
相続において、「特別受益の持ち戻し」は、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人の一部に対して贈与や遺贈を行った場合に、相続財産の公平な分配を目的として行われる制度です。
「特別受益の持ち戻し」という考え方を知らないと、遺産分割の際に「生前贈与を受けた人が得をする」という不公平な状況が生じることがあります。本記事では、特別受益の持ち戻しの仕組み、適用条件、実際の計算方法、実務上の注意点について詳しく解説します。
1. 特別受益の持ち戻しの基本概念
1-1. 特別受益とは?
特別受益とは、相続人のうち特定の人が、生前に被相続人から受けた「遺産の前渡し」のようなものです。具体的には、次のようなケースが該当します。
- 結婚・養子縁組のための持参金や支度金
- 住宅購入資金の援助(親からの資金提供で家を建てた場合など)
- 事業資金の援助(被相続人から開業資金を受けた場合など)
- 高額な学費の援助(留学費用など)
- 生前贈与(不動産や現金の贈与)
- 遺贈(遺言による特定の相続人への財産の分与)
これらは、民法第903条(特別受益者の相続分) に基づき、遺産分割時に考慮されることになります。
1-2. 持ち戻しとは?
特別受益がある場合、その受益分を「相続財産に持ち戻す」という考え方を適用しなければ、不公平が生じます。
例えば、兄と弟が相続人であり、兄が生前に1,000万円の住宅資金を受け取っていたとします。このまま遺産を単純に分けると、兄の取り分が多くなり、弟が不公平を感じることになります。
そこで、持ち戻し計算を行い、「もし生前贈与がなかったら遺産はいくらになるのか?」を考え、公平な分配を行います。
2. 特別受益の持ち戻しの計算方法
2-1. 計算の流れ
特別受益の持ち戻しは、次の手順で行います。
- 相続財産に特別受益分を加算する(持ち戻し)
- 各相続人の法定相続分を計算する
- 特別受益を受けた相続人の取り分を調整する
2-2. 具体例
【ケース】
- 被相続人の遺産:6,000万円
- 相続人:長男、次男
- 長男は生前に2,000万円の贈与を受けていた
【持ち戻し計算】
- 持ち戻し後の遺産総額 6,000万円(遺産)+ 2,000万円(生前贈与)= 8,000万円
- 法定相続分に基づく取り分(民法900条)
- 8,000万円 × 1/2 = 4,000万円(長男・次男の各相続分)
- 長男の受け取り額調整
- 長男はすでに2,000万円を受け取っているので、追加で受け取れるのは 2,000万円
- 次男は 4,000万円 を相続
3. 持ち戻しをしないケース
3-1. 被相続人が「持ち戻し免除の意思表示」をした場合(民法903条3項)
被相続人が「この生前贈与は持ち戻さない」と明確に意思表示をしていた場合、その分は持ち戻し計算に含まれません。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。
持ち戻し免除の意思表示は、遺言書に明記することが最も確実な方法 です。また、生前に書面で意思を残しておくことも有効です。
3-2. 通常の扶養的給付(民法903条但書)
生前贈与であっても、通常の扶養義務の範囲内である場合、持ち戻しの対象になりません。例えば、以下のような場合です。
- 一般的な学費や生活費の仕送り
- 医療費や介護費用の援助
- 冠婚葬祭に伴う通常の援助
3-3. 遺産分割協議で持ち戻しをしないと合意した場合
相続人全員が話し合いで「持ち戻しをしない」と合意すれば、特別受益の持ち戻しを適用しないことも可能です。この場合、遺産分割協議書に明記し、全員の署名・押印をしておくことが重要です。
4. まとめ
✅ 特別受益の持ち戻しは、相続の公平性を保つための制度(民法903条) ✅ 持ち戻し計算により、法定相続分(民法900条)を考慮した適正な遺産分割が行われる ✅ 持ち戻し免除の意思表示がある場合は例外となる(民法903条3項) ✅ 通常の扶養的給付は持ち戻しの対象外(民法903条但書) ✅ 相続トラブルを防ぐために、生前の対策(遺言・合意書作成)が重要
相続をスムーズに進めるためには、特別受益の持ち戻しを理解し、適切な準備を行うことが不可欠です。専門家(行政書士・税理士・弁護士)と相談しながら、相続の準備を進めましょう!
東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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