相続手続きを進める際、「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」という普段あまり聞き慣れない書類を集める必要があります。士業の皆さんも、顧客に「改製原戸籍が必要です」と説明すると、「それは何ですか?」と戸惑われるケースが多いのではないでしょうか。
改製原戸籍は相続人を確定するために必ず必要になる重要書類ですが、日常生活ではまず目にしない古い形式の戸籍です。「改製原戸籍って何?どうやって取るの?」と疑問を持つ方のために、本記事では改製原戸籍の基礎から取得方法、現場での注意点まで、士業の方にも親しみやすい語り口で丁寧に解説します。
改製原戸籍とは何か?歴史と形式の変遷
改製原戸籍とは法改正前の古い戸籍のことです。日本の戸籍制度は過去に数回大きな改正が行われており、そのたびに戸籍の様式が新しく作り替えられてきました。これを「戸籍の改製」と呼び、改製前の戸籍簿が「改製原戸籍」となります。言い換えれば戸籍の旧バージョンです。
直近では1994年(平成6年)に戸籍のコンピュータ化が行われ、全国で戸籍様式の改製が実施されました。この平成6年以前に作られていた紙戸籍が、現在ではすべて「改製原戸籍」として扱われます。縦書きの手書き様式で、記載方法も異なります。
過去の改製には以下のようなものがあります:
- 明治19年式戸籍(1886年制定)
- 明治31年式戸籍(1898年改正)
- 昭和23年式戸籍(1948年改正)
- 平成6年式戸籍(1994年改正)
特に昭和23年の改正では家制度から個人単位の戸籍制度へ大きく変わり、記載内容も一新されました。その後、平成6年の改正でコンピュータ化され、現在の戸籍様式が完成しました。
相続手続きでなぜ改製原戸籍が必要なのか?
相続手続きでは、被相続人の相続人を正確に確定する必要があります。そのためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得しなければなりません。
しかし、戸籍は転籍や法改正のたびに新しいものに作り替えられるため、最新の戸籍だけでは全ての家族関係を確認することはできません。たとえば、過去に離婚歴があって前配偶者との間に子がいた場合や、認知した非嫡出子がいる場合などは、現在の戸籍には記載されていないこともあります。
こうした情報は改製原戸籍に記録されているため、相続人を漏れなく確定するには、改製原戸籍の取得が不可欠です。
改製原戸籍の取得方法
本籍地の確認
まず、被相続人の本籍地を確認します。本籍地は、被相続人の戸籍や住民票の除票に記載されています。本籍地が不明な場合は、最終住所地の役所で住民票の除票を取得すると確認できます。
申請先の特定
改製原戸籍は、本籍地を管轄する市区町村役場に保管されています。転籍している場合は、各転籍先の市区町村に個別に請求する必要があります。
必要書類の準備
改製原戸籍の請求には以下の書類が必要です:
- 戸籍謄本等交付請求書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料(1通あたり750円程度)
- 返信用封筒(郵送請求の場合)
- 委任状(代理人が請求する場合)
申請方法
申請は窓口または郵送で行います。
- 窓口申請:本籍地の役場に直接出向きます。
- 郵送申請:必要書類を同封し、役場に送付します。手続きには1〜2週間かかることがあります。
取得できる人の範囲
改製原戸籍を取得できるのは、以下の関係者です:
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
第三者が請求する場合は、正当な理由が必要となります。
実務でよくあるミスと注意点
- 戸籍の取り漏らし:転籍や改製を繰り返していると、取得すべき戸籍が複数になります。1通だけでは不十分なケースがあるので注意が必要です。
- 申請書の不備:記入ミスや漏れ、身分証明書の不備などで差し戻されることがあります。
- 手数料や切手の不足:郵送請求時には多めに準備する方が安心です。
- 読みにくい手書き戸籍:旧字体やくずし字に注意。難読な場合は専門家に相談するのも手です。
改製原戸籍が取得できない場合の対処法
- 保存期間経過による廃棄:除籍後150年経過すると廃棄されるため、取得できないことがあります。
- 戦災による焼失:戦中の戸籍簿は焼失している場合があり、その旨の証明書を発行してもらう必要があります。
- 代替手段の活用:不在籍証明書や廃棄証明書の取得、または家庭裁判所での補完資料の活用など。
郵送請求のコツと自治体対応の違い
- 小為替は多めに同封しておくと安心。
- 返信用封筒にはレターパックを使うと確実。
- 転籍履歴がある場合は順に追って請求し、各自治体に対し「前の戸籍からのつながりを確認したうえで」申請するのが効率的です。
顧客に説明するときのポイント
改製原戸籍は「家族の履歴書」「昔の家系図」と例えて説明すると分かりやすくなります。「戸籍は何度か改訂されているため、最新版だけでは昔のことが分からない。昔の帳簿を見て確認する必要がある」と伝えることで、取得の必要性を納得してもらいやすくなります。
まとめ
改製原戸籍の取得は、相続人を正確に確定するために欠かせないプロセスです。士業の方は、その重要性と実務のポイントを押さえた上で、依頼者への丁寧な説明と確実な手続を行いましょう。改製原戸籍を適切に扱うことで、信頼感のあるサポートを提供できます。
東京都世田谷区で行政書士事務所です。消防計画、建設業許可、在留許可、相続、防火管理などでお悩みの方はお気軽にご相談ください。