東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

事務所概要

行政書士萩本昌史事務所
代表者 特定行政書士 萩本昌史
所在地 東京都世田谷区北烏山7-25-8-401
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防火管理者再講習の期限|甲種の対象・計算方法・期限切れ対応

防火管理者再講習の期限|甲種の対象・計算方法・期限切れ対応
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甲種防火管理者の再講習は、すべての防火管理者に必要なわけではなく、対象となる防火対象物と講習修了時期を確認して期限を判断します。再講習が義務付けられるのは、消防法施行令第4条の2の2第1号の防火対象物(消防法施行令別表第一の特定用途で、建物全体の収容人員が300人以上のもの)の防火管理者に選任された甲種防火管理者です。期限は、消防法施行規則第2条の3第1項に基づく平成16年消防庁告示第2号により、選任された日と最後に講習を修了した日を基準に定められています。

再講習の期限を確認する順番

  1. 防火対象物の用途・収容人員(300人以上か)を確認する
  2. 再講習の対象となる防火対象物に当たるかを確認する
  3. 新規講習・再講習の修了日を確認する
  4. 防火管理者に選任された日を確認する
  5. 基準日から再講習の期限を計算する
  6. 講習予約と消防署への届出を行う

期限の考え方

状況 確認の考え方
選任された日の4年前までに講習を修了(修了日から選任日までが4年を超える) 選任された日から1年以内に再講習を修了
それ以外(修了日から選任日までが4年以内) 最後に講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内
再講習を修了した後(以降も繰り返し) 直近の再講習を修了した日以後における最初の4月1日から5年以内ごと

「選任された日の4年前までに修了」とは、講習を修了した日から選任された日までの期間が4年を超える場合を指します。4年以内であれば、修了日以後における最初の4月1日から5年以内が期限です。建物の用途や規模が変わった場合は、対象かどうかも再確認します。

必要な資料

  • 防火管理者選任届の控え
  • 新規講習・再講習の修了証
  • 防火対象物の用途・収容人員資料
  • 消防計画
  • 過去の消防署提出書類

期限を過ぎた場合

対象者が期限内に再講習を修了していない場合、当該防火対象物に適合した防火管理者の資格を有しない状態となり、未選任扱いにつながる可能性があります。速やかに消防署へ相談し、資格者の選任、選任届、消防計画の確認を行います。

よくある失敗

全員に5年ごとと思い込む

再講習が必要なのは、収容人員300人以上の特定防火対象物の甲種防火管理者に限られます。対象に当たるかどうかに加え、選任日と講習歴によって期限の計算も変わります。

修了証を探せない

再講習の申込前に、会社・建物ごとの資格資料をまとめます。

建物用途の変更を見落とす

テナント入替、収容人員、用途変更で防火管理の対象が変わる場合があります。

講習だけで届出を忘れる

再講習修了後の選任届、消防計画、管理権原者との連絡を確認します。

チェックリスト

  • 建物用途・規模を確認した
  • 選任日を記録した
  • 講習修了日を確認した
  • 再講習の基準日を計算した
  • 受講会場・予約時期を確認した
  • 修了後の消防署提出を確認した

まとめ

防火管理者再講習の期限は、建物の対象要件、選任日、講習修了日から計算します。修了証と選任届を一緒に管理し、期限の数か月前から予約・届出の段取りを組むことが安全です。

防火管理者の資格・再講習期限を確認したい方へ

建物の用途、選任日、講習歴、消防計画を確認し、必要な手続を一覧にします。

防火管理の相談窓口を見る → office-hagimoto.com

よくある質問

Q. 乙種防火管理者も再講習が必要ですか?

再講習が義務付けられているのは甲種防火管理者だけで、乙種防火管理者に再講習の義務はありません。乙種で足りる防火対象物は、再講習の対象(収容人員300人以上の特定防火対象物)に該当しないためです。

Q. 再講習を受ければ選任届は不要ですか?

講習と選任届は別手続です。修了後の届出と消防計画を確認します。

※再講習の対象・期限は消防法令、用途、規模、選任状況で異なります。所轄消防署へご確認ください。

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