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任意後見契約は、判断能力が十分なうちに、将来支援を頼みたい人と代理権の範囲を公正証書で決めておく制度です。契約を作っただけで直ちに代理が始まるのではなく、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じます。
任意後見契約の流れ
- 将来任せたい事務を整理する
- 任意後見人候補者を決める
- 公証役場へ相談・予約する
- 必要書類と代理権目録を準備する
- 公正証書で契約を締結する
- 判断能力低下後、家庭裁判所へ監督人選任を申し立てる
- 監督人選任後、任意後見人が事務を開始する
契約書に定める内容
| 項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 財産管理 | 預金、不動産、年金、支払、税務 |
| 身上保護 | 介護契約、医療、施設、生活支援 |
| 代理権の範囲 | 何を任せ、何を任せないか |
| 報酬 | 任意後見人・監督人の報酬の考え方 |
| 終了・変更 | 撤回、解除、死亡時の扱い |
代理権は広く書けばよいとは限りません。本人が希望する生活と財産状況を確認し、必要な事務を具体化します。
公正証書作成の準備
- 本人の戸籍・住民票・印鑑証明書
- 任意後見人候補者の本人確認資料
- 財産一覧・不動産資料・預金情報
- 代理してほしい事務の一覧
- 報酬・費用の合意
必要書類や手数料は公証役場へ確認します。法務省の案内では、任意後見契約は公正証書で作成し、監督人選任後に効力が生じる仕組みです。
家族信託・遺言との違い
任意後見は、判断能力低下後の生活・財産管理を監督人のもとで行う制度です。家族信託は財産管理や承継を契約で設計し、遺言は死亡後の財産承継を定めます。目的と効力の発生時期が違うため、組み合わせを検討する場合もあります。
よくある失敗
代理権を広く書きすぎる
本人の希望と無関係な権限を与えると、本人・家族・後見人の間でトラブルになり得ます。
監督人選任の申立てを後回しにする
判断能力低下後、任意後見人が単独で開始できるわけではありません。速やかに家庭裁判所へ相談します。
契約後の財産変化を記録しない
不動産、口座、保険、負債の変化を定期的に整理します。
チェックリスト
- 任せたい事務を生活・財産に分けた
- 任意後見人候補者を決めた
- 財産資料を一覧化した
- 公証役場へ必要書類を確認した
- 家族信託・遺言との役割を整理した
- 判断能力低下後の連絡・申立ての流れを決めた
まとめ
任意後見契約は、将来の支援内容を公正証書で具体的に決め、判断能力が低下した後に監督人のもとで始まる制度です。契約前に代理権、財産、報酬、家族信託や遺言との違いを整理します。
よくある質問
Q. 契約を作った日から任意後見人が財産を管理しますか?
原則として、監督人が選任されて効力が生じてからです。
Q. 任意後見人は家族でなくてもよいですか?
候補者は本人が信頼できる人を選びます。適格性や利益相反を検討します。
※成年後見制度の手続や費用は個別事情で変わります。公証役場・家庭裁判所・専門家へご確認ください。
