相談も大切
これらの要件を満たしているかどうかは個人の状況によって大きく変わります。書類の不備や説明不足があると審査が長引いたり、不許可になる可能性も。行政書士などの専門家に相談し、準備を念入りに行うことで、スムーズな申請が期待できるでしょう。
**在留資格「技術・人文知識・国際業務」**は、国際的なビジネスの広がりや留学生の就職ニーズの増大にともない、これからも多くの外国人が活用する在留資格となるはずです。日本で専門性を発揮してキャリアを築きたいと考える外国人の方は、ぜひ本記事のポイントを押さえたうえで、充実した準備を行ってください。