用語 | 意義 |
法 | 消防法(昭和 23 年法律第 186 号) |
令 | 消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号) |
規則 | 消防法施行規則(昭和 36 年自治省令第6号) |
令別表第1 | 消防法施行令の用途区分を記した表 |
防火対象物 | 山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他 の工作物若しくはこれらに属する物をいう。(消防法第2条第2項) ※ 舟車とは、船舶安全法(昭和8年法律第 11 号)第2条第1項の規定を適 用しない船舶、端舟、はしけ、被曳舟その他の舟及び車両をいう。 |
関係者 | 防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。(消防 法第2条第4項 |
関係のある場所 | 防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。(消防法第2条第5項) |
危険物 | 消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ同表 の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。(消防法第2条第7項) |
特定防火対象物 | 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項 イ、(16 の2)項及び(16 の3)項に掲げる防火対象物をいう。 |
防火対象物台帳 | 令別表第1に掲げる防火対象物に関する情報を紙又は電子 |
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行政書士萩本昌史事務所