防火管理者の選任が必要な建物(防火対象物)の収容人員と用途

建物の用途と収容人員によって、防火管理者の選任が必要が定められています。
収容人員は建物全体の収容人員で判断します。

特定防火対象物

収容人員が10人以上 で防火管理者の選任が必要な用途 

(6)項 ロ   
 ⑴ 老人短期入所施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(避難が困難な要介護者を主と
 して入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居さ
 せるものに限る。)等
 ⑵ 救護施設
 ⑶ 乳児院
 ⑷ 障害児入所施設
 ⑸ 障害時支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設(避難が困難な要介護者を主として入
 居させるものに限る。)
(16)項 イ  複合用途防火対象物のうち、その一部に(6)項ロの用途部分を含むもの
(16 の 2)項 地下街のうち、その一部に(6)項ロの用途部分を含むもの

収容人員が30人以上 で防火管理者の選任が必要な用途

(1)項イ    劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ    公会堂又は集会場
(2)項イ    キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ    遊技場またはダンスホール
(2)項ハ    性風俗関連特殊営業を営む店舗等(2)項 二カラオケボックス、個室ビデオ等
(3)項イ    待合、料理店その他これらに類するもの
ロ     飲食店
(4)項      百貨店、マーケット、物品販売店舗又は展示場
(5)項イ     旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
(6)項イ     病院、診療所、助産所
   ハ     ⑴ 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く。)、
          有料老人ホーム(⑹項ロ⑴に掲げるものを除く。)等
        ⑵ 更生施設
        ⑶ 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、
         児童家庭支援センター等
        ⑷ 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、放課後等デイサービスを行う施設等
        ⑸ 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(⑹項ロ⑸に掲げるものを除く。)、
         地域活動支援センター、福祉ホーム等
   ニ     幼稚園、特別支援学校
(9)項 イ     蒸気浴場、熱気浴場等
(16)項 イ     複合用途防火対象物のうち,その一部が特定防火対象物の用途部分を含むもの
        ((6)項、(16 の2)項を除く。)
(16 の 2)項    地下街(その一部に(6)項ロの用途部分を含むものを除く。

非特定用途の防火対象物

収容人員50人以上で 防火管理者の選任が必要な用途

(5)項 ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅
(7)項 学校
(8)項 図書館、博物館、美術館等
(9)項 ロ 公衆浴場(蒸気浴場、熱気浴場等は除く)
(10)項 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(11)項 神社、寺院、教会等
(12)項 イ 工場又は作業場
ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ
(13)項 イ 自動車車庫又は駐車場
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)項 倉庫
(15)項 前各項に該当しない事業場
(16)項 ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(17)項 重要文化財等


管理権原者と防火管理者