東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

事務所概要

行政書士萩本昌史事務所
代表者 特定行政書士 萩本昌史
所在地 東京都世田谷区北烏山7-25-8-401
TEL  03-6783-6727
FAX  03-6750-2225
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賃貸借契約における更新料の支払い義務について

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結論:更新料を支払う必要があるかどうかは、契約内容と交渉次第です。
一般的に、更新料の支払い義務は 「契約に明記されているかどうか」 によって決まります。ただし、交渉次第では 減額・免除の可能性 もあります。


1. 更新料の法的根拠

① 法律上の義務ではない

  • 更新料は法律で義務付けられているものではありません
  • ただし、契約に明記されている場合は、原則として支払う義務が発生します

② 裁判例:更新料条項の有効性

  • 最高裁(2011年) において、「賃貸借契約における更新料条項は、借主にとって不当なものでなければ有効」と判断されました。
  • 更新料が相場に比べて 著しく高額でない 場合、消費者契約法や民法上の「公序良俗違反」として無効と判断される可能性は低いです。

2. 更新料の相場と交渉の余地

① 更新料の相場

  • 一般的な店舗物件の更新料の相場は、賃料の1ヶ月分程度
  • 地域や物件によって異なり、東京都心部では「賃料の1.5ヶ月分」などのケースもある。

② 交渉で免除・減額できるか?

更新料は、事前交渉によって免除・減額できる場合があります。以下のような条件が交渉の材料になります。

  1. 長期契約を前提とする
    • オーナー側は安定した借主を求めるため、「長期間借りる代わりに更新料を免除できないか?」と提案する。
    • 例:「5年間は解約しない契約にする代わりに、更新料をゼロにできないか?」
  2. 相場より高い場合は理由を確認
    • 更新料が高い場合、「なぜこの金額なのか?」をオーナーに尋ねる。
    • 「他の物件では更新料なしが多い」と相場を持ち出して交渉する。
  3. 敷金・保証金の代替提案
    • 「敷金や保証金を多めに預けるので、更新料をなしにしてもらえないか?」と提案する。
  4. 他の条件と合わせて交渉
    • 「更新料を払う代わりに、賃料の値下げ」「原状回復義務の緩和」などの交渉も可能。

3. 更新料のない契約を選ぶことは可能か?

交渉が難しい場合、最初から「更新料なし」の物件を選ぶことも一つの手段です。

  • 近年では、「更新料なし」の店舗物件も増えてきています。
  • 「定期借家契約」 であれば、更新料が発生しないことが多い。
  • 仲介業者に「更新料なしの物件を探してほしい」とリクエスト するのも有効。

4. まとめ

  • 契約に「更新料あり」と明記されている場合、基本的に支払義務がある
  • ただし、交渉次第で減額や免除の可能性がある
  • 長期契約や敷金の調整など、他の条件と合わせて交渉すると成功しやすい
  • 更新料なしの物件を探す選択肢もある

契約前の交渉が最も重要なので、契約締結前に貸主や不動産業者としっかり交渉することをおすすめします。

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