防火管理者の業務の委託
外部に委託できる防火対象物
1 次の(1)~(4)のいずれか※に該当していること
(1) | 共同住宅又は複合用途の共同住宅部分 | |
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(2) | 複数の防火対象物の管理権原者が同一である場合の当該防火対象物 | |
(3) | 次のいずれかに該当する場合 | |
ア | 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社 会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ)で収容人員10人未満のテナント | |
イ | 前アを除く特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途)で収容人員30人未満のテナント | |
ウ | 非特定用途(学校・工場・倉庫・事務所などの用途)で50人未満のテナント | |
(4) | 特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 |
※消防法施行令第3条第2項、消防法施行規則第2条の2
2 管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが、次のいずれかの事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないこと
(1) | 東京消防庁管外に勤務している。 |
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(2) | 身体的な事由(高齢・病気等)がある。 |
(3) | 日本語が不自由である。 |
(4) | 従業員がいない又は極めて少ない。 |
(5) | その他消防署長が認める事由がある。 |
3 委託される防火管理者が次の要件※をすべて満たしていること
(1) | 管理権原者から必要な権限の付与が行われている。 |
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(2) | 管理権原者から「防火管理上必要な業務の内容」を明らかにした文書を、交付されており、十分な知識を有している。 |
(3) | 管理権原者から防火管理上必要な事項について説明を受けており、十分な知識を有している。 |
※消防法施行規則第2条の2第2項
4 防火管理者の業務を補佐する者(防火担当責任者)が指定されていること
消防計画の実効性の確保
管理権原者の防火管理への取り組み
- 履行状況の報告を求め、指示を出す。
- ミーティングなどでで防火管理を取り上げる、指示を出す。
- 防火施設、設備の点検、防火管理対象物点検・防災管理点検などの法定点検に必要な予算措置を講じる。
- 防火セミナー、講演会等に積極的に参加する
- 従業員に対して、消防関係の資格を取得するよう推奨する。
- 防火管理者の選任、自衛消防組織の編成などを社内に周知する。
防火管理者の職責への自覚
防火管理者は自己研鑽につとめ、各種講習に参加し、消防計画に定められて防火管理対策を組織的に推進する。
実情の変化に応じた消防計画の見直し
次のような場合には、消防計画が適切に機能できるように、消防計画を変更し、消防庁又は消防署長に届出なければなりません。
- 組織の長の変更、自衛消防組織の編成の変更等
- 防火対象物の用途の変更、増築、改築、及び模様替え等による、消防設備の点検・管理に関する事項の変更。
- 消火活動、通報連絡、避難誘導に関する事項の変更
- 防火管理業務の一部を委託した場合及び委託内容の大幅な変更
- 消防計画に予定していなかった事情の変更
防火管理に関する消防署への届出書の作成については、ご自身でもできますが、お時間がない、詳しいことがわからない等でお困りの際は、東京消防庁の数々の表彰を受け、防火管理に精通している行政書士にお任せください。
行政書士萩本昌史事務所