【防火管理の基礎用語まとめ】消防法や条例で使われる主なキーワードを一挙解説(東京消防庁)

建物を安全に維持管理し、火災や災害時の被害を最小限に抑えるためには、防火管理防災管理に関する正確な知識が欠かせません。消防法や自治体の条例には多くの専門用語が登場するため、理解が追いつかず困ってしまうケースもあるでしょう。ここでは、条例については、東京消防庁の場合はの東京都条例について取扱います。

本記事では、消防法をはじめとする関連法令・条例などで頻出する用語をまとめて解説します。オフィスビルや店舗、施設の管理に携わる方は、ぜひ参考にしてください。


1. 法令・条例に関する主な用語

1-1. 法 / 政令 / 省令

  • :消防法(昭和23年法律第186号)
    • 日本における消防行政の根幹となる法律。火災の予防や警戒、火災時の消火活動などの基本的ルールを定めています。
  • 政令:消防法施行令(昭和36年政令第37号)
    • 法を具体的に施行するための詳細規定。建物用途や設備の基準などが細かく規定されています。
  • 省令:消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)
    • 法や政令をさらに運用するうえで必要な技術的・手続き的な内容を省令として定めたもの。

1-2. 危政令 / 危省令

  • 危政令:危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)
    • ガソリンや灯油、薬品など危険物を取り扱う際の規制を定めています。
  • 危省令:危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)
    • 危険物の貯蔵や取扱いに関するより詳細なルールを規定します。

1-3. 条例 / 条則 / 火災予防施行規程

  • 条例:火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)
    • 自治体が定める条例で、建物や設備の防火に関する地域独自のルールが含まれます。
  • 条則:火災予防条例施行規則(昭和37年7月東京都規則第100号)
    • 条例を具体的に施行するための規則。
  • 火災予防施行規程:昭和37年7月東京消防庁告示第17号
    • 条例施行のうち、さらに具体的な細目を示す告示です。

1-4. 建基法 / 建基令

  • 建基法:建築基準法(昭和25年法律第201号)
    • 建物の安全や衛生、耐震性などを規定する基本法です。消防法とあわせて、建物の防火・避難計画に深く関わります。
  • 建基令:建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)
    • 建築基準法の内容を施行する政令。建物用途や構造に関する細かい規則が定められています。

1-5. 震災条例 / 震災規則 / 都震災告示 / 帰宅困難者対策条例

  • 震災条例:東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)
    • 首都直下地震など災害時の被害を軽減するための対策が盛り込まれた東京都独自の条例。
  • 震災規則:東京都震災対策条例施行規則(平成13年東京都規則第52号)
  • 都震災告示:東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に関する告示(平成13年4月東京消防庁告示第2号)
    • 事業所の防災計画作成指針などを示すもの。
  • 帰宅困難者対策条例:東京都帰宅困難者対策条例(平成24年東京都条例第17号)
    • 災害発生時に公共交通が停止して多くの人が帰宅できなくなる状況への対応策を定めています。

1-6. 防管規程 / 予防事務審査基準

  • 防管規程:東京消防庁防火管理規程(平成20年3月東京消防庁訓令第16号)
    • 防火管理や防災管理に関する東京消防庁の内部規程。
  • 予防事務審査基準:東京消防庁火災予防規程事務処理要綱
    • 火災予防関連の事務を審査する際の基準をまとめたもの。

2. 防火管理義務対象物・防災管理義務対象物とは?

  • 防火管理義務対象物
    • 法第8条第1項や条例第55条の3第1項で規定される「防火対象物」。たとえば、不特定多数が利用する飲食店や物品販売店、事務所などが一定規模以上になると該当します。
  • 防災管理義務対象物
    • 火災以外(地震・風水害など)の災害による被害軽減のため、法第36条第1項に基づき政令で定められる建物や工作物。

用途別には、特定用途の防火対象物(劇場や飲食店などの「3項イ」、百貨店・物販店舗などの「4項」、ホテル等の「5項イ」など)と、非特定用途の防火対象物(オフィスや倉庫、駐車場など)が区分されます。


3. 収容人員・管理権原者などのキーワード

  • 収容人員
    • 省令第1条の3に定める方法で算定。実際の利用人数とは必ずしも一致せず、法令上の計算式(床面積や椅子の数など)によって決まります。
  • 管理権原者
    • 建物や区画の防火管理について最終的な権限を有する者。
    • ビルオーナーやテナントが複数いる場合、管理権原が単一か複数かで防火管理体制が変わります。
  • 「管理権原者等」には、防火管理者・防災管理者・統括防火管理者などが含まれ、建物や組織形態に応じて選任義務が生じることがあります。
  • 関係者 
    防火対象物または消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう(法第2条第4項)

4. 防火管理・防災管理の基本

  • 防火管理
    • 火災を予防し、万一火災が発生したときの被害を最小限に抑えるための必要措置。建物の用途や収容人員に応じて、防火管理者や消防計画の作成が求められます。
  • 防災管理
    • 火災以外の災害(地震・風水害など)による被害軽減のための措置を指し、法第36条に基づき必要な建物では「防災管理者」の選任や「防災管理に係る消防計画」の策定が必要。

5. 統括防火管理者・統括防災管理者

  • 統括防火管理者
    • 大規模ビルなど、管理権原が複数に分かれる建物全体を取りまとめ、防火管理の業務を統括する役割
    • 法第8条の2第1項で規定される「統括防火管理義務対象物」に該当するとき選任が必要
  • 統括防災管理者
    • 防火管理と同様に、防災管理面でも建物全体を束ねる担当者が必要になる場合がある
    • 法第36条で準用される統括制度により、全体的な防災計画を作成・実行

6. 消防計画とは?

  • 防火管理に係る消防計画
    • 法第8条や条例第61条に基づき、防火管理者が作成する「防火上必要な事項」を定めた計画
  • 防災管理に係る消防計画
    • 法第36条で準用する第8条の規定により、防災管理者が作成する「防災上必要な事項」を定めた計画
  • 全体についての防火管理に係る消防計画
    • 統括防火管理者が、建物全体を対象に作成する消防計画
  • 全体についての防災管理に係る消防計画
    • 統括防災管理者が、建物その他の工作物全体についてまとめる計画

各計画には、初期消火や避難誘導、設備の点検方法、訓練計画などが盛り込まれ、定期的な見直しが求められます。


7. 防火管理者の種類と管理体制

7-1. 甲種防火管理者 / 乙種防火管理者

  • 甲種防火管理者:政令第3条第1項第1号で規定する資格を有する者。大規模・高リスク用途の建物で選任が必要。
  • 乙種防火管理者:政令第3条第1項第2号で規定する資格を有する者。小規模・低リスク用途で必要となる。

7-2. 単一管理権原 / 複数管理権原

  • 単一管理権原:建物に1人の管理権原者しかいない場合(オーナーが一括で管理)。比較的防火管理がシンプルに進む。
  • 複数管理権原:テナントごとに管理権原が分かれる複合ビルなど。統括防火管理者の選任が必要になる場合が多い。

8. 選任の特殊ケース:委託選任 / 重複選任

  • 委託選任
    • 管理権原者が、防火管理者または防災管理者の業務を別の管理権原者に委託する形。
    • 事業所内で人材が不足している場合などに、オーナーや専門会社に委託するパターンもある。
  • 重複選任
    • 一人の防火管理者資格を持つ者が、複数の防火対象物の防火管理者を兼務すること。
    • ただし、当該管理者が十分に業務を担えるかどうか、管轄消防署との事前調整が重要。

9. 自衛消防・自衛消防隊の役割

9-1. 自衛消防とは?

  • 事業所などが自らの施設内で行う防火防災管理のうち、火災や災害による被害を最小限に食い止めるための初動活動を指す。
  • 情報収集、初期消火、通報連絡、避難誘導などの具体的な活動を含む。

9-2. 自衛消防隊 / 自衛消防組織

  • 自衛消防隊:条例第55条の4第1項で規定される、自衛消防活動を行うための組織
    • 自衛消防隊員が訓練を行い、いざというときに円滑な初期対応を実施する。
  • 内部組織:自衛消防隊の業務を分担する各班を編成し、活動範囲や人員配置を明確化する。
  • 班長 / 告示班長:各班の統括者を指す。大規模なビルでは、本部隊・地区隊など階層的に組織されることもある。

10. 防災センターとは?

  • 防災センター
    • 省令第12条第1項第8号の総合操作盤等を備え、建物の消防用設備・防災設備を一元的に監視・操作する拠点
    • 東京消防庁における「防災センター」は、さらに消防法の防災センター条例の防災センターに区分される場合がある
  • 防災センター要員
    • 防災センターで監視・操作を行い、災害時に自衛消防活動を行う担当者を指す。
  • 中核要員
    • 条例第55条の5において「自衛消防活動中核要員」として規定されており、非常時に中心的な役割を担う。

11. まとめ:用語の理解が防火管理の第一歩

ここまでご紹介したとおり、消防法や条例には多くの専門用語が存在します。建物を安全に運営するためには、これらの用語の意味や法令上の位置付けを理解したうえで、適切な防火管理体制を築くことが不可欠です。

  • 法令・条例の区分(消防法、施行令、省令、火災予防条例など)
  • 防火対象物の種類や管理権原(単一or複数、防火管理者の選任義務)
  • 防火管理・防災管理の仕組み(統括防火管理者、防災管理者の役割)
  • 自衛消防組織や防災センターの運用

いずれも、建物の用途・規模・構造によって具体的に求められる措置が異なります。特に、災害時に混乱が起きやすい大規模ビルや複合施設では、統括防火管理者が中心となり全体についての消防計画を作成し、テナントの防火管理者・防災管理者と連携して、ビル・複合施設全体で防火管理・防災管理訓練をしっかり行うことが重要です。

実務上のアドバイス

  1. 所轄の消防署に事前相談
    • 防火管理者の選任義務や必要設備の確認は、まず消防署へ問い合わせを。
  2. 専門家を活用
  3. 定期的な訓練と見直し
    • 防火・防災の取り組みは一度決めたら終わりではなく、定期的な訓練や計画変更が不可欠

用語の正しい理解法令に則した防火防災の取り組みが、安心・安全な建物運営を支える大きな柱となります。ぜひ、今回ご紹介した用語集を活用しながら、建物の防火管理・防災管理をより充実させてください。