東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

事務所概要

行政書士萩本昌史事務所
代表者 特定行政書士 萩本昌史
所在地 東京都世田谷区北烏山7-25-8-401
TEL  03-6783-6727
FAX  03-6750-2225
お問合せ
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宅建業免許の変更届|役員・事務所・専任宅建士の必要書類と期限

宅建業免許の変更届|役員・事務所・専任宅建士の必要書類と期限
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宅建業免許を取得した後、商号、所在地、代表者、役員、政令使用人、専任宅建士などに変更があった場合は、変更届を提出します。国土交通省の案内では、変更事由ごとに定められた期間内の届出が必要です。この記事では、変更届の対象、必要書類、30日以内の届出が問題になるケースを整理します。

変更届が必要になりやすい事項

変更事項 確認する内容
商号・名称 法人名、屋号、免許証表記
主たる事務所 所在地、移転、使用権原
代表者・役員 就任・退任、略歴、欠格要件
政令使用人 設置・退任・交代
専任宅建士 設置人数、交代、勤務実態
従たる事務所 支店の設置・移転・廃止

手続の流れ

  1. 免許申請時の控えと現在の登記を照合する
  2. 変更日・変更事項・提出期限を整理する
  3. 変更届出書と添付書類を作成する
  4. 免許権者へ提出する
  5. 免許証の書換えや再交付が必要か確認する
  6. 事務所標識・広告・ウェブサイトを更新する

主な添付書類

  • 変更届出書
  • 履歴事項全部証明書
  • 代表者・役員の略歴書や本人確認資料
  • 専任宅建士の資格登録・勤務資料
  • 事務所の平面図・使用権原を示す書面
  • 免許証の書換え交付申請書

変更事項と自治体・大臣免許の別により必要書類は変わります。国土交通省や地方整備局・都道府県の最新様式を使用してください。

提出期限の考え方

宅建業法上、一定の変更事項は変更日から30日以内に届出が必要です。役員・代表者・事務所・専任宅建士など、事由によって提出先と必要書類が異なるため、「変更があったら30日」とだけ覚えず、対象事項ごとの期限を一覧にします。

事務所移転の注意

本店所在地の変更登記だけでは、宅建業免許上の事務所変更が完了しません。新事務所の使用権原、平面図、標識、専任宅建士の勤務実態を確認し、移転前に免許権者へ相談します。

役員・専任宅建士の変更

役員の就任・退任は、登記変更と宅建業免許の変更届が連動します。専任宅建士の交代では、専任性、常勤性、勤務場所、登録内容を確認します。資格証の写しだけでなく、勤務体制を説明できる資料を準備します。

よくある失敗

商業登記だけで終える

会社法上の登記と宅建業免許の変更届は別です。

支店を先に営業開始する

従たる事務所の設置、専任宅建士、保証協会・営業保証金を確認します。

広告と免許情報が違う

商号、所在地、免許番号、代表者の表記を更新します。

変更日を証明できない

株主総会議事録、登記簿、雇用資料など変更日を示す書類を保管します。

チェックリスト

  • 免許の種類と免許権者を確認した
  • 変更日と期限を記録した
  • 商号・本店・役員・事務所を照合した
  • 専任宅建士の勤務実態を確認した
  • 登記・宅建免許・保証協会の手続きを分けて管理した
  • 免許証・標識・ウェブサイトを更新した

まとめ

宅建業免許の変更届は、商号、所在地、代表者、役員、専任宅建士、事務所などの変更を、期限内に免許権者へ届け出る手続です。登記や社内人事だけで完了とせず、宅建業法上の変更を一覧にして対応します。

宅建業免許の変更届を漏れなく整理したい方へ

役員・事務所・専任宅建士の変更を、登記や保証協会の手続きと合わせて確認します。

宅建業免許の相談窓口を見る → office-hagimoto.com

よくある質問

Q. 本店移転登記をすれば宅建業も更新されますか?

自動ではありません。免許権者への変更届と書換えの要否を確認します。

Q. 役員変更はいつまでに届けますか?

変更事項に応じた期限があります。変更日から30日以内が問題になる事項もあるため、早めに提出先へ確認してください。

※提出期限・様式・添付書類は免許権者や変更内容で異なります。最新の行政案内をご確認ください。

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