
はじめに
相続が発生し、故人が自筆証書遺言を残していた場合、そのまま相続手続きに進むことはできません。法律に基づき、一定の手続きや確認が必要です。特に重要なのが、家庭裁判所で行う遺言書の検認です。
本記事では、自筆証書遺言が見つかった場合の流れ、検認手続きの詳細、相続人全員の参加が必要かどうかについても触れ、公正証書遺言との比較を交えながら詳しく解説します。
1. 自筆証書遺言が見つかった場合の流れ

1-1. 遺言書を見つけたら確認すべきこと
遺言書が見つかった場合、まず以下の点を確認してください。
- 遺言書の封印状態を確認
- 遺言書が封印されている場合、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所での検認手続きが必要です。
- 形式の確認
- 自筆証書遺言は、全文が故人の直筆であることが必須です。また、以下の要件を満たしているか確認します。
- 全文を手書きで記載
- 日付が明記されている
- 署名と押印がある
- 自筆証書遺言は、全文が故人の直筆であることが必須です。また、以下の要件を満たしているか確認します。
- 法務局の保管制度を利用しているか
- 自筆証書遺言が法務局の保管制度を利用している場合、検認手続きが不要です。法務局で遺言書の原本を受け取り、内容に従って相続手続きを進めます。
1-2. 検認手続きの詳細と相続人の参加
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や状態を確認し、改ざんや紛失を防ぐための手続きです。この手続きによって遺言書が有効であると認定されるわけではなく、遺言書の形式や内容が確認されるものです。
検認手続きのステップ
- 申立て
- 遺言書が見つかった場合、遺言者の相続人または利害関係人が家庭裁判所に検認の申立てを行います。
- 必要な書類:
- 遺言書の原本
- 被相続人の戸籍謄本(死亡を証明するもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 検認申立書(裁判所の指定書式)
- 検認期日の通知
- 家庭裁判所から、検認のための期日が指定されます。
- 相続人全員に通知されるため、検認手続きの存在を知らされます。ただし、全員の出席は必須ではありません。
- 相続人が期日に欠席しても、検認手続き自体は進行します。
- 検認の実施
- 検認期日に家庭裁判所で遺言書が開封され、内容や状態が記録されます。
- この際、遺言書に記載された内容が法的に有効かどうかは判断されません。遺言書の形式や保存状況が確認されるだけです。
- 検認済証明書の発行
- 検認が完了すると、遺言書に「検認済み」の証明書が添付され、相続手続きが可能になります。
相続人の参加義務について
- 家庭裁判所は検認期日を全相続人に通知しますが、参加は義務ではありません。
- 通知を受けた相続人が欠席した場合でも、検認手続きは進められます。
- 通知は遺言書の存在を周知し、透明性を確保するためのものであり、全員の同意を得る必要はありません。
2. 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

2-1. 自筆証書遺言の特徴
メリット
- 費用がほとんどかからない
- 手書きするだけで作成可能なため、公証人手数料などが不要です。
- 手軽に作成・修正できる
- 家族構成や財産状況の変化に対応しやすい。
デメリット
- 書式不備のリスク
- 手書きや押印の不備、曖昧な記述があると無効になる可能性があります。
- 紛失や改ざんのリスク
- 自宅で保管する場合、紛失や改ざんの恐れがあります。
- 検認手続きが必要
- 家庭裁判所での検認手続きを経なければ、相続手続きを進められません。
2-2. 公正証書遺言の特徴
メリット
- 法的確実性が高い
- 公証人が遺言内容を確認・作成するため、形式不備のリスクがほぼありません。
- 紛失や改ざんの心配がない
- 公証役場に原本が保管されるため、安全性が高い。
- 検認手続きが不要
- 公正証書遺言は検認が不要なため、スムーズに相続手続きを進められます。
デメリット
- 費用がかかる
- 公証人手数料や証人の手配費用が発生します。
- 作成に手間がかかる
- 公証役場での手続きや証人2名の立ち会いが必要です。
2-3. 比較表
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
費用 | ほぼ無料 | 公証人手数料が必要 |
作成の手間 | 手軽に作成可能 | 公証役場での手続きが必要 |
形式不備のリスク | 高い | ほぼない |
紛失・改ざんリスク | あり | ほぼない |
検認手続き | 必要 | 不要 |
意思能力の確認 | なし(自己判断) | 公証人が確認 |
3. 自筆証書遺言を活用する際の注意点
3-1. 法務局の保管制度を利用する
2020年から開始された遺言書保管制度を利用することで、検認手続きが不要になり、紛失や改ざんのリスクも軽減されます。法務局で保管された遺言書は、必要時に相続人が取り寄せ可能です。
3-2. 専門家のサポートを受ける
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、書式不備や法律要件を満たさない場合に無効となるリスクがあります。行政書士や弁護士に相談して内容を確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。
4. まとめ
自筆証書遺言がある場合の相続手続きは以下の流れで進めます:
- 遺言書の確認
- 封印がある場合、勝手に開封せず家庭裁判所に申立てを行う。
- 検認手続き
- 相続人全員に通知されるが、出席は必須ではない。
- 遺言書の内容に基づき相続手続きを進める
一方、公正証書遺言を作成しておけば、検認手続きが不要で紛失や改ざんリスクもなく、相続がスムーズに進みます。それぞれの遺言書形式のメリット・デメリットを理解し、自分の状況に合った形式を選ぶことが重要です。
専門家に相談することで、遺言書作成の精度が高まり、将来の家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。ぜひ一度、行政書士や弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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