定技能制度における重要な役割を担う「登録支援機関」について、制度の概要から登録の要件、申請手続き、実務上のポイントまで、わかりやすく解説します。特定技能外国人の受入れに関心がある企業様や支援業務に関わる専門家の皆様は、ぜひ最後までご覧ください。
登録支援機関とは?
登録支援機関とは、特定技能外国人が日本で円滑に働き生活できるように、受入れ機関(雇用主)から委託を受けて、各種支援業務を行う機関のことです。
特定技能制度では、外国人労働者に対して以下の「支援計画」に基づいた支援が義務付けられています。
- 事前ガイダンス
- 出入国時の送迎
- 住居の確保や生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(やむを得ない事情による場合)
これらの支援を受入れ機関が自ら実施できない場合、外部の「登録支援機関」に委託することができます。
登録支援機関となるための要件
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁に申請を行い、一定の要件を満たす必要があります。以下に、主な要件を説明します。
1. 支援体制が整っていること
- 支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。
- 支援責任者は常勤でなくても構いませんが、支援担当者は原則として常勤です。
- 外国人が十分に理解できる言語で支援ができる体制が必要です。
2. 過去の実績や経験
次のいずれかを満たす必要があります:
- 過去2年以内に中長期在留者を受け入れた実績がある
- 外国人の生活相談などに関する業務経験が2年以上ある
- 支援業務を適切に遂行できると認められる体制・実績がある
3. 欠格事由がないこと
以下のいずれかに該当する場合は、登録できません:
- 出入国管理法や労働法令に違反したことがある
- 過去に登録支援機関の登録を取り消されたことがある
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がある
4. 費用を外国人に負担させないこと
支援にかかる費用を、直接・間接を問わず、外国人本人に負担させてはなりません。
登録手続きの流れ
登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁への登録申請が必要です。以下にその流れを解説します。
ステップ1:必要書類の準備
主な必要書類は以下のとおりです:
- 登録支援機関登録申請書
- 支援責任者および支援担当者の履歴書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 事業概要書
- 支援体制を示す書類
- 反社会的勢力でないことを示す誓約書
ステップ2:地方出入国在留管理局への提出
書類一式を、所在地を管轄する出入国在留管理局または支局に提出します。
ステップ3:審査(約2か月)
審査にはおおむね2か月程度かかります。支援業務を開始する予定日から逆算して、余裕を持った申請が必要です。
ステップ4:登録完了・公表
審査を通過すると、「登録支援機関」として法務省のウェブサイトで名称等が公表されます。
登録の有効期間は5年間で、更新が必要です。
登録後の義務と注意点
登録支援機関として登録された後も、以下のような義務があります。
- 四半期ごとの実施状況報告
- 外国人に対する適切な支援の継続
- 受入れ機関との契約管理
- 出入国在留管理庁からの指導に応じる義務
違反があると登録取り消しや業務停止の対象となる場合があります。
まとめ:専門家による支援のすすめ
登録支援機関になるには、制度に対する深い理解と、実効性のある支援体制の構築が必要です。
申請書類の準備や支援体制の整備に不安がある場合は、経験豊富な行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
特定技能制度は、日本の労働力不足を補う重要な制度です。登録支援機関として、外国人材の活躍を支える役割を担っていきましょう。