
ケース: 前職はエンジニア → 営業職で採用
外国人を採用する際には、在留資格ごとの活動範囲を確認し、適正な就労を確保することが重要です。特に、前職がエンジニアで、新しい職種が営業職の場合、在留資格の適合性を慎重に確認する必要があります。
1. 在留資格と活動範囲の確認
日本で就労する外国人は、入管法に基づき与えられた在留資格(ビザ)の範囲内でのみ就労が可能です。企業が外国人を雇用する際は、以下の点を必ず確認しましょう。
(1) 外国人の現在の在留資格を確認
主な就労可能な在留資格と適用範囲
在留資格 | 認められる業務内容 | 例 |
---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | 理系・文系の専門知識を活かした業務 | エンジニア、マーケティング、営業、通訳 など |
高度専門職 | 高度な専門知識を必要とする業務 | 研究職、ITエンジニア、コンサルタント など |
経営・管理 | 企業の経営や管理業務 | 会社経営者、取締役 など |
特定技能 | 特定の産業分野で即戦力として働く | 外食、介護、建設、自動車整備 など |
技能 | 特定の技能を活かした業務 | 料理人、スポーツトレーナー など |
(2) 「技術・人文知識・国際業務」資格での職種変更の可否
今回のケースでは、前職が「エンジニア(技術職)」で、新しい職種が「営業職」という点がポイントとなります。
**「技術・人文知識・国際業務」**の在留資格では、以下の条件を満たせば営業職への転職は可能です。
【許可される可能性が高いケース】
✅ 営業職での業務内容が、過去の学歴や職歴と関連性がある場合
✅ IT企業でのエンジニア経験を活かし、**技術営業(プリセールス、コンサルティング営業)**として働く場合
✅ 理系専攻(機械工学、情報工学など)の学歴を持ち、専門知識を活かした営業職に就く場合
【不許可となる可能性が高いケース】
❌ エンジニアから完全な**一般営業職(飛び込み営業、訪問販売、接客業務メインの営業)**に転職する場合
❌ 専門知識を必要としない営業活動(単なる販売業務、営業補助業務)を行う場合
→ 営業職が「技術・人文知識・国際業務」の適用範囲に入るかどうかがポイント!
2. 外国人を営業職で採用する際の具体的な確認事項
(1) 在留資格の適合性
- 新しい業務内容が、過去の学歴・職歴と関連性があるか確認
- 技術知識を活かした営業活動であるか
(2) 必要な手続き
✅ 在留資格変更または「就労資格証明書」の取得
- エンジニア(技術職)から営業職への変更が適正かを入管に確認する
- 入管に「就労資格証明書」を申請し、新しい業務が許可範囲内かを確認
✅ 転職後の「在留期間更新」
- 転職後の在留期間更新時に、新しい職務内容が適合しているか審査されるため、早めに必要書類を準備
3. 申請に必要な書類
外国人を営業職として採用する際、在留資格変更または就労資格証明書申請が必要になる場合があります。以下、必要書類を紹介します。
必要書類 | 申請先 | 備考 |
---|---|---|
在留資格変更許可申請書 | 出入国在留管理庁 | 職種変更がある場合 |
就労資格証明書申請書 | 出入国在留管理庁 | 転職後の業務適合性を確認 |
パスポート | 入管提出用 | 原本提示 |
在留カード | 入管提出用 | 原本提示 |
会社の登記事項証明書 | 会社が用意 | 会社の安定性を示す |
会社案内・事業計画書 | 会社が用意 | 事業内容の説明 |
雇用契約書 | 会社が用意 | 労働条件の確認 |
4. 採用時の注意点
(1) 適正な職務内容を明確にする
- 営業職の具体的な職務内容を雇用契約書や職務説明書に明記
- 技術職の経験を活かした営業であることを明示
(2) 入管への事前相談
- 不安がある場合は、就労資格証明書を取得し、入管で確認する
- 在留資格の適用範囲を超えた業務に従事させると、不法就労助長罪に問われるリスクがある
(3) 給与・待遇の適正性
- 外国人労働者の給与は、日本人と同等以上であることが求められる
- 雇用条件通知書を明確にし、入管審査で問題が発生しないようにする
5. まとめ
✅ エンジニアから営業職に転職する場合、技術知識を活かした営業であれば認められる
✅ 新しい業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であるか確認
✅ 転職時には「就労資格証明書」を取得すると安心
✅ 職務内容を明確にし、適正な業務範囲で雇用することが重要
企業が外国人を採用する際は、在留資格に基づく適切な業務を確保し、不法就労とならないよう慎重に確認しましょう。
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