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結論からいうと、建設業許可なしで反復・継続して請け負えるのは、原則として「軽微な建設工事」だけです。建築一式工事以外は、1件の請負代金が500万円未満(税込)であることが基本です。500万円ちょうどは「未満」ではないため、原則として許可が必要になります。
ただし、見積書の工事費だけを見て判断すると危険です。発注者が支給する材料の市場価格や運送費、同じ工事を複数契約に分けた場合の合計額も判定に影響します。「契約を490万円ずつに分ければよい」「材料は施主支給だから除外できる」といった考え方は、無許可営業につながるおそれがあります。
この記事では、東京都で工事を受注する事業者・一人親方・元請会社の担当者に向けて、建設業許可なしでできる工事の範囲、500万円基準の計算、契約分割や支給材料の扱い、無許可営業の罰則、受注前の確認手順を整理します。
この記事の要点
- 専門工事は1件500万円未満(税込)が原則
- 建築一式工事は1,500万円未満、または一定の木造住宅工事が軽微工事
- 支給材料の市場価格・運送費を加算する
- 正当な理由のない分割契約は合計額で判定する
- 許可は29業種ごとに必要で、別業種の許可では代用できない
- 判断が微妙な案件は契約前に確認する
建設業許可なしでできる工事の基本
国土交通省「建設業の許可とは」によれば、公共工事・民間工事を問わず、建設工事の完成を請け負うことを営業するには建設業法第3条に基づく許可が必要です。例外として、軽微な建設工事だけを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。
| 工事の区分 | 許可なしで請け負える軽微工事 | 注意点 |
|---|---|---|
| 建築一式工事 | 請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 | 木造・住宅の定義を満たす必要がある |
| 建築一式以外の専門工事 | 1件の請負代金が500万円未満 | 消費税、支給材料等を含めて判定 |
「建築一式工事」とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。内装、塗装、防水、電気、管、解体などの専門工事を、金額が大きいという理由だけで建築一式工事として扱うことはできません。実際の工事内容に対応する業種で判断します。
「500万円以下」ではなく「500万円未満」
専門工事の基準は500万円未満です。したがって、税込499万9,999円は金額基準上は軽微工事ですが、税込500万円ちょうどは原則として許可が必要な工事に入ります。税抜金額だけで判定しないことが重要です。
500万円基準で間違えやすい4つの計算ルール
1.消費税を含む契約総額で判定する
国土交通省は、軽微工事の金額に消費税と地方消費税を含むと明示しています。たとえば税抜460万円、消費税46万円の専門工事は税込506万円となるため、許可なしでは請け負えません。見積段階から税込総額を確認してください。
2.発注者が支給する材料も加える
注文者が材料を提供し、その代金が請負代金に含まれていない場合は、支給材料の市場価格と運送費を請負代金に加えます。工事代金が420万円でも、施主支給の設備が100万円相当なら、判定上は520万円となる可能性があります。「自社の請求額が500万円未満だから大丈夫」とは限りません。
3.同一工事の分割契約は合計する
工事の完成を複数の契約に分けて請け負う場合、正当な理由がなければ各契約の合計額で判定します。同じ店舗改修を「内装工事280万円」と「設備工事260万円」に分けても、実質的に一つの工事であれば総額540万円として扱われる可能性があります。許可逃れを目的とする形式的な分割は避けるべきです。
4.単価契約でも1件の工事全体で見る
人工単価、平方メートル単価、台数単価で契約していても、1件の工事に係る全体額で判断します。追加工事が発生し、当初契約と一体の工事として総額が500万円以上になる見込みなら、追加契約を結ぶ前に許可の要否を再確認しましょう。
契約前の金額判定に迷っていませんか
契約分割、支給材料、追加工事が絡むと、見積書の額だけでは判断できません。受注後に無許可と分かる前に、工事内容・契約関係・必要業種を整理しましょう。
元請・下請のどちらでも許可の判定は必要
「下請だから許可はいらない」という理解は誤りです。建設業法上の許可の要否は、元請か下請かだけで決まるものではありません。下請業者であっても、軽微工事の範囲を超える工事を請け負うには、原則として該当業種の建設業許可が必要です。
元請会社にも注意が必要です。許可が必要な規模の専門工事を無許可業者へ発注すると、元請側も監督上の問題となり得ます。発注前に、許可通知書や国土交通省の建設業者検索で、許可番号だけでなく業種と有効期間まで確認してください。
一般建設業と特定建設業の金額基準を混同しない
500万円は「そもそも建設業許可が必要か」を判断する軽微工事の基準です。一方、5,000万円(建築工事業は8,000万円)は、発注者から直接請け負った元請業者が下請に出す総額について、一般建設業か特定建設業かを判断する基準です。意味が異なるため、混同しないでください。
許可がなくても別の登録・資格が必要な工事がある
建設業法上の軽微工事に当たるからといって、すべての手続きが不要になるわけではありません。たとえば、解体工事では建設リサイクル法に基づく解体工事業登録、電気工事では電気工事業の登録・届出や電気工事士資格、消防設備工事では消防設備士資格などが問題になります。廃棄物処理、道路使用、建築確認、石綿事前調査といった別制度も工事内容に応じて確認が必要です。
つまり、確認は「建設業許可が必要か」で終わりません。工事の種類、場所、施工方法、発注者、廃棄物、使用資材まで含めて、関係法令を洗い出す必要があります。
建設業許可なしで工事を請け負った場合の罰則と影響
現行の建設業法(e-Gov法令検索)では、許可が必要な工事を無許可で営業した場合、行為者に3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。情状により併科される場合もあり、法人には両罰規定により1億円以下の罰金が問題となり得ます。
刑事罰だけがリスクではありません。行政庁による指導・監督、元請や取引先からの契約解除、入札参加への影響、金融機関・保険会社・取引先からの信用低下、将来の許可申請における欠格要件など、事業継続に広く影響する可能性があります。許可が必要だと分かってから着工を止めても、締結済み契約や工程、協力会社との関係を簡単には戻せません。
受注前に行う5ステップの確認手順
- 工事内容を29業種に分類する
見積名ではなく、実際に施工する内容から必要業種を特定します。 - 建築一式か専門工事かを確認する
「建物に関する工事だから建築一式」とは限りません。 - 税込の契約総額を計算する
本体工事、追加工事、運送費、諸経費などを含めて確認します。 - 支給材料と関連契約を合算する
施主支給品の市場価格・運送費、同一工事の分割契約を加えます。 - 許可・別登録・資格を確認してから契約する
判断がつかない場合は、見積書、図面、工事内訳、契約案をそろえて許可行政庁または専門家へ確認します。
受注前チェックリスト
- 工事の完成を請け負う契約か
- 必要な建設業の業種は何か
- 税込総額は500万円未満か
- 建築一式なら1,500万円・木造住宅の例外を正しく確認したか
- 支給材料の市場価格と運送費を加えたか
- 同一工事を複数契約に分けていないか
- 追加工事で基準額を超える見込みはないか
- 元請・下請双方の許可業種と有効期限を確認したか
- 解体、電気、消防、廃棄物などの別制度を確認したか
- 判断根拠を見積書・契約書・社内記録に残したか
許可取得を検討すべきタイミング
現在の受注がすべて500万円未満でも、見積依頼の大型化、元請からの許可取得要請、法人化、営業エリアの拡大、公共工事への参入を考えているなら、早めの準備が有効です。建設業許可は申請書を出せば直ちに取得できるものではなく、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、欠格要件などの確認が必要です。
契約直前に準備を始めると、証明書類がそろわず受注機会を逃すことがあります。今後6か月から1年の受注見込みを確認し、500万円以上の専門工事が入りそうな段階で、必要業種と申請スケジュールを逆算すると安全です。東京都の最新書式・手引は東京都都市整備局の建設業許可ページで確認できます。
その工事、契約前に許可の要否を整理しませんか
工事内訳・契約金額・支給材料・営業所・技術者の状況を確認し、必要業種と申請の進め方を整理します。無許可リスクを避け、安心して次の受注へ進むための準備をご相談ください。
よくある質問
Q1.499万円の工事なら必ず許可なしでできますか?
必ずではありません。消費税、支給材料の市場価格・運送費、同一工事の別契約などを加えると500万円以上になる場合があります。また、電気工事業登録など別法令の手続きが必要なこともあります。
Q2.材料費を除いた施工費が500万円未満なら大丈夫ですか?
注文者が材料を支給する場合でも、材料の市場価格と運送費を加えて判定します。自社が仕入れた材料費を含む契約は、もちろん契約総額で確認します。
Q3.500万円以上の工事を二つの契約に分けられますか?
工事の完成を複数契約に分割する場合、正当な理由がなければ合計額で判定します。許可を避けるための形式的な分割は認められません。工期・施工場所・発注者・工事目的・見積経緯などを総合して確認します。
Q4.別の業種の建設業許可を持っていれば受注できますか?
許可は29業種ごとに取得します。たとえば内装仕上工事業の許可だけで、許可が必要な規模の電気工事を当然に請け負えるわけではありません。実際の工事内容に対応する許可業種が必要です。
Q5.許可申請中なら500万円以上の工事を契約できますか?
新規申請中であることと、許可を受けていることは同じではありません。原則として許可通知前に許可が必要な工事を請け負うことは避け、契約時期・停止条件・着工時期を行政庁や専門家へ個別に確認してください。
まとめ
建設業許可なしでできる工事は、単に見積額が500万円より小さい工事ではありません。税込額、支給材料、運送費、契約分割、追加工事を含め、1件の工事全体で判断します。建築一式工事には別基準があり、専門工事では該当業種の確認も欠かせません。
最も安全なのは、契約書に押印してからではなく、見積段階で許可の要否を確認することです。判断が微妙な案件や、近く500万円以上の工事を受注する予定がある場合は、必要業種・要件・証明資料を早めに整理してください。
参考となる公式情報
※本記事は2026年8月10日時点の公表資料をもとにした一般的な情報です。許可の要否は、工事内容、契約関係、材料支給、施工場所などの事実関係によって変わります。個別案件は、契約前に所管行政庁または建設業許可を扱う専門家へご確認ください。
