1.公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が公証役場において、下記の方式で作成する遺言書です。
- 口授(こうじゅ)
遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝える。 - 筆記・読み聞かせ(または閲覧)
公証人は、遺言者が口頭で伝えた内容を筆記し、その内容を遺言者と2名以上の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。 - 署名・押印
遺言者および証人が、筆記内容が正確であることを確認したうえで、署名・押印を行う。 - 公証人による付記
公証人が、法定の方式に従って作成したことを付記し、自ら署名・押印する。
こうして作成される公正証書遺言は、形式に不備が生じる可能性が極めて低く、公証役場が原本を保管するため、紛失や改ざんのリスクが少ないことが大きな特徴です。
2.公正証書遺言のメリット
- 形式面で無効になりにくい
- 公証人が手続きに関与するため、方式不備による無効リスクが低くなります。
- 筆記が難しい方でも作成可能
- 病床で字が書けない方や、言葉が不自由な方でも、公証人に内容を口授することで遺言を作成できます。
- 内容面での争いを最小限に抑えられる
- 公証人という第三者が正式に関わるため、遺族間で内容をめぐるトラブルが起きにくくなります。
- 紛失の恐れがない
- 原本は公証役場で保管されるため、個人の保管よりも安全です。
- 家庭裁判所の検認が不要
- 公正証書遺言は検認手続きを経る必要がないので、すぐに相続手続きへ移れます。
- 作成手数料が定型的
- 相続財産の総額等に応じて、公証人手数料が一律に算定されるため、費用が明確です。
3.公正証書遺言作成前にしておくこと
(1) 遺言能力の確認
- 遺言を作成する際には、遺言者が自身の行為の結果を理解し、判断できる程度の精神能力(遺言能力)を有していることが必要です。
- 軽度の認知症であっても、遺言能力が認められるケースはあります。ただし、将来的に遺言の有効性を争われるリスクを避けるためにも、医師の診断書・意見書を取得し、遺言作成時点で遺言者に判断能力があることを確認しておくと安心です。
- 公証人の判断に加えて、専門医の意見があると、後日の紛争予防に大いに役立ちます。
(2) 相続対象財産のリストアップ
- 不動産
- 土地:所在地・番地・地目・地積
- 建物:所在地・家屋番号・種類・構造・床面積
- 登記簿謄本(登記事項証明書)どおり正確に記載する
- 不動産の賃借権も含め、きちんと整理しておく
- 預貯金
- 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、金額
- 株式
- 上場・非上場を問わず、会社名と株式数
- 国債
- 利付国債、割引国債、個人向け国債など、種類を区別して記載
- ゴルフ会員権
- ゴルフ場会社名、会員権の種類、預託金の金額など
- 相続可否は会則によるため、事前に要確認
- 損害賠償請求権
- 生命保険金
- 原則として「受取人固有の財産」となるが、契約内容を把握しておく
- 死亡退職金・公務員等の死亡退職手当
- 借金や保証債務 などの負債
- 祭祀財産(墓地、仏壇、位牌など)
(3) 相続人のリスト作成
- 法定相続人の範囲や、**受遺者(相続人以外で遺産をもらう方)**がいる場合は、その関係性や連絡先を整理する。
4.遺言執行者の指定
- 遺言執行者を指定する場合は、事前にその方へ内容を伝え、就任に同意してもらいましょう。
- 不動産の売却手続きや各種名義変更などを遺言者の死後スムーズに行うためにも、遺言執行者を選任しておくと便利です。
- 氏名・住所・生年月日・職業などを正確に把握し、遺言本文に明記します。
5.公正証書遺言書作成の流れ
- 遺言内容を確定させる
- 相続人・受遺者・分配方法・遺言執行者・祭祀主宰者などを検討し、意思をまとめる。
- 専門家に依頼する
- 行政書士や弁護士、公証人に相談して原案作成や必要書類の確認を行う。
- 必要書類等を準備する
- 遺言者の本人確認資料(発行日から3か月以内の印鑑証明書や運転免許証、パスポートなど)
- 戸籍謄本や住民票(遺言者・相続人・受遺者)
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書 など
- 遺言能力に不安がある場合は、医師の診断書・意見書の準備も検討
- 事前打ち合わせ
- 遺言の内容や公証人への提出書類、日程、費用等を確定。
- 行政書士が書類収集や原案作成をサポートし、公証役場に必要書類を提出して日程を調整。
- 公証役場で公正証書遺言を作成する
- 遺言者本人と2名以上の証人が立ち会い、公証人が口授を筆記し、内容を確認して署名押印する。
- 作成費用や日当を支払う
- 相続財産の額に応じて公証人手数料が算定される。
- 公正証書遺言を保存する
- 原本は公証役場に保管されるため紛失リスクがない。遺言者は正本・謄本を受け取る。
- 遺言者の死後、公正証書遺言を実行する
- 遺言執行者もしくは相続人が、遺言の内容に従い相続手続きを進める。
6.祭祀主宰者の指定
- 位牌や仏壇、墓地などの祭祀財産は通常の遺産とは区別されます。
- 遺言で祭祀主宰者を指定しておくと、葬儀や墓の管理、法要を誰が行うかが明確になり、争いを防ぎやすくなります。
7.民事信託や任意後見との併用について
● 民事信託(家族信託)の活用
- 高齢期や将来の判断能力低下を見据え、財産管理を信頼できる家族などに託す仕組み。
- 遺言ではカバーしきれない「生前の財産管理」が可能になり、より柔軟な資産承継プランを構築できる。
● 任意後見制度の活用
- 将来、認知症などで判断能力が低下した際に備え、あらかじめ後見人を指定しておく制度。
- 遺言は「死亡後の財産処分」が対象ですが、任意後見制度を併用することで生前の財産管理についても対応できる。
● 遺言・民事信託・任意後見の三位一体
- 「遺言(死亡後の財産処分)」「民事信託(生前の財産管理)」「任意後見(判断能力低下時の代理)」を組み合わせて、総合的な財産管理・承継対策が可能になります。
8.まとめ
- 公正証書遺言は、形式面・保管面・実効性の点で最も安心感のある遺言方式です。
- 遺言作成前には、遺言能力の確認をはじめとした事前準備が欠かせません。とくに軽度の認知症がある場合でも、医師の診断書・意見書を取得するなどして、明確に判断能力を証明しておくことが望ましいです。
- 生前の資産管理については、「民事信託」や「任意後見制度」といった制度を併用することで、より幅広く安心な対策を講じられます。
- ご不明点や詳しい手続きについては、専門家(行政書士・弁護士・司法書士・税理士など)へお気軽にご相談ください。
大切な財産と想いを確実に引き継ぐために、公正証書遺言をはじめとする各種制度をぜひご検討ください。