東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
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株式会社設立の流れを5ステップで解説|必要書類・費用・登記後の届出

株式会社設立の流れを5ステップで解説|必要書類・費用・登記後の届出
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結論:株式会社設立の流れは、①会社の基本事項を決める、②定款を作成・認証する、③資本金を払い込む、④設立登記を申請する、⑤税務・社会保険などの設立後手続きを行う、という順番です。登記申請は、設立時取締役等の調査が終了した日または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に行います。準備の順序を間違えると、定款の修正や登記の補正で予定していた営業開始日に間に合わないことがあります。

株式会社設立の相談窓口

商号・目的・本店所在地・役員構成を決めた段階で、申請前の書類確認を受けておくと手戻りを減らせます。

会社設立の準備を相談する

この記事で分かること

  • 株式会社設立を最初から登記完了まで進める手順
  • 最初に決めるべき会社の基本事項と、定款で注意するポイント
  • 公証人による定款認証、資本金の払込み、設立登記の関係
  • 登録免許税・定款認証・印鑑など、先に見ておきたい費用
  • 登記後に税務署などへ行う届出と、失敗しやすい確認事項

株式会社設立の流れを5段階で確認

1. 会社の基本事項を決める

最初に、商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金、発起人、設立時取締役、事業年度、公告方法などを決めます。ここで大切なのは、登記できるかだけでなく、実際の営業や許認可、金融機関の審査まで見据えて決めることです。

商号は同一所在地に同一商号の会社がないかを確認します。事業目的は、将来行う可能性がある事業を無制限に入れるのではなく、現在の事業との関連性や許認可の要否が伝わる表現にします。建設業、飲食店、古物商、旅行業などは、法人を作っただけで営業許可まで取得できるわけではありません。設立前から許認可の要件を確認しておくことが重要です。

本店所在地は、登記上の住所だけでなく、郵便物を受け取れること、金融機関や許認可の確認に耐えられること、賃貸借契約上の利用が認められていることを確認します。自宅やバーチャルオフィスを使う場合は、許認可や金融機関の運用が異なる場合があるため、先に相談しましょう。

2. 定款を作成し、公証人の認証を受ける

定款は会社の基本ルールです。商号、本店、目的、発行可能株式総数、設立時の出資、役員、事業年度などを記載します。株式会社の定款は、原則として公証人の認証が必要です。一方、合同会社などの持分会社は定款認証が不要であり、この点が設立手続と費用の大きな違いです。

定款の目的は、許認可申請で確認されることがあります。例えば、将来建設業許可を取得する予定がある場合、実際に行う工事内容と目的の表現にずれがないかを確認します。また、会社名の表記、発起人の住所、株式数、資本金の払込み額などは、後の登記申請書と一致させなければなりません。

電子定款を利用すると、紙の定款に必要となる収入印紙の負担を避けられる場合があります。ただし、電子署名の環境やデータの作り方を誤ると、認証段階で修正が必要になります。電子定款にするか紙にするかは、費用だけでなく作成の確実性で判断しましょう。

3. 資本金を払い込む

定款認証後、発起人の個人口座などに資本金を払い込みます。設立登記前の会社はまだ成立していないため、通常は会社名義の口座を作れません。払込み後は、通帳の表紙、口座名義が分かるページ、入出金明細などを使って、誰がいついくら払い込んだか分かる「払込みがあったことを証する書面」を作成します。

資本金は多ければよいというものではありません。運転資金、許認可、融資、社会保険、消費税、取引先の信用などを踏まえ、設立後に必要な支出を見積もって決めます。資本金の額は登記事項となり、会社の対外的な信用や税務上の扱いにも影響するため、単に登録免許税を抑える目的だけで決めないようにします。

4. 設立登記を申請する

設立時取締役の就任承諾、印鑑届出、払込みの確認などを終えたら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。法務局の案内では、書面、郵送、オンラインの方法が示されています。オンライン申請では、マイナンバーカード等を利用した本人申請が案内されていますが、添付書面の形式や電子署名の要否は申請方法によって異なります。

株式会社は設立登記によって成立します。申請日が設立日になるため、設立日を特定の日にしたい場合は、定款認証・払込み・申請先の受付時間をあらかじめ確認します。登記完了までの日数は、法務局の混雑、補正の有無、申請方法などで変わるため、営業開始日から逆算して余裕を持たせるのが安全です。

段階 主な確認事項 つまずきやすい点
基本事項 商号・目的・本店・資本金・役員 許認可に合わない目的、住所の不一致
定款 記載事項、発起人、株式、認証方法 氏名・住所・株式数の誤記
払込み 払込日、金額、口座記録、証明書 定款認証前の入金、記録不足
登記 申請書、添付書類、登録免許税 期限超過、押印・電子署名の不足

5. 登記後の届出を行う

登記が完了したら、登記事項証明書や印鑑証明書を取得し、税務・社会保険・労働保険などの手続きを進めます。国税庁は、内国法人である普通法人等について、法人設立届出書を設立登記の日以後2か月以内に、定款の写しなどを添付して提出するよう案内しています。

青色申告の承認申請、給与支払事務所等の開設届出、源泉所得税の納期の特例、消費税や適格請求書発行事業者の登録などは、会社の資本金、従業員、取引形態、課税関係によって検討します。従業員を雇う場合は、年金事務所や労働基準監督署、ハローワークに関する手続きも発生します。

設立後の届出まで一度に整理したい方へ

株式会社は登記が終わってからも、税務・社会保険・許認可の確認が続きます。事業内容と開始時期を共有いただければ、必要な手続きの全体像を一緒に整理できます。

設立後の手続きも含めて相談する

株式会社設立にかかる主な費用

費用は、資本金、定款の作成方法、役員数、専門家に依頼する範囲などで変わります。最低限の公的費用として、株式会社の設立登記にかかる登録免許税は、資本金の額に1,000分の7を乗じた金額です。ただし、その金額が15万円に満たない場合は15万円です。定款認証の手数料、謄本の交付手数料、印鑑作成費、登記事項証明書・印鑑証明書の取得費なども見込んでください。

項目 考え方
登録免許税 資本金×0.7%、最低15万円
定款認証 公証人の認証手数料・謄本等。条件により異なる
印鑑・証明書 会社代表者印、印鑑証明書、登記事項証明書など
専門家報酬 定款、登記、税務、許認可など依頼範囲によって変動

必要書類のチェックリスト

  • 定款と定款認証に関する書類
  • 発起人の印鑑証明書など、本人確認に関する書類
  • 設立時取締役・代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の印鑑証明書や本人確認書類
  • 資本金の払込みを証する書面と通帳・取引明細の写し
  • 設立登記申請書、登録免許税、印鑑届書
  • 代理人に依頼する場合の委任状

取締役会を置くかどうか、現物出資があるか、発起人や役員が海外居住者か、代表者本人がオンライン申請するかによって必要書類は変わります。上の一覧は一般的な発起設立を前提とした目安です。個別のケースでは、法務局の最新様式や申請先の案内を確認してください。

失敗しやすいポイントと対策

目的を広げすぎて許認可との関係が不明になる

「何でもできる会社」にしたいという理由で目的を大量に記載すると、実態との関係が分かりにくくなります。許認可を取る事業は、行政庁が確認する名称や業務内容に合わせ、将来追加する事業は必要性を整理してから記載します。

定款と登記申請書の数字が一致しない

資本金、発行株式数、発起人の住所、役員の氏名などの不一致は、補正の原因になります。定款を確定した後に、申請書・払込証明・印鑑届書を一つのチェック表で照合しましょう。

設立日だけ決め、設立後の届出を忘れる

会社は登記で成立しますが、事業を開始するための届出が自動で完了するわけではありません。法人設立届出書、青色申告、給与、社会保険、許認可を、提出先と期限で一覧化しておくと安心です。

営業開始日から逆算していない

許認可が必要な事業では、法人設立後に申請する書類や設備確認がある場合があります。物件契約、設備工事、許認可申請、営業開始を同時に考え、会社設立日を先に固定しすぎないようにします。

よくある質問

株式会社設立は何日くらいかかりますか?

書類の準備状況、公証役場の予約、法務局の審査、補正の有無で変わります。基本事項が固まり、必要書類がそろっていれば短期間で進むこともありますが、営業開始日が決まっている場合は、定款作成前から日程を確認しておくのが安全です。

資本金1円でも株式会社を作れますか?

株式会社は資本金の額だけで設立の可否が決まるわけではありません。ただし、資本金は運転資金、信用、許認可、税務上の扱いに関係します。設立費用と数か月分の事業経費を見積もって、現実的な金額を設定してください。

合同会社と株式会社のどちらがよいですか?

株式会社は対外的な信用、株式による資金調達、将来の組織変更などを重視する場合に検討されます。合同会社は定款認証が不要で設立費用を抑えやすく、機動的な運営に向きます。会社形態は費用だけでなく、出資者、役員、取引先、許認可、将来の拡大まで含めて決めましょう。

外国人が日本で株式会社を設立する場合も同じですか?

基本的な会社設立手続きに加えて、日本で行う活動に応じた在留資格や、海外送金・本人確認などの確認が必要になる場合があります。法務省も、外国人の会社設立について在留資格などの手続きが関係する場合があると案内しています。国籍や居住地、役員構成によって確認事項が変わるため、早めに専門家へ相談してください。

株式会社設立を事業のスタートにつなげるために

会社を作ることはゴールではなく、営業・許認可・税務・採用を始める準備です。設立前に事業目的と必要許認可を確認し、設立後の届出まで漏れなく進めましょう。

行政書士へ設立準備を相談する

公式情報・注意書き

この記事は、2026年8月時点で公表されている一般的な情報をもとに作成しています。制度改正、会社の機関設計、外国人・海外居住者、現物出資、許認可の有無などにより手続きや必要書類が変わります。個別案件では、法務局、公証役場、税務署、年金事務所、所管行政庁または専門家へ最新情報をご確認ください。

まとめ:株式会社設立は、基本事項の決定、定款認証、資本金払込み、設立登記、設立後の届出を一つの工程として管理すると、抜け漏れを防ぎやすくなります。営業開始日や許認可の予定がある場合は、設立前の段階から全体のスケジュールを作り、必要書類を順番にそろえましょう。

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