目次[閉じる]
法人設立後に青色申告を始めるなら、原則として「設立の日以後3か月を経過した日」と「最初の事業年度終了の日」のいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を提出します。期限を過ぎると、設立第1期から青色申告を使えない可能性があります。この記事では、法人設立時の青色申告期限、提出先、必要な準備、失敗しやすい点を整理します。
法人設立と青色申告の期限
| ケース | 提出期限 | 確認点 |
|---|---|---|
| 設立第1期から青色申告 | 設立日から3か月経過の日と第1期末の前日の早い日 | 事業年度が短い会社は特に早い |
| 第2期以降から青色申告 | 青色申告を使う事業年度開始日の前日 | 期首を過ぎるとその期は原則間に合わない |
| 事業年度を変更した場合 | 変更後の事業年度と提出日を確認 | 定款・異動届と整合させる |
国税庁は、法人設立の日から3か月を経過した日と最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までと案内しています。設立登記が終わったら、税務署へ提出する書類を一覧化してください。
青色申告のメリット
- 欠損金を一定期間繰り越せる
- 帳簿と証拠書類を整えた経営管理ができる
- 税務上の各種特典を検討できる
- 金融機関や取引先に説明できる経理体制を作りやすい
ただし、承認申請だけで自動的にメリットが得られるわけではありません。複式簿記、帳簿保存、決算書の作成など、日々の経理運用が前提です。
設立直後に行う手続き
- 設立日と事業年度を確認する
- 法人設立届出書を提出する
- 青色申告の承認申請書を期限内に提出する
- 給与支払事務所等の開設届出を確認する
- 源泉所得税の納期の特例を検討する
- 都道府県・市区町村への法人設立届を確認する
- 社会保険の新規適用手続を確認する
提出書類と提出先
青色申告の承認申請書は、納税地を所轄する税務署へ提出します。e-Taxの利用可否、定款の写しなどの添付、控えの保存方法を確認します。都道府県や市区町村への届出は別手続なので、税務署に出しただけで全て完了とは限りません。
期限を計算する具体例
4月1日設立、事業年度が3月31日までの場合
設立から3か月を経過した日と、3月31日の前日を比較します。どちらが早いかをカレンダーで確認し、余裕を持って提出します。
1月10日設立、初年度を12月31日までにした場合
設立から3か月経過の日が第1期末より早い可能性があります。設立日を起点に計算し、提出期限を社内の税務カレンダーへ登録します。
よくある失敗
設立届と青色申告を同じものと思う
法人設立届出書と青色申告の承認申請書は別書類です。設立届を提出しても青色申告の承認申請をしたことにはなりません。
会計ソフトを後回しにする
青色申告の前提となる帳簿を年度末にまとめて作ろうとすると、証憑の不足や処理漏れが起きます。設立直後に口座、カード、現金、立替経費を分けます。
第1期の決算日を確認しない
定款の事業年度と、実際に考えている決算月が違うことがあります。定款・登記・税務届出で一致しているか確認します。
税務以外の届出を忘れる
役員報酬や従業員給与を支払う場合、源泉所得税、社会保険、労働保険などの確認が必要です。
チェックリスト
- 設立日を確認した
- 最初の事業年度末を確認した
- 3か月経過日と第1期末前日を比較した
- 青色申告承認申請書を税務署へ提出した
- 控えと受付記録を保存した
- 帳簿・証憑・口座管理の方法を決めた
- 地方税・社会保険・給与関係の届出を確認した
まとめ
法人設立後の青色申告期限は、設立日と最初の事業年度末から計算します。青色申告を使いたい場合は、設立登記の完了を待つだけでなく、設立日を起点に期限をカレンダーへ登録し、早めに申請書と経理体制を準備することが大切です。
法人設立後の届出を期限順に整理したい方へ
青色申告だけでなく、法人設立届、給与、源泉、社会保険まで、会社の状況に応じた提出順を一覧化します。
よくある質問
Q. 青色申告の承認申請が遅れたらどうなりますか?
設立第1期から青色申告を利用できない可能性があります。提出状況を確認し、税務署や専門家へ相談してください。
Q. 赤字が出そうにない会社も申請すべきですか?
将来の赤字や事業年度の変動は予測しにくいため、要件と期限を確認した上で早めに検討します。
※税務制度は改正されることがあります。申請前に国税庁の最新案内をご確認ください。
