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監修:行政書士 萩本昌史|防火管理・消防計画専門サポート
1. はじめに:防火管理者が「いない」…どうすればいい?
近年、無人営業のジムやレンタルスペース、コインランドリーなど、スタッフが常駐しない事業形態が急増しています。
このような施設でも、消防法に基づき「防火管理者」の選任が必要なケースがありますが、
「常勤スタッフがいないので、防火管理者を選べない!」
というご相談をよくいただきます。
今回は、そんなケースで検討される「防火管理者の重複選任」について、東京消防庁の指導方針をもとに、詳しく解説します。
2. 防火管理者の「重複選任」とは?
防火管理者の重複選任とは、
1人の防火管理者が、複数の防火対象物に対して選任されること
を指します。
通常は、各事業所ごとに「その場所に勤務する者」を選任するのが原則ですが、やむを得ない事情がある場合には、例外的に1人の防火管理者が複数の建物を管理することが可能です。
3. 東京消防庁が原則として「重複選任」を避ける理由
消防法施行令第3条では、防火管理者は、
「防火管理上必要な業務を適切に遂行できる、管理的または監督的立場にある者」
と定められています。
そのため、重複選任には次のようなリスクがあります:
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 管理困難性 | 管理物件が多数になると、日常的な巡回・点検が行き届かない |
| 初期対応の不在 | その場所にいないため、火災時の初動が遅れる |
| 実態と乖離 | 無人店舗に「名義だけの管理者」では消防計画が形骸化する |
このような背景から、東京消防庁は**「原則、各事業所に勤務する者を防火管理者として選任すること」**を強く求めています。
4. 例外的に認められる「重複選任」の具体例
では、どのような場合に例外が認められるのでしょうか?
東京消防庁では、以下のような8つのケースで、重複選任を「例外的に可」としています。
1. 複数の建物を管理する貸ビル業者等
不動産会社などが複数の店舗・ビルを管理する場合、管理拠点が都内にあることが条件。
2. 公共機関や鉄道会社の施設
同一団体が一体的に管理している庁舎や駅舎など。
3. 外部選任者が別の物件も担当する場合
4. 同一団地内の共同住宅(外部選任)
5. 賃貸用の共同住宅のオーナー
6. 自宅と勤務先で相互に選任される場合
7. 公営住宅・社宅で防災上の支障がない構造
8. 社会通念上、一体的な管理が合理的な場合
(例:近接地に複数の無人店舗を持つ企業)
5. 重複選任する場合の「必須条件」
重複選任が認められる場合でも、以下の条件を満たす必要があります:
① 防火管理者は「甲種防火管理者」であること
→ 小規模施設であっても、乙種では認められません。
② 各物件ごとに「防火担当責任者」を置くこと
→ 巡回スタッフ・パート・清掃員などが該当します。
③ 業務内容と報告体制を明文化し、消防計画に明記すること
消防計画には、次のような内容を記載します:
- 防火担当責任者の氏名・役割
- 点検の頻度と方法(例:週2回の巡回)
- 防火管理者への報告方法(例:月1回メールで点検報告)
6. 実務アドバイス:無人施設・パート巡回体制で重複選任するには?
例えば、「パートスタッフが週1回巡回する無人レンタルスペース」の場合、以下のように体制を組みます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 防火管理者 | 甲種有資格者(本社勤務の管理職など) |
| 防火担当責任者 | 巡回清掃を行うパートスタッフ |
| 点検項目 | 消火器、避難経路、火気設備の目視点検 |
| 点検頻度 | 週1回 |
| 報告方法 | 点検シートをLINE・メール等で送信 |
| 消防計画への記載 | 上記体制・役割分担を明記 |
7. 重要:事前に「消防署へ相談」が必須!
重複選任の可否や計画内容については、必ず所轄の消防署と事前に相談しましょう。
- 担当の署が複数にまたがる場合 → 東京消防庁「防火管理課」へ
- 管轄署が明確な場合 → 直接、その署の予防課へ
相談先:東京消防庁 予防部 防火管理課 指導係
☎️ 03-3212-2111(内線5127)
8. まとめ:重複選任は「最後の手段」
防火管理者の重複選任は、制度上可能ではありますが、
「あくまで例外」であり、正しく運用しないと意味をなしません。
特に、無人施設においては「名義だけ」の防火管理者にならないよう、
- パート従業員との連携体制の構築
- 消防計画の整備
- 消防署との事前協議
が重要です。
9. 防火管理体制のご相談はお任せください
当事務所では、無人店舗・シェアオフィス・賃貸住宅などの重複選任対応型の消防計画作成を数多く手がけております。
- ✅ 無人営業施設の消防対応に困っている
- ✅ パートしかいないが、管理者を選びたい
- ✅ 消防署とのやり取りが不安
という方は、お気軽にご相談ください。
行政書士 萩本昌史
防火管理のプロとして、現場に即した「使える消防計画」をご提案します!
